無理、無理。
今日は、
一緒にお仕事させて頂いている大先輩と、
お食事を。
あゆに、水なすに、ジュンサイに
冷製スープに、マンゴーに、夏を満喫!
その後、
私のもっとも苦手な「歌」のお店へ。
結局、お歌は免除してもらい、
懐かしのメロディーを楽しんできました。
特に、ツボにはまったのが「三つで五百円」という歌!
みなさん、びっくりするくらい歌がお上手なんですが、
これって、鍛えるとうまくなるもんなんでしょうか???
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今日は、
一緒にお仕事させて頂いている大先輩と、
お食事を。
あゆに、水なすに、ジュンサイに
冷製スープに、マンゴーに、夏を満喫!
その後、
私のもっとも苦手な「歌」のお店へ。
結局、お歌は免除してもらい、
懐かしのメロディーを楽しんできました。
特に、ツボにはまったのが「三つで五百円」という歌!
みなさん、びっくりするくらい歌がお上手なんですが、
これって、鍛えるとうまくなるもんなんでしょうか???
商標はどのように保護されるのでしょうか。
特許の場合、
一定期間が過ぎれば、
一般人に開放して社会共有の財産となります。
しかし、商標は、
商標を使用する事業者の業務上の信用の維持を
はかろうとするものですから、
保護されるべき期間を限定する必要はありません。
そこで、
商標の存続期間を10年と定め、
この間に使用されなくなった商標を整理して、
失権させる一方、
信用が蓄積し、使用され続けている商標については、
10年を経過した後も、
何度でも
更新申請をくり返せることとし、
永久的に権利を存続できるようにしています。
今日は、商標について。
商標は、商品やサービスに付される「目印」で、
他のものと区別するために用いられます。
商標制度とは、
その商標に対し、
■それが付された商品やサービスの出所を表示する機能、
■品質を保証する機能、
■広告機能
を持たせることにより、
商標を使用する事業者の
業務上の信用の維持を図ることを通じて、
産業の発達に寄与し、
需要者の利益を保護しようというものです。
商標は、
文字、図形、記号もしくは
立体的形状によって構成されるもので、
これらを単独で用いたり、
組み合わせて用いたり、
あるいは色彩と結びつけた
標章(マーク)であって、
業者がその商品または役務について使用する標章をいいます。
商品に用いられるもののみを
トレードマーク
サービスに用いられるものを
サービスマーク
と言ったりします。
例えば、
当事者間で合意をしたけれど、
その義務を履行する時期は随分先なので、
その合意を守ってくれるかどうか
分からない・・・
という場合、義務の履行を確保するために
即決和解
という民事訴訟法上の制度を利用することがあります。
即決和解とは、
起訴前の和解
ともいい、
合意した内容に
判決と同じ効力を持たせ、
合意した内容が約束通りに履行されなければ、
直ちに強制執行の手続に入ることができるのです。
即決和解は、
家屋の明け渡しに関して合意する場合などに
用いられることが多いです。
こじまのホームページが完成しました!
↓ ↓ ↓
http://kojima-lawoffice.com
普段なにげなく、いろんなホームページを
見てますけど、
ホームページの内容を決めるのって、
とても難しいと実感しました・・・
とはいえ、実際には、
フロント・アイさんに
お世話になりっぱなしでした(感謝)。
先週に引き続き、関西学院大学で、
「法職課程講座」の講義を担当しました。
昨日の晩・・・
コブクロさんのライブ(奈良県民会館)に行って、
かなり楽しんでしまったため、
今日3時間(2コマ)、講義したあとには、
のどがガラガラになってました。
帰りに買ったグレープフルーツジュースが
しみました・・・(涙)。
明日はあまりしゃべらず、おとなしく。
株主総会の集中する時期となりました。
株主総会がどこで開かれるべきか、
について商法は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
本店の所在地またはこれに隣接する地
と規定しています。
ただし、
今国会成立予定の
新しい会社法では、
この規定は撤廃されています。
上場する大会社の場合、
株主も全国に存在するため、
そのような株主でも多数参加できるよう、
株主の利便性にかなう地域での
株主総会の開催が可能になる、
というのが、撤廃の趣旨です。
「撤廃」という点だけを
取り上げれば、
株主総会での株主からの責任追及を免れるため、
恐ろしく不便なところで株主総会を開催して、
反対派の株主が参加できないようにする、
などということも可能になってしまうわけですが、
それが、株主総会のあり方についての
時代の流れに逆行していることは自明です。
内容証明郵便とは、
どんなものでしょう。
1 通知をしたこと自体を証拠として残すため
2 こちらの強い意思を表すため
こんなときに、内容証明郵便を用います。
1の例としては、
時効の中断のための支払の催告
2の例としては、
これまで口頭で未払い金の請求をしていたが
埒があかないために、強い意思で対処する
といった場合でしょうか。
内容証明郵便は、
同じものを3通作り、郵便局の窓口に差し出します。
このうち、
1通は、郵便局で保管し、
どのような内容であったかを公証する、
1通は、相手に送付する
1通は、手元に保管する
ことになります。
内容証明を書く上での注意点とすれば、
字数等のルールがあることです。
基本的なところでは、
1行20文字以内、1枚26行以内に制限されている点。
また、民法においては、
原則として、
通知等が相手に到達したときに、
意思表示の効力が発生するとされていることから、
相手にいつ届いたかが重要となります。
そこで、単なる内容証明郵便でなく、
「配達証明付」内容証明郵便にすることが多いです。
このように、内容証明郵便は、
本来、
通知自体を証拠化できたり、
出す側の強いスタンスを示すことができる、
という効果があるに過ぎません。
ただ、そのような手続をとることで、
相手方が何らかの応答をしてくることは多いといえます。
周囲を土地(海や崖地の場合も同じ)に囲まれて、
公道に接していない場合に、
公道まで他の土地を通行する権利を
囲繞地(いにょうち)通行権といいます。
ある土地を囲んでいる土地を
囲繞地、
囲まれている土地を
袋地、
といいますが、
囲繞地という言葉は、
改正により民法から消え、
現在は、
「その土地を囲んでいる他の土地」
という言葉になっています。
第210条
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、
公道に至るため、
その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
民法においては、
この通行権者は、
法律上当然に他人の土地を通行する権利を
有するわけですが、
それは、同時に、他人の「土地に対する権利」を
制限することになります。
つまり、
私道を提供しなければならないことになります。
そこで、
通行の態様は、必要最小限でなければなりません。
また、通行に対しては、
土地の損害に対して
償金を支払わなければなりません。
ただし、
一筆の土地を分筆したことによって
袋地が生じた場合は、
分筆前に一筆であった土地に対してのみ
無償で通行権を主張できます。
少年鑑別所とは、
主に、家庭裁判所から「観護措置」の決定によって
送致された少年を収容し、
専門的な調査や診断を行う施設です。
少年たちは、
少年鑑別所で、
身体、知能、心理などの調査を受け、
特に、犯罪を犯した少年については、
更生の意欲や可能性が検討されます。
その期間は、通常4週間程度です。
ここでの鑑別結果が、
家庭裁判所に報告され、
家庭裁判所で決定される審判にも
大きく影響します。
このように、
鑑別所は、あくまで、
少年を鑑別する場所なので、
家庭裁判所で審判の結果、
送致されることになる
「少年院」とは全く別個のものです。
少年院と同程度に規律は厳しく、
かつ、少年院のように、
更生のためのカリキュラムが組まれているわけではないので、
閉鎖感が少年たちに重くのしかかることが
あるようです。
今日は、父の日ですね。
私は、祖父母宅で、
お寿司を一緒に食べてから、
小太郎のお風呂(小太郎の洗濯?)。
さっぱり~っ。

今日は、
大学で、午前~午後の2コマ、
担当の講義がありました。
昼食後に休憩していると、
懐かしい声がする・・・
部屋から顔を出してみると、
大学時代のゼミの教授!
思わず声を掛けました。
教授も午前中、社会人大学院の
授業だったそうです。
今日の、うれしい出来事でした。
最近は、
犬や猫といったペットが
OKのマンションも増えてきましたが、
犬や猫の飼育が禁止されているのに、
内緒で飼っている場合、
契約を解除されてしまうでしょうか。
賃貸借契約上、
ペット禁止となっており、
そのペットの飼育によって、
家屋が通常以上に損耗することが
否定できないときは、
契約の解除されてもやむを得ないでしょう。
犬の場合は、
近隣からの苦情により、飼育が発覚することもあり、
そうした場合には、
契約解除の可能性は非常に高くなります。
この場合には、
ペットを手放して、
マンションに居住できるよう賃貸人と
話し合いをするか、
ペットともに転居するか、
いずれかとなります。
また、
ペットを飼育したことにより、
壁紙が破れたり、
桟に傷がついたり、
といったことがあれば、
賃貸人からは、
原状回復費用の支払を求められ、
敷金を納めている場合は、
ここから差し引かれることになります。
少額訴訟を久しぶりに経験しました。
少額訴訟とは、
60万円以下の
金銭の支払いを求める訴えについて、
通常の訴訟とは異なる特別な手続で
行われる訴訟のことです。
通常の訴訟では、
被告が欠席しない限り、
1回の審理で判決が出ることはまれですが、
少額訴訟は、
指定された期日、その日のうちに
審理と判決がなされます。
少額訴訟はこのように
簡易迅速な手続なので、
複雑な事案には適しません。
そこで、
原告から少額訴訟が提起されたけれど、
ちゃんと時間を掛けて審理をして欲しいという被告は、
当日、
「通常の手続で審理をするよう」
申し立てることができます。
通常訴訟では、
被告の財産状態(資力)が厳しくても、
一括払いを命じることしかできませんが、
少額訴訟では、
分割払いや、支払の猶予を定めて、
判決を言い渡すこともできます。
敷金の返還や、交通事故による損害賠償(物損)
など、身近なトラブルを解決する方法としては、
有効でしょうね。
今日は、久しぶりの事務所行事で、
全日空ホテル(北新地)の
ビアガーデンへ。
私はアルコールが全くだめなので、
ビアガーデンも、初めてな気がします。
次々とグループが入ってきて、
満席に近かったです。
予約なしでは難しい雰囲気でした。
お食事(ブッフェ)も種類豊富で、
元気なスタッフが盛り上げていた感じ。
たまには、こういうのもいいかも。
先日、朝イチで友人からメール。
駐車違反してしまったまでは、
こちらが悪い。
でも、それに続く警察官の
態度・応対に激怒しているようすで・・・
こんな場合、
どこか言っていくところないの?
という相談でした。
警察職員の職務執行について
苦情がある場合、
都道府県公安委員会に申し出ができます。
文書で出せば文書で返してくれますが、
そのほかに、電話やメールでも
申し出可能です。
今度、その後を聞いてみます。
いったん、遺言書を作成したけれど、
気持ちが変わった場合、
もはや取り消しはできないのでしょうか。
そんなことはありません。
遺言の内容は、
遺言者の自由な意思によって、
いつでも全部、または
一部を取消すことができます。
遺言者が自ら全文を書いた、
自筆証書遺言の場合、
その全部を取り消そうと思えば、
遺言書を破り捨てたり消却すればよいのです。
また、
「平成○年○月○日作成の遺言は全部取消す」
などの内容の遺言書成してもよいでしょう。
一部を取り消したい場合は、
「平成○年○月○日付遺言中の■■の部分の遺言は取消す」
などの内容にします。
遺言は、人の最期の遺志に近いものが
優先されます。
したがって、
内容が矛盾する新たな遺言書を作成すれば、
結果として、前に作成した遺言は
取り消されたことになります。
気持ちが何度も変わって、
遺言を書き換える人もいる、と
公証人から聞いたことがあります。
ここ最近、外回りが多いのですが、
今日は、
奈良→
大阪で打ち合わせを兼ねたランチ→
事務所で仕事→
新大阪の現場
というわけで、ちょっと疲れ気味カナ。
今日の打ち合わせは、
北新地のはずれにある、
最近できたらしいレストランで。
レストランウェディングとか、
二次会パーティにもってこいな雰囲気でしたね~。
赤い絨毯が似合いそうなセレブな感じ???
大阪市北区堂島2-1-31 ORIX堂島ビル1階
GRAND MONDE・CLASSY 北新地
ここ最近、外回りが多いのですが、
今日は、
奈良→
大阪で打ち合わせを兼ねたランチ→
事務所で仕事→
新大阪の現場
というわけで、ちょっと疲れ気味カナ。
今日の打ち合わせは、
北新地のはずれにある、
最近できたらしいレストランで。
レストランウェディングとか、
二次会パーティにもってこいな雰囲気でしたね~。
赤い絨毯が似合いそうなセレブな感じ???
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GRAND MONDE・CLASSY 北新地
昨日に続き、
商事留置権について、です。
商事留置権は、
商人間の取引に基づくものですから、
その担保力も強くなっています。
つまり、債務者が
破産、会社更生、民事再生の各倒産手続に入ったとしても、
留置物に優先弁済権が認められています。
例えば、
債務者が破産宣告を受けても、
商事留置権はその効力を失わず、
破産管財人を相手に「動産競売申立」を行い、
破産法で認められた優先弁済権としての効力の範囲内で、
債権を回収することができます。
例えば、倉庫に商品を保管していたけれど、
その保管料を支払ってもらえないというような場合は、
動産の所在地の執行官に動産執行の申立を行います。
このとき、
手続に必要な費用を予納する必要があります。
差し押さえられた商品は、売却され、
売却代金から競売費用を差し引いて、
未払いの保管料(被担保債権)に充当することができます。
売却代金からこれらを差し引いても残額がある場合は、
債務者(所有者)に返還することになります。
なお、
民事留置権の場合も競売権はありますが、
債務者が破産宣告を受ければ、
留置権によって、優先的に弁済を受けることはできません。
したがって、
効力としては、
商事留置権の方が強いということになります。
今日は債権回収について。
例えば、金融機関が融資をする場合、
連帯保証人を要求したり、
所有している不動産に抵当権を設定して、
その融資の回収を確実にしようとします。
しかし、
企業間で大量に行われる取引では、
いちいち
このような担保を設定することの方がまれ、
ともいえます。
取引によって生じた債権の支払を確保するために、
特に担保を設定したりしなくても、
法律上当然に、支払の確保させようとする制度があります。
その一つが留置権(りゅうちけん)です。
留置権には、
民事留置権と商事留置権があります。
民事留置権とは、
例えば
自動車工場が自動車を修理し、
修理代金が生じたときに、
その支払いを受けるまで
自動車を手元に置いておくことができる、
というものです。
これに対し、商事留置権とは、
取引の両者が商人の場合で、
その当事者間の取引によって生じた債権の
支払を受けるまで
取引によって占有することとなった債務者の物を
留め置くことができるという
ものです。
商事留置権の場合は、
債権がその占有物(今、占有している物)に関して
生じていなくても、
その占有物について留置権が認められるので、
商人間において大量かつ継続的な取引によって生じる
債権の回収を図ることができるのです。
つまり、例えば、
倉庫業者が債務者所有の商品を保管しているときに、
「全く別の契約により発生した」
保管代金の支払を受けるまで、
今、手元にある機械を留置することができるわけです。
次回は、商事留置権によって、
債権の回収を図る手続をみることにします。
気温も30度台に突入し、
あつい季節がやってきますね。
電車もカフェも、
クールビズのおかげで、
ひ~んやりした場所は少なくないですか?
小太郎は、少しでも冷えた場所を探して、
寝ころんでいます。
今日は、おやつのクッキーめがけて、
とびきりの笑顔でした。


先日受けた相談です。
名前も聞いたことが無いような
新聞に広告を載せるという
電話やFAXが一方的にかかってきて、
広告掲載料として、2~6万円もの
請求を受けたとのこと。
その広告代理店の数、数十件。
支払総額は50万円を超えていました。
送られてきたFAXには、
「振込をしないと、自動継続になります」と
の記載があります。
何とも不思議。
普通は、代金が支払われないと、
停止になるものですよね。
中には、実際に掲載したとして、
新聞が送られてきたところもありますが、
2~3センチ×5センチ程度の囲みの中に、
お店の名前と電話番号が記載されているものの、
およそ広告効果の見込めないもの。
だって、そのお店は、近隣地域が商圏の
小さな個人商店なんですから。
それに、
こんな新聞どこで手に入るんですか~?
誰が読んでるんですか~?
次から次へと、請求書が送られてきており、
今は、電話の線を抜いている状態。
そもそも、
広告掲載の契約をしていないのですから、
勝手に広告を掲載されても、
広告料を支払う義務などありません。
今回は、電話等であいまいな返事をしたことが
きっかけかもしれません。
その後、次々と同業者から
電話やFAXが送られてきていて、
まさに、ヤミ金業者のやり方にそっくりです。
とにかく、
曖昧な返事はしない。
曖昧な代金を支払わない。
そういう姿勢で対処しないといけない世の中に
なってしまったようです。
私の名前をみて、
男性と思われる方が圧倒的多数です。
「ゆきやす」
昨日も裁判長に間違われましたが、
女性であることを前提にすると
よく間違われるのが「みほ」(美保?)さん。
今日、某市役所に手続に行った際、
担当の方は、なにやらしばらく悩んでおられたのですが、
「こういうのは、本人が来てもらわないと・・・」と
言われてしまいました。
思わず「はぁー?」「本人ですけどぉー」
とちょっと語尾を伸ばし気味に正しておきました。
また「ゆきやす」と読まれてしまったようです。
「さちほ、ですからー」
昔から、男の子の名前と間違われがちで、
小学校入学のときは、堂々と男子の名簿に
入っていて、それ以来、
みんなの前で名前を呼ばれる機会が
とても憂鬱でした。
ここ10年くらいは、
珍しい名前は個性の一つ
と割り切っていますし、
逆に結構気に入っていたりします。
裁判員「候補者」として、
裁判所から呼び出しがかかる可能性は、
330人から660人に1人とのことです。
(1事件につき、50人から100人が呼ばれるとして)
裁判員には、日当が支払われますが(金額は未定)、
裁判員となるために仕事を休むことになります。
必要な休みをとることは法律で認められていますし、
休んだことを理由として、
会社は解雇などの不利益な取扱をすることは
できません。
ただ、建前はともかく、
実際には、辞退を希望する方が多かったり、
職場が混乱したりと、問題の発生は
避けられないのかもしれません。
もっとも、
裁判の審理は、できるだけ連続して集中的に
行われるため、
多くは数日間で終わることが予想されます。
裁判員の名前や住所、さらに、
評議の際に裁判員がどんな意見を述べたかは
明らかにされません。
もちろん、裁判員やその親族に対し、
威迫行為をした者を処罰する規定もあります。
ごく例外的に
裁判員やその親族に危害が加えられるおそれがあり、
裁判員の関与が非常に難しい事件については、
裁判員が加わらず、裁判官だけで裁判を行う場合もあります。
裁判員には、
衆議院銀の選挙権を持つ人(20歳以上)であれば、
原則として誰でもなることができます。
ただし、
事件の関係者(被害者、被告人の親族等)
事件の捜査、公判に関与した人
のほか、
国会議員、国務大臣、国の行政機関の幹部職員、
知事、市町村長、
司法関係者、
大学の法律学の教授・助教授、
自衛官
あるいは、
心身の故障のために裁判員の職務遂行に著しい
支障のある人、
裁判所が不公正な裁判をするおそれがあると認めた人
は、裁判員になることができません。
というわけで、
私は今のところ、裁判員になることはできません。
これらに該当する人を除いては、
原則として辞退もできないこととされています。
ただし、
70歳以上の人、
地方公共団体の議会の議員(ただし会期中)、
学生・生徒
過去5年以内に裁判員、検察審査員等を
務めたことのある人、
過去1年内に裁判員候補者として裁判所に
行ったことのある人、
さらに、
一定のやむを得ない理由があって、
裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人
(重い病気、同居の親族の介護、養育、
事業に著しい損害が生じるおそれがあること、等)
このような事情のある人は、
申し出をし、裁判所に認められれば、
辞退することができます。
サッカー日本代表がようやく
得点を入れたころ、
ちょっとぐったりしながら、
電車の乗り換えをしていました。
というのも、
地下鉄の乗換駅のホームで電車を待っていても、
電車が来ない・・・
どうやら地下鉄の一部が停電で、
私の利用する線はストップ。
1時間は動かないと言われ、
別の私鉄やバスへの振替を行うのだとか。
ふぅ~。
JR福知山線を利用していた方々は、
毎日、大変だということが少し分かりました。
前回に引き続き、
裁判員制度についてお話しします。
裁判員はどのようにして
選ばれるのでしょうか?
まず、裁判所ごとに
裁判員候補者名簿
が作成されます。
これは、選挙権のある人の中から、
毎年、くじで選んで作られます。
この名簿に載った人には、
連絡がきます。
さらに、事件ごとに、この名簿の中から、
「その事件の裁判員候補者」が選ばれます。
ここで選ばれた人には、裁判所に行く日時等が
通知されます。
この候補者の中から、
裁判員を選ぶための手続が行われます。
候補者になった人は、
裁判長から、
裁判員になれない理由がないかどうか、
辞退希望がある場合は、その理由に
ついて質問されます。
裁判員になれない理由のある人や、
辞退が認められた人は、
候補者から除外されます。
さらに、検察官や弁護人は。
法律で定められた人数の範囲内で、
候補者から除外されるべき人を指名することができ、
指名された人は候補者から除外され、
除外されなかった候補者から、
裁判員が選ばれます。
裁判員に選ばれると、
公判に出席し、
裁判官と一緒に議論(評議)し、
有罪か無罪か、
有罪の場合どのような刑にするかを
決定(評決)することになります。
議論を尽くしても、
全員一致が困難な場合は、
多数決により評決が行われます。
裁判員になれない人
辞退の理由については、
また次回に。
私はアルコールが全くだめなので、
よく「ストレスがたまって仕方ないでしょ」と
言われます。
うーむ。
私の場合、
うれしかったこと、落ち込んだことなどを
思いっきりしゃべり尽くすと
すっきりです。
昨日も、4時間くらい
しゃべり倒したおかげで、かなり元気です。
パワーをもらえる友人がいてよかった
平成21年5月までに
裁判員制度が始まります。
裁判員制度とは、
国民が裁判員として、
刑事裁判に参加し、
被告人が有罪かどうか、
また、
有罪の場合、どのような刑にするかを
裁判官と一緒に決める、
というものです。
裁判員が参加するのは、
刑事事件です。
その中でも、
人が亡くなるなどの重大事件が
対象です。
例えば、
殺人、強盗致死傷、危険運転致死、
現住建造物等放火、身代金目的誘拐
などです。
これらの事件の審理に、
法律の専門家でない一般市民の感覚が
反映されることになり、
司法に対する理解と信頼を深める目的で
裁判員制度が採用されました。
みなさんが裁判官と評議している場面を
想像してみて下さい。
というのも、
この裁判員制度、
実は、かなり身近なものなのです。
裁判員がどのようにして選ばれるかについては、
また次回に。
今日は、王子スタジアムで、
神戸大学RAVENSと関西学院大学FIGHTERSの
アメリカンフットボールを観戦しました。

王子スタジアムは、
グラウンドに近い分、
ちょっと見づらく、
ボールがどこにあるのか、
眼を凝らして探してました。
ちなみに結果は、16-56でKGの圧勝!
気分良く校歌を歌って帰ってきました。
ただし、日焼け対策不足に後悔・・・。
2年ほど前に植えたバラは、

去年は、あまり花をつけず、
がっかり。
今年は、色も鮮やかで、
いい感じです。
5月末、経済産業省と法務省は、
買収防衛策に関する指針を出しました。
買収防衛策として話題になっている
ポイズン・ピルは、
買収開始前の特定の日の株主に
新株予約権を発行するというものです。
これにより、買収の対象となる株式が増え、
増えた株式を取得するのに多額の資金が必要となり、
また、
株式数が増えることで、
すでに買収者が取得している議決権の割合が
下がることになります(株式の希釈化)。
このたび出された指針では、
買収防衛策は、
企業価値と株主の共同利益を
確保・向上するものであることが基本で、
その内容が事前に開示され、
株主の意思に依拠したものであること、
さらに、
防衛策が過剰になっていけない、
との3原則を打ち出しました。
買収防衛策の条件として、
株主総会の承認を得て導入する場合と、
取締役会の決議で導入する場合の2つに分け、
株主総会の承認を得て導入する場合は、
公正な発行とされる可能性は高いけれど、
最新の株主の意思を反映するために、
定期的に株主総会の承認を得ること、
株主の利益を向上させるような買収提案である場合は、
防衛策を発動しないような仕組みをつくること
を勧めています。
他方、取締役会の決議により導入される場合は、
現経営陣の恣意が介在しうるため、
保身のために利用される可能性が否定できません。
上記の指針では、
株主の意思により廃止できる条項を設けること、
買収者以外の株主を合理的理由なく差別しないこと、
取締役会の裁量権の濫用を排除するための措置を採用すること、
といった工夫が必要とされ、
さらに、
客観的な買収防衛策廃止条項を設定する
(例として、評価・交渉期間を設定し、
期間経過後に防衛策を解除する、など)
独立した社外者の判断を重視する
(独立社外取締役からなる特別委員会を設置)
という措置を講じることを要請しています。
これに沿った防衛策の導入を打ち出した企業も
多いのですが、
ニレコ(産業用制御機器製造)が導入した
新株予約権に対し、投資ファンドが発行差し止めの
仮処分を申請した事件では、
裁判所は、
今6月の株主総会で株主の意思を確認する手だてを
設けていないこと、
取締役会が特別委員会の勧告に従わない余地があること
から、
取締役会決議により事前の買収対抗策としては相当性を
欠くとして、
新株予約権の発行を差し止める決定をしました。
今後は、
取締役会の恣意性を排除するための措置として、
どこまで尽くせばよいのかが論点となりそうです。
小太郎の不調は、ほぼ、ドッグフードの食べ方で
わかります。
いつもは、20秒くらいで