今日は、
一緒にお仕事させて頂いている大先輩と、
お食事を。
あゆに、水なすに、ジュンサイに
冷製スープに、マンゴーに、夏を満喫!
その後、
私のもっとも苦手な「歌」のお店へ。
結局、お歌は免除してもらい、
懐かしのメロディーを楽しんできました。
特に、ツボにはまったのが「三つで五百円」という歌!
みなさん、びっくりするくらい歌がお上手なんですが、
これって、鍛えるとうまくなるもんなんでしょうか???
2005年 6月
商標はどのように保護されるのでしょうか。
特許の場合、
一定期間が過ぎれば、
一般人に開放して社会共有の財産となります。
しかし、商標は、
商標を使用する事業者の業務上の信用の維持を
はかろうとするものですから、
保護されるべき期間を限定する必要はありません。
そこで、
商標の存続期間を10年と定め、
この間に使用されなくなった商標を整理して、
失権させる一方、
信用が蓄積し、使用され続けている商標については、
10年を経過した後も、
何度でも
更新申請をくり返せることとし、
永久的に権利を存続できるようにしています。
今日は、商標について。
商標は、商品やサービスに付される「目印」で、
他のものと区別するために用いられます。
商標制度とは、
その商標に対し、
■それが付された商品やサービスの出所を表示する機能、
■品質を保証する機能、
■広告機能
を持たせることにより、
商標を使用する事業者の
業務上の信用の維持を図ることを通じて、
産業の発達に寄与し、
需要者の利益を保護しようというものです。
商標は、
文字、図形、記号もしくは
立体的形状によって構成されるもので、
これらを単独で用いたり、
組み合わせて用いたり、
あるいは色彩と結びつけた
標章(マーク)であって、
業者がその商品または役務について使用する標章をいいます。
商品に用いられるもののみを
トレードマーク
サービスに用いられるものを
サービスマーク
と言ったりします。
例えば、
当事者間で合意をしたけれど、
その義務を履行する時期は随分先なので、
その合意を守ってくれるかどうか
分からない・・・
という場合、義務の履行を確保するために
即決和解
という民事訴訟法上の制度を利用することがあります。
即決和解とは、
起訴前の和解
ともいい、
合意した内容に
判決と同じ効力を持たせ、
合意した内容が約束通りに履行されなければ、
直ちに強制執行の手続に入ることができるのです。
即決和解は、
家屋の明け渡しに関して合意する場合などに
用いられることが多いです。
こじまのホームページが完成しました!
↓ ↓ ↓
http://kojima-lawoffice.com
普段なにげなく、いろんなホームページを
見てますけど、
ホームページの内容を決めるのって、
とても難しいと実感しました・・・
とはいえ、実際には、
フロント・アイさんに
お世話になりっぱなしでした(感謝)。
先週に引き続き、関西学院大学で、
「法職課程講座」の講義を担当しました。
昨日の晩・・・
コブクロさんのライブ(奈良県民会館)に行って、
かなり楽しんでしまったため、
今日3時間(2コマ)、講義したあとには、
のどがガラガラになってました。
帰りに買ったグレープフルーツジュースが
しみました・・・(涙)。
明日はあまりしゃべらず、おとなしく。
株主総会の集中する時期となりました。
株主総会がどこで開かれるべきか、
について商法は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
本店の所在地またはこれに隣接する地
と規定しています。
ただし、
今国会成立予定の
新しい会社法では、
この規定は撤廃されています。
上場する大会社の場合、
株主も全国に存在するため、
そのような株主でも多数参加できるよう、
株主の利便性にかなう地域での
株主総会の開催が可能になる、
というのが、撤廃の趣旨です。
「撤廃」という点だけを
取り上げれば、
株主総会での株主からの責任追及を免れるため、
恐ろしく不便なところで株主総会を開催して、
反対派の株主が参加できないようにする、
などということも可能になってしまうわけですが、
それが、株主総会のあり方についての
時代の流れに逆行していることは自明です。
内容証明郵便とは、
どんなものでしょう。
1 通知をしたこと自体を証拠として残すため
2 こちらの強い意思を表すため
こんなときに、内容証明郵便を用います。
1の例としては、
時効の中断のための支払の催告
2の例としては、
これまで口頭で未払い金の請求をしていたが
埒があかないために、強い意思で対処する
といった場合でしょうか。
内容証明郵便は、
同じものを3通作り、郵便局の窓口に差し出します。
このうち、
1通は、郵便局で保管し、
どのような内容であったかを公証する、
1通は、相手に送付する
1通は、手元に保管する
ことになります。
内容証明を書く上での注意点とすれば、
字数等のルールがあることです。
基本的なところでは、
1行20文字以内、1枚26行以内に制限されている点。
また、民法においては、
原則として、
通知等が相手に到達したときに、
意思表示の効力が発生するとされていることから、
相手にいつ届いたかが重要となります。
そこで、単なる内容証明郵便でなく、
「配達証明付」内容証明郵便にすることが多いです。
このように、内容証明郵便は、
本来、
通知自体を証拠化できたり、
出す側の強いスタンスを示すことができる、
という効果があるに過ぎません。
ただ、そのような手続をとることで、
相手方が何らかの応答をしてくることは多いといえます。
周囲を土地(海や崖地の場合も同じ)に囲まれて、
公道に接していない場合に、
公道まで他の土地を通行する権利を
囲繞地(いにょうち)通行権といいます。
ある土地を囲んでいる土地を
囲繞地、
囲まれている土地を
袋地、
といいますが、
囲繞地という言葉は、
改正により民法から消え、
現在は、
「その土地を囲んでいる他の土地」
という言葉になっています。
第210条
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、
公道に至るため、
その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
民法においては、
この通行権者は、
法律上当然に他人の土地を通行する権利を
有するわけですが、
それは、同時に、他人の「土地に対する権利」を
制限することになります。
つまり、
私道を提供しなければならないことになります。
そこで、
通行の態様は、必要最小限でなければなりません。
また、通行に対しては、
土地の損害に対して
償金を支払わなければなりません。
ただし、
一筆の土地を分筆したことによって
袋地が生じた場合は、
分筆前に一筆であった土地に対してのみ
無償で通行権を主張できます。
少年鑑別所とは、
主に、家庭裁判所から「観護措置」の決定によって
送致された少年を収容し、
専門的な調査や診断を行う施設です。
少年たちは、
少年鑑別所で、
身体、知能、心理などの調査を受け、
特に、犯罪を犯した少年については、
更生の意欲や可能性が検討されます。
その期間は、通常4週間程度です。
ここでの鑑別結果が、
家庭裁判所に報告され、
家庭裁判所で決定される審判にも
大きく影響します。
このように、
鑑別所は、あくまで、
少年を鑑別する場所なので、
家庭裁判所で審判の結果、
送致されることになる
「少年院」とは全く別個のものです。
少年院と同程度に規律は厳しく、
かつ、少年院のように、
更生のためのカリキュラムが組まれているわけではないので、
閉鎖感が少年たちに重くのしかかることが
あるようです。
