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特許権(特許権の効力)

特許権者は、

業として、特許権を実施する権利を
専有する

と規定されています。

「業として」なので、
例えば、特許権として登録されている発明を
家庭で個人的に利用しても、
特許権侵害にはなりません。

「特許権を実施する」の意義は、
発明ごとに異なります。

物を発明したと言う場合は、
その物の生産や使用、譲渡、賃貸が、

方法の発明の場合は、
その方法を使用する行為を指します。

「専有」するとは、

「業として特許発明の実施をする」という権利を
独占し、他者の実施行為を禁止することができる

ことを指します。

「専有」は、

特許権者が、第三者に対し、
「専用実施権」を設定した場合には失われ、

専用実施権者から許しを得ない限り、
特許権者自身も、特許発明を実施できないことになります。

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