知的財産権とは
知的財産権は、おおむね、
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、
著作権、不正競争に対する保護
を指すとされています。
上段の4つは、特許庁の行政処分による発生するものであり、
工業所有権と称されることもあります。
それぞれに特別法が存在し、
特許法は、
産業上利用できる「発明」を保護するもの
実用新案法は、
発明よりもレベルの低いとされる「考案」を保護するもの
意匠法は、
工業的「デザイン」を保護するもの
商標法は、
商品やサービスの出所を識別する機能を果たす
「商標」を保護するもの
著作権法は、
文化的創作活動により生み出された「表現」を保護するものです。
そして、不正競争防止法は、
各法律の隙間を保護しようとするものです。
国は、2002年に「知的財産戦略大綱」を策定し、
知的財産をもとに、製品やサービスの高付加価値化をすすめ、
経済・社会の活性化を図るという
「知財立国」を目指すとしました。
具体的には、
知的財産の創造・保護・活用・人的基盤の整備を行う
というもので、
その「保護」の一つが、
知的財産権に関する訴訟を専門的に扱う、
知財高裁の創設(東京、大阪)でした。
これから引き続き、知的財産権のポイントなどを
研究してみたいと思います。















