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諾否の通知義務

「契約は、口頭でも成立する」

というのは、何度かお話ししました。

つまり、契約書などという文書がなくても、
契約は当事者間の合意だけで、
有効に成立します。

当事者間の合意は、
申し込みと承諾に分解できます。

合意が成立した、とは、

申し込みの意思と
承諾の意思が合致したとき、

を指します。

したがって、申し込みだけでは、
契約は成立しないのが原則です。

ただし、商法には特則があります。

商人が、日頃から取引をしている相手方から、
その営業に関する申し込みを受けた場合は、
遅滞なく断らない限り、
申し込みを承諾したものとされます。

「迅速性」の要請が働くためです。

よって、放ったらかしにしていると、
契約が成立して、
商品などの引取義務や代金支払い義務が
発生することがありますので、
注意が必要です。

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