特許権(特許権の効力)
特許権者は、
業として、特許権を実施する権利を
専有する
と規定されています。
「業として」なので、
例えば、特許権として登録されている発明を
家庭で個人的に利用しても、
特許権侵害にはなりません。
「特許権を実施する」の意義は、
発明ごとに異なります。
物を発明したと言う場合は、
その物の生産や使用、譲渡、賃貸が、
方法の発明の場合は、
その方法を使用する行為を指します。
「専有」するとは、
「業として特許発明の実施をする」という権利を
独占し、他者の実施行為を禁止することができる
ことを指します。
「専有」は、
特許権者が、第三者に対し、
「専用実施権」を設定した場合には失われ、
専用実施権者から許しを得ない限り、
特許権者自身も、特許発明を実施できないことになります。















