転貸借
明日からゴールデンウィークですね。
皆さんは、どのように過ごされるのでしょう。
今日は、転貸借について。
転貸借とは、
賃貸人→賃借人→転借人
というように、賃借人との間でさらに賃貸借契約を
締結することです。
転貸は、民法上、賃貸借契約の解除事由とされ、
住居の賃貸借契約書でも、ほとんどの場合、
禁止条項として記載されています。
ただし、社会的にみて相当性を逸脱せず、
賃貸人・賃借人間の信頼関係が破壊されないような転貸、
つまり、親子間の転貸などは、解除事由とはならない場合が
多いでしょう。
ここにいう信頼関係とは、たとえ使用者が変わったとしても
賃貸人の利益が害されないような場合、
つまり、賃料をちゃんと払ってもらえるか、
使用状況は適切か、などをもとに判断されます。
では、転貸が許される場合、
転借人は、賃借人に賃料を払っていれば安心でしょうか。
答えはノーです。
もともとの賃貸借契約上、債務不履行があれば、
いかに転借人が債務不履行を起こしていなくても、
賃貸人は、賃貸借契約を解除することができ、
「親亀」の上に乗っているだけの「子亀」はその権利を失います。
転貸借契約は、テナントやオフィスなどでは、
よくあることですが、
転貸借契約を締結するときは、
もともとの契約上、転貸が禁止されていないか、
賃借人(転貸人)が信頼できるのか
(ちゃんと賃料を賃貸人に支払うか)などを、
しっかりと吟味しましょう。












