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特許権(権利者は誰か)

特許権の権利の主体は、
発明者、または、
発明者から特許を受ける権利を承継した者
です。

発明者は、自然人(人)に限られます。

特許を受ける権利を共有する場合は、
全員が共同で出願することになります。

では、従業者が発明をした場合は、
どうなるのでしょうか。

従業者の発明は、職務発明とそれ以外のものに
分かれます。

職務発明は、

従業者の発明であること、
使用者の業務範囲に属する発明であること、
従業者の現在または過去の職務に属する発明であること

を要件とします。

職務発明とされる場合、
使用者等は、法律上当然に、通常実施権を
取得します。

つまり、必ずしも独占はできないが、
法律上当然に
その発明を利用して、生産等ができることになります。

さらに、従業者との間で、
事前または事後に特許権の承継について
取り決めをしている場合は、
特許を受ける権利自体の承継を受けることができます。

多くの場合、職務発明規定に基づいて、
使用者は特許を受ける権利の承継を受けています。

もっとも、これは無償(タダ)とはいきません。

従業者が職務発明についての特許を受ける権利を
使用者に承継した場合は、
従業者は、相当な対価の支払いを受ける権利を有します。

この「相当な対価」の算定を客観的に行うのは難しく、
近時、裁判になるケースが増えているのですね。

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