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除斥期間とは

両親と血のつながりがないことが判明し、
46年前の東京都立の産院での取り違えを理由に、
都に対して、損害賠償請求を求めた訴訟の
判決がありました。

東京地裁は、
新生児の取り違えを認定しましたが、
損害賠償請求については、

不法行為があった時から20年以上が経過したため、
除斥期間により請求権が消滅している

として棄却しました。

「除斥期間」とは、
いわば、権利が失権する期間のことで、
その当時、権利が存在していても、
その後一定期間を経過することにより、
権利の行使が認められなくなることです。

この制度は、ある一定期間の経過により、
法律関係を確定させようとするものです。

消滅時効に似ていますが、
援用や時効の中断が認められない点で、
大きく異なります。

本件のような民法上の不法行為については、

損害及び加害者を知った時から
三年間行使しないときは、時効によって消滅する。

不法行為の時から二十年を経過したとき(除斥期間)も、
消滅する。

とされています(民法724条)。

したがって、
ある不法行為が存在したことを、
随分あとになって知ったとしても、
20年を経過したとして、損害賠償請求が認められない
と認定されうることになります。

この「除斥期間」は
公害訴訟等でもよく争点になっていますね。

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