諾否の通知義務
「契約は、口頭でも成立する」
というのは、何度かお話ししました。
つまり、契約書などという文書がなくても、
契約は当事者間の合意だけで、
有効に成立します。
当事者間の合意は、
申し込みと承諾に分解できます。
合意が成立した、とは、
申し込みの意思と
承諾の意思が合致したとき、
を指します。
したがって、申し込みだけでは、
契約は成立しないのが原則です。
ただし、商法には特則があります。
商人が、日頃から取引をしている相手方から、
その営業に関する申し込みを受けた場合は、
遅滞なく断らない限り、
申し込みを承諾したものとされます。
「迅速性」の要請が働くためです。
よって、放ったらかしにしていると、
契約が成立して、
商品などの引取義務や代金支払い義務が
発生することがありますので、
注意が必要です。















