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確定判決の既判力

判決が確定した後、
同じ相手に、同じ内容の訴えを
起こすことはできるでしょうか。

確定判決には、「既判力」という効力があります。

既判力とは、

裁判所は、
前訴の確定判決の判断と抵触する判断を下すことはできず、

当事者は、
これに反する主張をしてこの判断を争うことが許されない、

ということを意味します。

ただし、この効力は、あくまで、
前訴の口頭弁論終結時(審理の最終時)
までに生じた事実についてのものです。

つまり、前訴の口頭弁論終結後に生じた事情は、
後訴で、主張することは許されます。

結局、
前訴で敗訴したにもかかわらず、
もう一度同じような裁判を起こした場合、
このような訴訟であっても、
裁判所の受付段階で判断することはできませんから、
裁判を起こすこと自体は可能です。

しかし、
訴えを起こした人は、
前訴で主張した事実をひっくりかえして、
これと異なる主張をすることは許されません。

また、裁判官が違うからと言って、
全く同じ内容の訴訟について、
異なる判決が出ることはないことになります。

しかし、
裁判所によって異なる判断が出た、というのは
よくありますよね。

同じような内容であっても、
全く同じ事案というのはほとんどなく、
それぞれ異なる事情を有しています。

既判力は、判決主文について生じるものであり、
判決理由中の判断には生じません。

つまり、裁判所がどうしてそのような結論に
至ったかという理由については、
既判力がないのです。

したがって、よく似た事案でも、
少し事情が違うだけで、
全く異なる判断が出ることが、あるのです。

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