« 2005年04月 | メイン | 2005年06月 »

2005年05月31日

特許権(特許権の効力)

特許権者は、

業として、特許権を実施する権利を
専有する

と規定されています。

「業として」なので、
例えば、特許権として登録されている発明を
家庭で個人的に利用しても、
特許権侵害にはなりません。

「特許権を実施する」の意義は、
発明ごとに異なります。

物を発明したと言う場合は、
その物の生産や使用、譲渡、賃貸が、

方法の発明の場合は、
その方法を使用する行為を指します。

「専有」するとは、

「業として特許発明の実施をする」という権利を
独占し、他者の実施行為を禁止することができる

ことを指します。

「専有」は、

特許権者が、第三者に対し、
「専用実施権」を設定した場合には失われ、

専用実施権者から許しを得ない限り、
特許権者自身も、特許発明を実施できないことになります。

2005年05月30日

特許権(権利者は誰か)

特許権の権利の主体は、
発明者、または、
発明者から特許を受ける権利を承継した者
です。

発明者は、自然人(人)に限られます。

特許を受ける権利を共有する場合は、
全員が共同で出願することになります。

では、従業者が発明をした場合は、
どうなるのでしょうか。

従業者の発明は、職務発明とそれ以外のものに
分かれます。

職務発明は、

従業者の発明であること、
使用者の業務範囲に属する発明であること、
従業者の現在または過去の職務に属する発明であること

を要件とします。

職務発明とされる場合、
使用者等は、法律上当然に、通常実施権を
取得します。

つまり、必ずしも独占はできないが、
法律上当然に
その発明を利用して、生産等ができることになります。

さらに、従業者との間で、
事前または事後に特許権の承継について
取り決めをしている場合は、
特許を受ける権利自体の承継を受けることができます。

多くの場合、職務発明規定に基づいて、
使用者は特許を受ける権利の承継を受けています。

もっとも、これは無償(タダ)とはいきません。

従業者が職務発明についての特許を受ける権利を
使用者に承継した場合は、
従業者は、相当な対価の支払いを受ける権利を有します。

この「相当な対価」の算定を客観的に行うのは難しく、
近時、裁判になるケースが増えているのですね。

2005年05月29日

特許権(先願主義)

同一の発明については、
先に発明した人ではなく、
先に出願した人が特許を取得できる

という制度を「先願主義」といい、
特許法は、先願主義を採用しています。

ただし、これは、お互い独立して発明した場合の
優先関係を決めるものであって、

発明した人から、発明を盗んで出願した者は、
権利を取得できません(特許詐欺)。

その優先順位は、「日」により決せられるので、
万一、同じ日に出願した場合は、
両者で協議の上、どちらが権利取得できるかを
決することになります。
これが決まらなければ、
両者とも出願が拒否されます。

2005年05月28日

除斥期間とは

両親と血のつながりがないことが判明し、
46年前の東京都立の産院での取り違えを理由に、
都に対して、損害賠償請求を求めた訴訟の
判決がありました。

東京地裁は、
新生児の取り違えを認定しましたが、
損害賠償請求については、

不法行為があった時から20年以上が経過したため、
除斥期間により請求権が消滅している

として棄却しました。

「除斥期間」とは、
いわば、権利が失権する期間のことで、
その当時、権利が存在していても、
その後一定期間を経過することにより、
権利の行使が認められなくなることです。

この制度は、ある一定期間の経過により、
法律関係を確定させようとするものです。

消滅時効に似ていますが、
援用や時効の中断が認められない点で、
大きく異なります。

本件のような民法上の不法行為については、

損害及び加害者を知った時から
三年間行使しないときは、時効によって消滅する。

不法行為の時から二十年を経過したとき(除斥期間)も、
消滅する。

とされています(民法724条)。

したがって、
ある不法行為が存在したことを、
随分あとになって知ったとしても、
20年を経過したとして、損害賠償請求が認められない
と認定されうることになります。

この「除斥期間」は
公害訴訟等でもよく争点になっていますね。

2005年05月27日

特許権(発明とは)

特許として保護されるものは、「発明」
でなければなりません。

特許法によれば、

発明とは、
自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、
高度のもの

と定義されています。

ここに出てくる自然法則とは、
自然界の原理原則を指し、
人工的なルールはこれに含まれません。

また、自然法則自体は、発明ではないので、
その発見は発明ではありません。
(ある物質とある物質とを混ぜると、□□□が発生する、
というのは、発明ではなく、
それを利用するとこんないいことが起こる、
というのが発明です。)

次に、発明は、考え方(思想)であって、
物そのものではありません(「技術的思想」)。

さらに、それが「創作」といえるもの、
つまり、以前にはなかったものであることが必要です。

このような「発明」であっても、
特許がとれるためには、さらなる要件を満たす必要があります。

すなわち、

産業上の利用可能性があること
新規性があること
進歩性があること

が必要です。

産業上の利用可能性について、
最近は、ビジネスモデル特許など、
これまでの農業・工業的分野のほか、
金融業界等にも特許の利用が拡がりました。

新規性とは、
公知のものでないこと

進歩性とは、
出願当時、
その分野の技術者をもってしても、
容易に考えつくことのできないものであること

を指します。

このようなものだからこそ、
特許には、発明者に独占権を与えるという
強い権利性を有することになるのです。

2005年05月26日

弁護団

今日は、弁護士5人で担当している訴訟の
証人尋問でした。

今日の争点は医療過誤の分野で、
4時間近くにわたり、医師の証人尋問がありました。

弁護士がチームを組んで取り組む場合、
弁護団と言ったりします。

それぞれが、意見を言ったり、もらったりしながら、
よりよい結果を目指そうというものです。

単独でなく、チームを組む場合のデメリットは、
ともすれば
他人任せで、無責任になるおそれがある、
ということでしょう。

しかし、私は、この弁護団から、
得られたものが、とても多いです。

今日も、尋問の仕方、まとめかたなど、
とても勉強になりました。

これで、最後に勝訴すれば、最高なんですけど。

知的財産権とは

知的財産権は、おおむね、

特許権、実用新案権、意匠権、商標権、
著作権、不正競争に対する保護

を指すとされています。

上段の4つは、特許庁の行政処分による発生するものであり、
工業所有権と称されることもあります。

それぞれに特別法が存在し、

特許法は、
産業上利用できる「発明」を保護するもの

実用新案法は、
発明よりもレベルの低いとされる「考案」を保護するもの

意匠法は、
工業的「デザイン」を保護するもの

商標法は、
商品やサービスの出所を識別する機能を果たす
「商標」を保護するもの

著作権法は、
文化的創作活動により生み出された「表現」を保護するものです。

そして、不正競争防止法は、
各法律の隙間を保護しようとするものです。

国は、2002年に「知的財産戦略大綱」を策定し、
知的財産をもとに、製品やサービスの高付加価値化をすすめ、
経済・社会の活性化を図るという
「知財立国」を目指すとしました。

具体的には、
知的財産の創造・保護・活用・人的基盤の整備を行う
というもので、

その「保護」の一つが、
知的財産権に関する訴訟を専門的に扱う、
知財高裁の創設(東京、大阪)でした。

これから引き続き、知的財産権のポイントなどを
研究してみたいと思います。

2005年05月25日

東京出張

今日は東京出張。
月1~2ペースになっていて、
今後もしばらく続きそうです。

行きのタクシーの運転手さんが、
「今日はええ天気やなあ。出張日和や」と。

うーん、確かに雨よりはいいかな。

新幹線の中では、だいたい、
書類を読んだり、書いたり、考えたり。

夕方大阪で打ち合わせが
入ったので、
まさにとんぼ返りでした。

今日は、
反省すべき出来事もありましたので、
これからちょっと、考えます。

明日は、知的財産権について☆研究しようと
思います。

2005年05月24日

なぜか好評

「鍵がない」事件は、なぜか好評です。

今までのブログで、1番!との評価も。
そうなのかぁ。

ちなみに、
私の救世主である、警備員のおじさんとは、
今日も3回顔を合わせ、
もはや
目と目で「こんにちは」と通じてるんじゃないかと
思うくらいです(笑)。

確定判決の既判力

判決が確定した後、
同じ相手に、同じ内容の訴えを
起こすことはできるでしょうか。

確定判決には、「既判力」という効力があります。

既判力とは、

裁判所は、
前訴の確定判決の判断と抵触する判断を下すことはできず、

当事者は、
これに反する主張をしてこの判断を争うことが許されない、

ということを意味します。

ただし、この効力は、あくまで、
前訴の口頭弁論終結時(審理の最終時)
までに生じた事実についてのものです。

つまり、前訴の口頭弁論終結後に生じた事情は、
後訴で、主張することは許されます。

結局、
前訴で敗訴したにもかかわらず、
もう一度同じような裁判を起こした場合、
このような訴訟であっても、
裁判所の受付段階で判断することはできませんから、
裁判を起こすこと自体は可能です。

しかし、
訴えを起こした人は、
前訴で主張した事実をひっくりかえして、
これと異なる主張をすることは許されません。

また、裁判官が違うからと言って、
全く同じ内容の訴訟について、
異なる判決が出ることはないことになります。

しかし、
裁判所によって異なる判断が出た、というのは
よくありますよね。

同じような内容であっても、
全く同じ事案というのはほとんどなく、
それぞれ異なる事情を有しています。

既判力は、判決主文について生じるものであり、
判決理由中の判断には生じません。

つまり、裁判所がどうしてそのような結論に
至ったかという理由については、
既判力がないのです。

したがって、よく似た事案でも、
少し事情が違うだけで、
全く異なる判断が出ることが、あるのです。

2005年05月23日

鍵の木

今日は、
打ち合わせをかねてのランチで、
OMMビルの最上階(付近?)にある
「楽待庵」(和食屋さん)へ。

お天気でもあり、
眺めが最高で、気持ちよかったです。

鯛の炊き込みご飯が
とてもおいしかったですよ。

20050523.jpg

ちなみに、
昨日、鍵が隠れてしまったのは
この木のてっぺんでした。

昨日は、
写真を撮る余裕などなかった(泣)。

賃貸借契約(解除事由)

賃貸借契約は、

賃貸人は「貸す」義務を負い、
賃借人は「賃料を支払う」義務を負います。

この基本的な不履行以外については、
当事者間の合意によります。

そこで、賃貸人として、
どういうときに、賃貸借契約を解除すべきかを
想定して、契約書を作成すべきです。

例えば、テナントビルの場合、
賃料もちゃんと支払われているけれど、
実はマルボウ関係者であったことが分かった、
というような場合は、
賃貸人としては、他のテナントへの影響もあって、
契約を解除して出て行ってもらいたいと
考える場合が多いでしょう。

入居時の契約で、
「反社会的団体等であることが判明した場合は
直ちに賃貸借契約を解除することができる」などと
定めていれば、解除権を行使することができ、
明渡の達成も無い場合に比べ、多少スムーズとなります。

「多少」というのは、
どうしても、相手次第ということがあるためで、
そういった属性の相手の場合は、
最終的には裁判で解決という場合も出てくるでしょう。

「貸すことによって生じる可能性のあるリスク」
「起こると困るのはどんなことか」を
拾い上げて、
契約書の内容を確定すべきですね。

2005年05月22日

鍵がない!?

今日は、お昼前から、
グランキューブ大阪で会議の予定。

ということで、
8時30分ころ事務所に到着し、
機嫌良く(ここまでは)、
契約書のチェックやお礼状なんかを書いて、

10時30分、
鞄を持って事務所を出ると、

鍵がない!
なんでぇ?

入るときは、もちろん、鍵があって、
中には私一人しかいないし、

ないわけがない!

そこから、約4時間、
昼食も、会議もパスして、捜しに捜しました。
(そもそも、鍵がないと出られないし、
万が一、なんて思うと、あせって、あせって)

でも、一向に見つからない(泣、泣、泣)。

ほとんど、放心状態で、仕方なく、
警備員さんに電話して、来てもらうと、
(常駐のビルでよかった~)

「意外と、こんなところにあるねんで~」
と朝刊や郵便物の間を捜してくれるけれど、

やっぱりない。

私が、事務所に到着後、まずポットの水を交換するために、
給湯室に行った話をすると、

「おじさん、給湯室見てきて上げるから、
鞄の中、もう1回さがしてみ。」と

言ってくれるので、
もう数え切れないくらい捜した鞄の中を捜していると、
警備員さんが戻ってきて、開口一番、

「あら、こんなとこに、あるやん」と指さすのです。

なんと、入り口すぐに置いてある、
腰の高さくらいの観葉植物の葉っぱの間に、
こそっと、小さいカードキーが
隠れているではないですか。

思わずうっすら、涙も出てきて・・・
おじさんが、神様のようで、
何度もお礼を言いました。

どうも、傘と郵便物と鞄とでいっぱいの手の中から
するりと落ちたんだと思うのですが、

まさか、葉っぱの間に隠れているとは・・・

こんなことなら、
自力で、机をずらしたりせずに(重っ)、
はやくおじさんに助けを求めればよかった。

同じ目で見るより、第三者に見てもらうと、
意外と見える、というのは本当でした。

今日は、本当に疲れました。
とほほ。

2005年05月21日

診療の拒否

質問を頂いています。

************

先日、妻の友人Aさんから質問がありました。

小学生の子どもがアトピー性皮膚炎にかかっていて、
通院していたところ、
Aさんの子どもかなり良くなってました。

その効果(治り)をチェックするために
採血が必要だったんですが、
はじめての注射(採血)のとき血管をさがすのに
かなり時間がかかったそうです。

そのときにその医者は子どもに向かって
「今回はなかなかうまくできなくてごめんね。
次回まで練習しとくね。」と言ったそうです。
しかし、次回、注射したときもなかなかうまくいかず、
子どもが(親だったかも)
「前のとき、ちゃんと練習しとくって言ってたのに…。」と
言ったそうです。

どうもそれに端を発して、
「うちの病院が気に入らなければ来なくていいです。」
と言われ、
「来なくていいから薬も出しません。」と言われてびっくり。

アトピーも治りかけているし
何とか出してもらえるようお願いしましたが
結局出してもらえず帰ってきたそうです。

とりあえず国民生活センター(消費者センター)に問い合わせたら、
薬を出さないと言うのは明らかに違法なので医者にクレームをつける
専門の機関を紹介されたそうです。

-----現在、ここまで----------
そこで、Aさんの意向は
①薬を出してもらうか、処方箋を出してほしい。
②うちと同じような患者を出さないように
この医者を「ギャフン」と言わせたい。

こういったケースで法的に訴えるには
どのくらいの経費がかかりますか?

************

医師法19条1項は、

「診療に従事する医師は、
診察治療の求めがあった場合には、
正当な事由がなければ、これを拒んではならない」

と定めています。

これは、医師の公的な責任ですが、
その反射として、患者が、診療を求めれば、
医師はこれに応じるのが原則となります。

したがって、この医師も、
本来は、Aさんの診療の求めに応じる義務があります。

先日、全く別件で、参考のため
苦情申立機関を探してみたのですが、
みつけることができないままです。
(実は、すぐに見つかると思っていました)

消費者相談窓口で紹介されたような、
患者の苦情を取り上げて、
オンブズパーソン的に活動している
NPO等はあるようです。

仮に、医師に法的に対処するならば、
診療請求、あるいは、損害賠償請求
ということになろうかと思いますが、

後者の損害賠償請求の場合、

仮に症状がひどくなっているとすれば、
これによって精神的苦痛を被ったとして、
慰謝料請求をすることが考えられます。

あえて、弁護士費用を算定するとすれば、
その慰謝料額が基準になります。
(請求額の8~5%程度の着手金、
得られた金額の16~10%程度の報酬金)

ただし、症状がひどくなったことと
医師の診療拒否の事実との因果関係の立証は、
かなり大変だろうと思います。

その因果関係の有無を判断するため、
裁判で「鑑定」を行うとなれば、
裁判所から選ばれた鑑定人(医師)に対する
費用が発生します(30万円程度は覚悟)。

このように、相応の費用負担が生ずるばかりか、

立証活動に巻き込まれるお子さんの気持ちを
考えると現実に訴訟を提起することについては、
非常に気が重いです。

そもそも、このように医師と対立姿勢を示すことが
本当にAさんの気持ちに沿うのでしょうか。

この医師は、
アトピーを治すことで有名なお医者さんとのこと。

Aさんとしても、子どもさんのほか、
同じような立場にある患者さんを
一人でも治してあげたいと考えているはず。
(もしかしたら、感情的な誤解もあるかもしれません)

そうだとすると、
患者さんたちの「痛み」を理解してもらい、
また、患者さんたちに思いやりをもって、
職責を果たしてもらうよう、
働きかけることが一番なのだろうと思います。

訴訟を提起することの合理性にも疑問が
無いわけではないことから、

法的対処の前に
例えば、気持ちを書きつづった手紙を送付し、
医師に気持ちをぶつけるなどの方法も
検討して頂きたいと思います。

2005年05月20日

4億円

インターネットのニュースによれば、
ライブドアが弁護士に払った報酬が、

4億円とのこと。

ボス弁クラスの弁護士は、
時給換算10万円なんだそうです。

三連勝とはいえ、
タイムチャージは、やっぱり、お高いみたいですね~。

取得時効

曾おじいさんの代からある田んぼだけれど、
登記の名義はよく知らない他人のまま、
今、田んぼを使っている私に移転するには
どうしたらいいでしょう?

というお話はたまにあります。

そういえば、私が弁護士になって
すぐに一人で法廷に立った事件がよく似た事件でした。

この場合、曾おじいちゃんが誰からから
購入したはずだが、名義が移転していないと言う場合は、

現在の名義人(すでに故人)の相続人に
登記移転請求をします。

相続人が、納得してくれればよいのですが、
もめてしまうような場合、訴訟を提起するほかありません。

訴訟では、本当に、売買契約が存在して、
代金が支払われたのかが、争点となりますが、

その当時のことは誰も知らないので、

たとえば、領収証などの客観的証拠がものを言います。
そういった証拠がない場合は、

「私は昔おじいちゃんから、
『土地を買ったのに、名義を変えないまま先方は
亡くなってしまった』と常々聞いていました」などの
人証(人の記憶を法廷でお話しする)で
勝負することになります。

他方、昔々からその土地を利用している場合は、
時効取得の主張も可能となります。

時効取得が成立するためには、

1 所有の意思をもって

2 善意の場合は10年、
  悪意の場合は20年

3 占有する

ことが必要です。

したがって、

「田んぼを借りている」という認識で、
数十年その土地を利用したとしても、
「借りている」ということに変わりはないので、
時効により「所有権」を取得することにはなりません。

裁判では、
所有の意思の部分が争われることが多いです。

所有の意思、そのものは目に見えませんが、
所有の意思が表れるような行為、
つまり、所有者でなければ行わないような行為を
行っているなどで、立証していきます。

たとえば、曾おじいさんから、その土地を
受けついだおじいさんが、
その土地の固定資産税を払い続けているなどは、
代表的な例でもあります(必ずしも決定的ではないですが)。

時効取得の主張は、裁判外でもできますが、
結局は、現在の名義人(亡くなっていれば相続人)が
これを受け入れない場合も多いので、

---今まで放っておいたとはいえ、
財産を失うことになるので、当然とも言えますが---

その場合は、訴訟を提起することになります。

2005年05月19日

包括根保証の廃止

法改正により、包括根保証が廃止され、
平成17年4月1日から施行されています。

包括根保証とは、

融資を受ける際、
経営者やその家族のほか、知人などの個人が
連帯保証人となる個人保証であって、

保証金額に制限がなく、保証期間の定めがないものです。

したがって、
融資額を増額した場合にも、
改めて保証契約を締結する必要がないため、
継続的取引に利用されるケースが多いです。

ただ、保証人にとってみれば、
保証金額に制限がないことから、
会社が倒産した際には、
契約時に想定していなかった多額の借金について
責任を負う可能性があります。

保証人にこのような重い責任を負わせることには
問題があるということから、包括根保証は廃止されたものです。

もっとも、貸し手にしてみれば、
保証人がいるか、いないか、ということは、
融資を行う際の返済可能性を検討する上での、
重要な要素と言えます。

そこで、保証人制度が適正に運用される方向で、
改正がなされました。

今回、改正の対象となった根保証は、

「主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれる」保証です。

「貸金等債務」とは、
金銭の貸付けや手形割引による債務を指します。

改正された主な観点は、次の通りです。

1 従前は、口頭での根保証契約も有効であったが、
改正法により、書面で行わなければ無効であること。

2 保証人が保証する金額には、必ず上限を定めなければ
ならないとされたこと。

3 保証期間は、契約で定められた5年以内の期間
(定めがないときは、3年間)に発生した債務のみ保証すること。

2005年05月18日

ナマステ~

今日は、エートス法律事務所で開催された
「お茶マナー」に参加させてもらいました。

おいしいお茶の入れ方、
スマートなお茶の出し方など、

元フライトアテンダントの先生に
教わりました。

完璧・・・かな。

その後、道頓堀のインド料理のお店、
「サンタナ」へ。

道頓堀商店街の会長さんに紹介して頂いたお店です。
「すごいインド人がいる」ということで、
楽しみにして出かけました。

クンナさんは、想像以上にすごい人でした。
2時間半の間、流ちょうな日本語で
しゃべり倒してくれました。

クンナさんは、外国人として全国初で、
商店街の役員になったことで、一躍
脚光を浴びたのですが、
そのリーダーシップは目を見張るものがあり、
今は、道頓堀商店街の振興に尽力されています。

笑っていいとも、ほか、
テレビにも多数出演している、

その理由は、

マツケンにそっくりだから。

20050518.jpg

お食事もいけますよ~。

是非一度!

インド料理「サンタナ」
電話06-6211-5181
www.minnanominami.com

2005年05月17日

会計参与

商法改正法案が衆議院を通過しましたね。

外国資本による買収や、敵対的買収に対する
対抗措置が気になるところですが、

今日は、会計参与について。

改正法は、
株式会社は、
定款で会計参与(仮称)を設置する旨を
定めることができるとされています。

会計参与は、
公認会計士(監査法人を含む。)又は
税理士(税理士法人を含む。)でなければならない。

また、
会計参与は、株式会社又はその子会社の
取締役、執行役、監査役、
会計監査人又は支配人その他の使用人を
兼ねることができないものとされています。

会計参与の仕事は

取締役・執行役と共同して、
計算書類を作成する

株主総会において、
計算書類に関して株主が求めた事項について
説明しなければならない

そして、
会計参与の会社・第三者に対する責任については、
社外取締役と同様の規律を適用し、
株式会社に対する責任については、
株主代表訴訟の対象とするものとする、
とされています。

責任は重いですね。

会計参与は、
内部での監査能力を高めるためのものだと思うのですが、

信頼性という観点からは、
外部の監査に服する方が、重みがありますよね。

会計参与が導入され、
内部での存在意義がどのように発揮されるのか、
興味があります。

2005年05月16日

ゆうのブログ

友人である「ゆう」のブログが好調です。
(リンク→→→)

私は、仕事とほとんど関係のない
ビジネス本が好きなので、
ゆうのブログも楽しく読んでいます。

なお、昨日のお団子は、
10本630円(消費税込み)でした。

20年前と変わっていないんじゃないかな。

そのせいか、
私もよく行く近鉄百貨店に出店するときは、
いつも早々に売り切れみたいです。

放棄と生命保険金

質問を頂いています。

『5/8相続放棄』に絡んだ話なんで、
相続放棄しても死亡保険金の受け取りはできる
というのが理解しにくいんですが…。

そのフレーズを適当なHPから拾ってきたので
下記について教えて下さい。(わかる範囲で結構です。)

すみません。フレーズは削除してお話ししますね。

そもそも、生命保険金を受け取るのは、

相続の効果ではなく、
保険契約の直接の効果と捉えます。

被相続人(故人)が、
「他人のために」
保険契約を締結していたということです。

よって、その生命保険金は、
受取人とされた

「相続人の固有の財産」

となります。

相続財産でない以上、
たとえ、相続放棄をしても、
保険金は受領できることになります。

このように生命保険金は、
被相続人の財産ではないのですが、

その経済的価値に鑑みれば、
相続財産に等しいことから、

「みなし相続財産」として
課税価格に含めることとされています。

2005年05月15日

なつかしのお団子

私が中学生のころ、
月に1度は食べていたお団子を
某スーパーで発見しました。

奈良県橿原市のだんご庄のお団子です。
とても素朴でなつかしい味でした。

20050515.jpg

2005年05月14日

時間厳守(できるだけ)

昨日は、先週に引き続き
関西学院大学で講義を担当しました。

テーマは
「特定商取引に関する法律」

訪問販売や

特定継続的役務提供
(英会話やエステなど、効果が現れるのにしばらく
要するため、一定期間継続してサービスを受ける
必要があるもの)

といった契約類型について、

事業者に適切な勧誘等を義務づけ、
消費者には、クーリングオフなどの権利を与える

という法律です。

だいたい、大学の講義では、
最初の10分くらいは、
かなり遅れて、学生が入ってきます。

そこで、コジマは、

授業の本論に入る前に、
学生時代~現在のちょっとした話をするんですが、
その間も、ぞくぞく、学生が入ってくるんで、
遅れてきた学生を意識して、授業を進めてしまいます。

しかし、これでは、定刻にそろっている人に不利ですよね。

なので、今後は、
もうちょっと早くこないといけないな~と
思わせるくらいで、進めたいと思います。
(そんなこと学生は意識してないだろうな~)

BtoCの取引では、
消費者保護関連の法律は、
とても重要なので、
また、ご説明したいと思います。

2005年05月12日

点字ブロック

近鉄電車の広告によれば、

点字ブロックには2種類あって、

丸いブロックは、注意を表し、
細長いブロックは、方向を表すそうです。

今日、初めて知りました。
小学生や中学生で、教わっていたのでしょうか。

点字ブロックの意味を知って、やっと、
自転車を止めたらどうしてだめなのか、
などが分かるんじゃないかな。

講習会商法?

今日の相談は、

法人として、
税務関連の講習会に会員登録して、
入会金(数万円)を支払った。
忙しくて、毎月1回開催される講習会には、
今まで一度も行ったことがない。

数ヶ月経って、
月会費(5000円程度)の請求(1年分)が来た。

月々会費がかかるなんて聞いていないと言ったものの、
結局、支払った。

すると、さらに1,2か月経って、
毎回の講習会の受講料(@30,000円程度×2人分×6か月分)を
請求された。

欠席した講習会の資料や録音したCDは
送られてきたが、一度も開いたことはない。

そもそも、毎回の受講料を支払わなければならないなんて、
入会時には聞いていない、と言うと、
入会時に渡されたファイルの中に、
紛れ込んだ入会案内の該当箇所を見せられた。

支払う義務はないと考えているのだが・・・
というもの。

あまりにしつこいセールスに
うんざりして、入会してしまったそうです。

先方は、会員規約に書いてありますから、
の一点張りなんでしょうね。

契約時にそのような内容を了承していなかった
ことを立証するのは難しいと思われます。

しかし、
勧誘の態様、度重なる請求、という
商売の全体像を見る限り、悪質さが浮かび上がってきます。

和解的に、金額で折り合いをつけるのか、

最後は裁判所の判断に従うとして、
「うちは払いません。裁判でも何でもやってください」と
突っぱねるのか、

どちらもありだと思います。

消費者と異なり、事業者間の契約では、
後から契約の取消や無効を主張するのは、
なかなか大変です。

不要な契約はしないという意識が必要です。
強引なセールスに負けないように!

2005年05月11日

ハードロックカフェ

今日、おおよそ10年ぶりに
ハードロックカフェ(本町)に行きました。

10年前に行ったのは、
大阪球場のハードロックカフェですが、
さて、今でも残っているでしょうか。

ランチタイムで、近くの会社員風の人でいっぱいでした。
ネクタイ姿のお客さんと、超ミニスカートの店員さんの
ギャップが。

打ち合わせをかねてのランチでしたが、
フリードリンクなので、
確かに、食事後の打ち合わせ含みならいいんですね。

ランチは、まあ、こんなもん?な感じです。

遺言とは

被相続人の死後の相続争いを避けるために、
遺言を作成することがあります。

遺言は、その人の「遺志」を表すもので、

民法で定められた、各相続人の相続分とは異なる定めをする、

例えば、複数の相続人がいるけれど、
ある特定の相続人にすべてを相続させる

とか

誰にどの財産をあげるかを被相続人自身が決めることができる

などの意義があります。

さらに、

内縁の妻や孫など、
本来は相続人でない人に対して、
遺産を与えたい場合は、
遺言により定める必要があります。

また、

生前から子どもたち(兄弟姉妹)の仲が悪く

「遺産争い」が生じる可能性が高い場合は、
少しでも争いをおさえるため、

遺言で各人に相続させる財産を定めるとともに、
どうしてそのように考えたのかも加えることがあります。

遺言を遺す場合の注意点もいくつかありますので、
また後ほど。

2005年05月10日

円になる

昨日読み終わった本は、
とりたてておすすめでもなかったのですが、
一カ所だけ、

なるほど~

と思ったところがありました。

積極的に外に出ていると、
新しく知り合った人との間に、
共通の知人がいることが実に多いのに気づく
人と人の(横の)つながりは、円になっていく

遺産分割協議

相続人間で、遺産をどのように分けるかを話し合うのが
遺産分割協議です。

そもそも、法律上は、どの相続人がどの程度の割合を
相続するかという相続分が定められていますが、
実際にどのように遺産を分けるかは、
話し合いによるしかありません。

遺産が主に、預貯金など、分割しやすいものであれば、
話し合いも簡単ですが、
仮に、遺産として不動産しかないとすれば、

○法律上定められた持ち分を取得する
(そのような持ち分を相続により取得したとして、
移転登記手続を行う)
○相続人のうちの誰かが、単独でその不動産を取得して、
他の相続人には、価格で弁償する

などの方法が考えられます。

この話し合いが、うまく進まない場合は、
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。

調停では、調停委員(男女2名)が各相続人の
意見を聞きながら、調整を試みます。

調停とは、話し合いなので、話し合いがまとまらなければ、
調停は打ち切られ、審判に移行するのが通常です。

審判は、家庭裁判所の審判官(裁判官)が、
遺産を評価して、分割内容を定めます。

調停や審判は長引くケースもあり、
「10年戦争」になどもみられます。

せっかく、被相続人が財産を残しても、
あとあと紛争が生じるなら、無念としか言いようがないですね。

いっそのこと使い切ってしまう、
というのもさっぱりしていますね。

先日の日経新聞に、
「相続税を100%に」という意見がありました。
遺された遺産に100%の税金がかかるならば、
確かに、誰も遺産を残さず、
不動産は流動し、消費なんかも活性化でしょうね。

相続争いを防ぐという意味合いをもつ、
「遺言」にも、後ほど触れますね。

2005年05月09日

仕事モード

GWもあっという間でしたね~。

私は、かなりテレビの前に座っている時間が
長かったかも。

レンタルDVDも何本か見ました。
昨日は、韓国映画「ブラザーフッド」を。

戦争シーンはほとんど目を覆っていましたが、
最後は、号泣・・・

そんなゆる~いGWも終わり、
4月末、「GWあけにでもご連絡下さい」と
クライアントに出した報告の回答をどっと頂いて、
一気に仕事モードに復帰です。

相続放棄の撤回

一度、相続放棄をしたけれど、何らかの理由で
これを撤回することは許されるでしょうか。

例えば、
借金ばかりだと思っていたのに、
よくよく調べてみると、
意外にもプラス財産の方が多かった場合には、
やっぱり相続したいとなるかもしれません。

しかし、相続放棄の撤回は許されません。

なぜなら、
相続を放棄した人は、
はじめから相続人でなかったことになり、
これを基礎に社会的な事実が積み重ねられるので、
安易に相続放棄の撤回を認め、これらの事実を覆すことは
適切でないからです。

ただし、
他の相続人から強迫を受けたなど、
ごく例外的ケースについて、
家庭裁判所に申述して撤回が認められる場合があります。

したがって、
相続を放棄するかどうかは、
十分に財産の調査をした上で、決定すべきことになります。