限定承認とは
限定承認とは、
相続人が被相続人のプラス財産の限りで、
マイナス財産(負債)を負担し、
その残りがあれば、それを相続する
という制度です。
亡くなった方(被相続人)の
財産関係がすべて明白であれば、
そのまますべて相続するか(単純承認)、
すべて相続しないか(相続放棄)
を検討すればよいので、
プラス財産はあることがわかっているけれど、
被相続人の負債がどのくらいあるかわからない
といった場合に、限定承認を検討することになります。
ただ、限定承認の手続は、
相続放棄に比べ、とても煩雑です。
特徴としては、
□相続放棄は、
各相続人が自由に決めることができるが、
限定承認は、相続人が全員共同して決めなければならない、
□相続財産を調査して、「財産目録」を作成して、
限定承認の申立をしなければならない、
□債権者に通知や公告が必要、
□債権者に対する配当=弁済が必要
(不動産があれば競売して処分)
□財産調査の途中で、
負債の方が多いことが分かれば、
「相続財産法人の破産」手続が必要、
・・・と、
かなり複雑な感じがお分かり頂けますか。
また、このような手続をとる必要があるために、
手続を弁護士に依頼するのが一般的ですから、
弁護士費用も必要になります。
というわけで、
被相続人のマイナス財産が未知なため、
不安があるとき、
プラス財産が相当額残ることが見込まれる場合以外は、
相続放棄の決断をしてしまうことが多いです。






















