明日からゴールデンウィークですね。
皆さんは、どのように過ごされるのでしょう。
今日は、転貸借について。
転貸借とは、
賃貸人→賃借人→転借人
というように、賃借人との間でさらに賃貸借契約を
締結することです。
転貸は、民法上、賃貸借契約の解除事由とされ、
住居の賃貸借契約書でも、ほとんどの場合、
禁止条項として記載されています。
ただし、社会的にみて相当性を逸脱せず、
賃貸人・賃借人間の信頼関係が破壊されないような転貸、
つまり、親子間の転貸などは、解除事由とはならない場合が
多いでしょう。
ここにいう信頼関係とは、たとえ使用者が変わったとしても
賃貸人の利益が害されないような場合、
つまり、賃料をちゃんと払ってもらえるか、
使用状況は適切か、などをもとに判断されます。
では、転貸が許される場合、
転借人は、賃借人に賃料を払っていれば安心でしょうか。
答えはノーです。
もともとの賃貸借契約上、債務不履行があれば、
いかに転借人が債務不履行を起こしていなくても、
賃貸人は、賃貸借契約を解除することができ、
「親亀」の上に乗っているだけの「子亀」はその権利を失います。
転貸借契約は、テナントやオフィスなどでは、
よくあることですが、
転貸借契約を締結するときは、
もともとの契約上、転貸が禁止されていないか、
賃借人(転貸人)が信頼できるのか
(ちゃんと賃料を賃貸人に支払うか)などを、
しっかりと吟味しましょう。
2005年 4月
JR福知山線の脱線事故は大惨事になり、
JRの安全管理責任を追及する声が高まってきました。
さて、今日は、手付金について。
手付金とは、契約成立の際に授受される金銭であり、通常、
代金の一部に充当されるものです。
手付金には、証約手付、解約手付、違約手付という3種類の
性質があります。
まず、契約成立の証拠として授受されるのが証約手付ですが、
それ単独の意味しか有しないものは希です。
むしろ、解約権の留保として授受される解約手付と併せて
利用されることが通常です。
すなわち、特段の合意等が内限り、手付は解約手付と推定され、
相手方が履行に着手するまでは、
手付金を受け取った側は手付金の倍額を返還することにより、
また、
手付金を支払った側は手付金を放棄して、
契約を解除することができます。
前者を手付倍返し、後者を手付流しと言っています。
違約手付とは、手付を支払った側に債務不履行があった場合に、
違約金として受領した手付を没収するものです。
手付が用いられる代表的なものとして、不動産売買契約があります。
なお、住宅ローンを利用して、自宅を購入するような場合は、
住宅ローン特約
(住宅ローンの審査が通らなかった場合は、白紙解約となる)が
付されているのが通常であり、そのような特約がある場合は、
住宅ローンが通らず、不動産を購入できない場合でも、
手付は戻ってきます。
手付と似て非なるものとして、「内金」があります。
内金は、単に、代金の一部を先払いするものにすぎず、
手付流し等による解除はできないのですが、
実際は「手付」と「内金」の区別は曖昧ですので、
契約時になされる「金銭の授受」が
どのような意味を有するのかを確認すべきです。
とてもひどい事故が発生してしまいました。
うちのS弁護士は、福知山線を利用しているため、
朝から、「先生は大丈夫ですか」という電話がたくさん
かかってきました。
たまたま朝一番で神戸方面の裁判所に事件が入っていたため、
いつもと違うルートを利用し、事故には遭わずに済んだの
ですが、まさにこの電車も利用することがあると、
後で聞き、改めて恐怖を感じました。
事故で安否を尋ねる電話をわざわざ掛けてもらえるような関係が
築けているのは、本当にすばらしいと思いました。
今日の夕方、Tさんが「ちょっと近くに来たので」と事務所をのぞいて
下さいました。ちょくちょく、いろんな方が訪ねて下さる
のですが、そうして気に掛けてもらえるコジマは、
本当に幸せ者だと感謝しています。
私なりにもっと人間性を高めていきたいし、
気持ちの上でも恩返しをしていきたいと思いました。
いつもありがとうございます。
今日は、とても日記風。たまにはこういう感じもいいでしょうか。
今日は、日曜出勤。
交渉相手との面談終了後、阪急百貨店B1の御影高杉で
ショートケーキを買っちゃいました。
生クリームが若干苦手なので、
ショートケーキってあまり手を出したことが
なかったのですが、数週間前の
日経新聞土曜版の
ショートケーキランキング1位だったので、
一度食べてみたかったんですよね。
ショートケーキって、
三角形のイメージですけど、
こちらは正方形です。
ボリューム満点で、苺と薄めの苺ジャムの甘さが
絶妙で、なかなかおしいかったです。
突然ですが、納豆のはなし。
私は納豆が全然ダメだったのですが、司法修習生のときに入っていた
寮のごはん(お米)が、あまりおいしくなかったのがきっかけで
納豆に手を出すことになり、それ以来、
納豆を単独で(ご飯の上にのせることなく)食べるのが、
割と好きです(納豆巻きとかは未だに無理)。
たぶん、新製品だと思うのですが、
ミツカンの「金のつぶ」シリーズの「梅風味黒酢だれ」は
納豆独特の臭みもなくてとても食べやすいのでちょっとはまっています。
納豆好きの人はものたりないかもしれませんが、
初心者にはグッド!(これ、今日も買っちゃいました)。
今日は、労働問題です。
会社に意見したら急に解雇された人がいまして
自分で裁判をおこしたいとの事です。
簡単で良いのでどういった手続きをしたら良いか
教えてもらえませんか。
というお問い合わせ。
まず、何を求めるか、です。
つまり、解雇の無効を争い、
従業員としての地位の回復を求めるのか、それとも、
そんな職場は辞めてもいい、ということで、
(おそらく)未払いになっている解雇予告手当を求めるのか。
客観的に合理的な理由のない解雇は、解雇権の濫用と解され無効です。
労働契約を継続しがたいような
やむを得ない事由のあるときに認められる解雇を普通解雇といい、
労働能力に問題があったり、勤務態度が不良といった事由に基づいて、
解雇する場合がこれにあたります。
もっとも、一応のこれらに該当する事由があったとしても、
すぐに解雇の理由となるわけではありません。
判例でも、「普通解雇事由がある場合においても、
使用者は常に解雇しうるものではなく、
当該具体的な事情のもとにおいて、
解雇に処することが著しく不合理であり、
社会通念上相当なものとして是認することができないときには、
当該解雇の意思表示は、解雇権の濫用として無効」とされています。
解雇事由に当たるかどうか、主観的でなく客観的に判断できるのか、
ということですね。
労働者としては、労働基準監督署等に相談するなどして、
会社側の適正な対応を求めるべきでしょう。
会社がこれに応じないときは、地方裁判所に
「地位保全の仮処分」を申請します。
労働者としての地位を仮に保全することができるもので、
2か月あまりで、結論がでることが多いようです。
手続的には、仮処分の申請書を地方裁判所に提出、
その後、裁判所が双方の言い分を聞く、
最終的に、「仮処分の決定」をする。
これにより、仮に地位が回復します。
会社側が争うときは、本訴で最終的な判断が出ますが、
その期間は、仮処分の手続よりも長期(1年弱)となります。
他方、解雇理由の存在自体はあえて争わず、
金銭的な解決を問題とするならば、
適正な解雇手続に則って解決することになります。
使用者は、労働者を解雇する場合は、
原則として、少なくとも30日前に解雇の予告をするか、
30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません
(解雇予告手当)。
少なくとも解雇しようとする日の30日前に解雇日を特定すべきです。
30日前の予告であっても、
解雇日が不確定な予告や条件付の解雇予告は、
適法な解雇予告とはいえません。
解雇予告されてから解雇に至るまでの間は
これまでどおりの雇用契約関係が継続され、
労働者は通常の労務を提供し、
使用者はその分の賃金を支払うこととなります
(解雇予告手当なしなら、30日間です)。 続きを読む
SAYコミュニケーションズで主催している英語塾の講師を
お願いしてるダライラ先生とは、一応3ヶ月契約だったのですが、
めでたく続投して頂けることになりました(パチパチパチ!)
ダライラがクラスで、WOW!(ワァォウ)と言うのをまねしているうちに、
「そうなんや?!」の代わりに、つい「ワァォウ」と言ったりして。
さて、自治体の無料法律相談に行くと、
離婚や金銭問題もさることながら、近隣関係の相談も
結構多いです。
しかも、最近は、近隣の嫌がらせ被害に関する相談が増えている
という印象です。
ついこの間も、騒音により隣人が精神的にかなりの苦痛を生じた
ケースがあったようですが、
騒音により、ノイローゼ等精神的に支障が生じ、
ある程度治療が必要となる場合は、傷害罪が成立します。
傷害というと、まさに「キズ」をイメージするかも知れませんが、
たとえば、飲み物に下剤を入れて下痢をさせるとか、
湖に突き落として失神させるなどを含め、
「生理的機能の侵害」が傷害なのです。
PTSDも傷害として警察が取り扱うようになっています。
嫌がらせの態様はさまざまで、
目に見えるような形(汚物等を投げ入れる)だけでなく、
事実無根の悪口を言うとか、始終観察されているとか。
こういう場合は、警察に相談に行っても、
「うちでは無理だから弁護士さんのところに行って」と
言われるらしいです(泣)。
しかし、残念ながら身体に支障を来すような被害が出ない限りは、
なかなか法的な解決は難しいです。
ご近所さんの話は、弁護士が入ることで、一層もめるということも
あり得るので、弁護士としても慎重になります・・・。
今日、友人から「無事子どもが生まれたよ」と連絡を
もらいました。少し前に、体調を崩していたので、とても
心配していましたが、本当にうれしかったです。
さて、今月1日から完全施行された個人情報保護法。
個人情報に関連しては、いろいろと問題がでてきているようです。
私は、大阪弁護士会の子どもの権利委員会に所属しているのですが、
子どもに関連して問題提起されているのが、
「卒業アルバム」「緊急連絡網」
卒業アルバムは、写真と名前がセットでのりますが、
何か事件が起これば、卒業アルバムからの写真が報道で
利用されることもあり、最近は、みなさんとても敏感になっています。
慎重にしようとすると、写真を撮る際に、
「アルバムに載せます」と同意をとることになりますし、
アルバム作成業者に渡すのは、第三者への提供にあたるとして、
その点に対する同意も必要になってきます。
さらに、連絡網を無断で作って良いのかという問題もあります。
学校が関与せず、作成をPTAに任せているところもあるというのですが、
管理者がいないため、むしろその方が無断使用に対する
規制が行き届かない可能性もでてきます。
アルバムに関して言えば、末尾の名簿等については、やはり
掲載の可否について保護者の判断を要すると考えますが、
主要部分である写真・名前については、ある程度同意があると
捉えるべきなのではないかと考えます。
また、緊急連絡網に関しても、非常時のものであるとの考え方から、
学校が主体となって取扱のルールを徹底した上で、
作成・交付すべきではないかと思います。
その情報に対する保護者の意識を高めることが重要のはずですから。
小太郎は、玄関のチャイムがなる直前に
「誰かが来た」ことに気づいて、吠えて私に知らせるのですが、
今日は、ご飯(ドッグフード)を食べている途中で
気がついて、「ばふっ、わん、ばふっ、わん」と
かろうじて吠えていました。
吠えるのも、食べるのも、彼にとっては大事だったらしい。
今日は、契約書の意義について。
通常の契約は契約書がなくても、双方の合意によって成立します。
契約書は、契約内容について双方が合意したという事実を
証拠として残すためのものです。
つまり、当事者間で争いにならないようなことは、
契約書に盛り込まなくてもいいのです。
大事なのは、将来、問題になりそうなことをしっかりと
証拠化しておくことです。
先日の相談では、民法に照らせば、数百万円の金銭の支払いを
しなければならないところ、契約書に支払わなくてもよいと
記載していたことから、「助かった」といえる事案でした。
もちろん、先方が契約書の効力を争ってくる可能性はありますが、
少なくとも、法律上当然に「支払うべき」とはされず、
こちらも十分争えることとなります。
相談者である顧問先の担当者さんは、
「前に、(小島から)大事なことはしっかりと記載しておくようにと
言われたので、いろいろ考えて入れておいたんです」とのこと。
うれしい一言でした。
たびたび、契約書についてお話しするのですが、
常に、「何が争いになるのか」を意識して、契約書をチェックする
ことが必要だといえるでしょう。
今日開催のSAYコミュニケーションズのセミナーでは、
イベント企画会社社長にお話をお聞きしました。
イベントは、A-I-D-M-Aを考えるということでした。
AはAttention (注意)
IはInterest (興味)
DはDesire (欲求)
MはMemory (記憶)
AはAction (行動)
なるほど。
感覚的に訴えること(鰻ならば「におい」を、
ステーキなら「ジューッ」という音をいかに伝えるか)も重要。
失敗したイベントはどれも「独りよがり」が原因だとも
おっしゃっていました。
新しい企画などを立ち上げるために、
日頃から、情報を集めて引き出しにストックしておくこと、
(もちろん、どの引き出しにしまってあるかは、記憶しておかなければ
なりませんが)
そして、新鮮な感覚を生むために、
1 人に会う
2 本を読む
3 旅に出る
ことが重要だそうです。
3は、なかなか難しいけれど(我が家には小太郎くんがいるので)、
1,2はこれからも実践していきたいです。
今日は、10時30分に奈良地裁で事件が入っていました。
奈良女児誘拐殺人事件の開廷から30分遅れ。
奈良地裁は改築中で、現在はプレハブ庁舎なのですが、
その玄関の前には、多数のカメラマンがいました。
30分ずれててよかったです~。
法廷がすごく小さいので、入れない報道記者もたっぷり廊下に
並んでいました。
奈良地裁のまわりは、鹿がたくさんいるのですが、
鹿もさぞかしびっくりしたことでしょう。
(嘘みたいですけど、フツーにたくさん鹿がいるんですよ)
刑事事件で、「検察官の冒頭陳述」とよく耳にすると思います。
冒頭陳述とは、警察官が証拠により立証しようとする事実を
述べるものです。
証拠調べの前に、検察官が事件の概要を述べて、
証拠によって証明すべき事実を明らかにすることです。
これにより、検察官の組み立てるストーリーが明らかとなり、
審理の対象が明確になります。
被告人の身上経歴、動機、犯行に至る経緯、
犯行態様、情状などが述べられますが、
特に犯行に至る経緯や犯行態様などは、短編小説のように
具体的に述べられることも多いのではないでしょうか。
検察官の冒頭陳述がなされたのち、
被告人側からの冒頭陳述がなされる場合もあります(ごく少数です)。


