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2005年08月30日

TOBと株主代表訴訟

TOBとは、株式公開買付のことで、
ある企業の経営権取得(買収)等のため、
あるいは、ある企業を子会社化するために

買い取りする株数や価格を公表して、
不特定多数の株主から
株式市場外で株式を買い集める制度です。

TOBという言葉は、フジVSライブドア以降
よく耳にするようになりました。

ところで、
フジテレビがニッポン放送株の公開買付をアナウンスし、
それに応じた企業の一つである、東京電力に対しては、
個人株主から、
市場より安価で株の買取に応じ、会社に損害を与えたとして、
役員への損害賠償請求訴訟を起こすよう求めが
なされていました。

そして、先日、
TOBに応じることを決めた取締役17人に
損害額約1億円を会社(東京電力)に支払うよう求める
株主代表訴訟を起こしたとのこと。

確かに市場価格との差があったことは事実ですが、
フジのTOBに応じた企業と応じなかった企業があり、
TOBを実施した企業との友好関係等も当然考慮され、
難しい経営判断だと思います。

訴訟はどんな結論を導くのでしょうか。

2005年08月29日

株主代表訴訟

株主代表訴訟とは、
株主が会社に代わって、取締役の責任を追及する訴訟です。

取締役が法令違反等の行為を行った場合にみならず、
会社の利益を顧みない判断(判断ミスなど)をしたことにより、
会社が損害を被った場合に、
会社に生じた損害を取締役個人に賠償請求するのです。

株主がこの訴訟で勝訴すれば、
会社に賠償金が支払われます。

この訴訟を起こしうる株主は、
「6か月前から引き続き株式を有する株主」です。

まず、株主が会社に対し、書面によって、
取締役の責任を追及する訴えを提起することを請求し、
会社が60日以内に訴えを提起しなければ、
株主は会社のために責任追及の訴えを
提起することができるのです。

平成5年、訴訟費用が引き下げられたことにより、
株主代表訴訟が頻発することとなりました。

中には巨額の賠償請求を認める判決が出たことから、
取締役が経営判断に躊躇することにより、
企業の競争力が減退する恐れも指摘されるように
なりました。

そこで、
改正商法では、
一定の条件の下で取締役の責任を軽減することが認められ、
(損害賠償額の上限の設定なども含む)、
株主代表訴訟において
会社が取締役を勝訴させるために
参加することが認められるに至りました。

2005年08月28日

取締役の責任

株式会社の取締役は、
株主総会で選任され、
法令及び定款の定め、並びに、
総会の決議を遵守し、
会社のために忠実に職務を遂行する義務を負います
(商法254条の3)。

取締役が法令又は定款に違反した行為をした結果、
会社が損害を被ったときは、
取締役は、その損害を賠償する責任を負います。

そして、相当な注意を用いて
職務を遂行すべき注意義務に違反した結果、
会社に損害を与えたときも、
取締役の法令違反ということになります。

また、取締役はあくまで会社に利益をもたらすべく
行動すべきですから、
取締役会の承認を得ないで
競業取引又は利益相反取引をした結果、
会社に損害を与えたときは、
取締役の法令違反行為により損害賠償責任を負います。

そして、このようにして
会社に損害を与えたときは、
会社が取締役に対して損害賠償請求をすべきなのですが、
会社が役員同士のなれあいによって、
アクションを起こさない場合、
株主が会社に代わって、取締役に対して責任追及を
することができます。

この制度を株主代表訴訟といいます。

2005年08月25日

MBO

ポッカコーポレーション(飲料大手)が
MBOによって、株式非公開化とするとのこと。
ワールド(アパレル大手)に続くケースです。

マネジメント・バイアウト(MBO)とは、
子会社等の現経営陣が、
出資し、あるいは、
借り入れや投資によって資金を得て
現株主である親会社やオーナーから
この企業の株式を買取り、
事業を承継することをいいます。

企業の組織再編における子会社や事業部門の売却、
また、中小企業における事業承継(のれんわけ)に
活用される手法でしたが、

投資ファンドの支援を受けた大規模なものは、
株式を非公開にし(上場廃止)、
いわば完璧な買収防衛を実現します。

そういえば、
MBO(マネジメント・バイアウト)
という法律小説があります。
著者は、弁護士である牛島信氏です。

以前読んだときは、
ちょっと
うまく行き過ぎかな?という感じもしましたが、
読み物としてはおもしろかったですよ。

2005年08月24日

新株予約権

フジvsライブドアで毎日のように
新聞に出た「新株予約権」

新株予約権とは、
株式を特定の価格で「購入できる権利」です。

これは、平成14年の商法改正で導入された制度です。
それまでは、
新株予約権のみを発行するということはできず、
ストックオプションを付与する場合と
社債と組み合わせて発行する場合に限り、
発行が認められていました。

この新株予約権は、
新株を購入することができる権利を意味するので、
この権利を行使するかどうかは自由で、
購入するならば、当然、
株式購入代金が必要です。

この新株予約権の発行が、事前に準備しておく
買収防止策の一つになります。

つまり、新株予約権を事前に
提携先企業等(いわゆるホワイトナイト)に
提供しておき、
「いざ」というときに、
新株予約権を行使してもらえば、
株式数が増加します。

株式数が増加すると、
買収者は、
より多くの株式を集めなければならないので、
買収コストが高くなります。

2005年08月22日

リース契約を締結する前に。

パソコン、複合機に、電話。
オフィス機器の多くに、
リース契約が採用されています。

このリース契約においては、
途中でリースを止めても、
残期間に相当するリース料を支払わなければ
ならないとされているのが一般的です。

7年契約を1年でやめても
7年分のリース料を支払わなければなりません。

月々の返済額の高低や税法上のメリットだけでなく、
途中でリースをやめる場合のリスクも
ふまえて、リース契約を締結して下さい。

2005年08月21日

未成年者の飲酒と喫煙

未成年者の飲酒や喫煙は、
どんな法律で禁止されるの?と聞かれて、
そういえば、どんな法律なんだろうと
いうことで調べてみました。

未成年者飲酒禁止法と
未成年者喫煙禁止法という
そのまんまの法律です。

満20歳に至らない者は、
酒類を飲用してはならないし(飲酒禁止法)、
喫煙してはならない(喫煙禁止法)。

未成年者に対して、親権を行う者等は、
未成年者の飲酒を知りたるときはこれを制止すべし
これに違反したときは、科料に処すとされ(飲酒禁止法)。

情を知りて喫煙を制止せざるときは、
科料に処すとされています(喫煙禁止法)。

なお、
その業態上酒類販売等を行う者や
煙草等の販売を行う者は、

未成年者の飲用あるいに供することを知りて、
酒類を販売又は供与することを得ず、
同様に、
未成年者の自用に供するものであることを知りて、
煙草等を販売してはならない。

これに違反した場合の法定刑は、
それぞれ50万円以下の罰金。

事業者には、
年齢の確認その他の必要な措置を講ずることが
義務づけられています。

未成年者の健全育成のために、
大人が努力すべし、という法律なのです。

2005年08月20日

取締役の任期

現行商法上、取締役の任期は2年とされていて、
多くの企業では、一斉に改選期がくるように
あえて統一されています。

最近、買収を仕掛けてくる者に対する
「企業防衛」がさかんに叫ばれていますが、

企業防衛の観点からは、
このように一斉に取締役の任期が到来するのは、
大変危険です。

つまり、全取締役が任期満了し、
改選期が到来する場合には、
取締役全員について改めて選任するのです。

その選任は「普通決議」によります。
すなわち、議決権のある株式の過半数で
選任されるわけです。

したがって、敵対的な買収者が、
買収対象の企業の過半数の株式を
保有していれば、取締役を自由に送り込むことが
できてしまいます。

仮に、

取締役の改選の時期が
1年ごとにずらされていれば、
任期が満了した取締役の代わりに
過半数の株式を取られたとしても、
従前の経営陣の半数は残ることになります。

なぜなら、任期途中の取締役を
解任するためには、「特別決議」
つまり、3分の2の賛成が必要だからです。

ただ、このように「企業防衛」を厚くすることにより、
「現経営陣の保身」につながるという弊害はあります。

つまり、
現経営陣が周囲の影響を受けずに長く
居座ることを認めるものだからです。

したがって、同時に、
「現経営陣の保身」という弊害を除くための
監視・監督体制(コーポレートガバナンス)が
求められることになります。

2005年08月19日

家督相続

旧民法のもとでは、
家督相続という制度が存在していました。

いわゆる「家」制度の下での相続であり、
一人の家督相続人が、
前戸主(家長)の一身に専属するものを除き、
前戸主に属する一切に権利義務を承継することと
されていました。

誰が家督相続人となるかは、
法律で定められており、

その順序は、
まずは、相続開始当時、被相続人の戸籍に同籍している
直系卑属とされ(第一種法定推定家督相続人)、
その中では、
「長男」「男子」が優先されていました。

昔の戸籍には、
その「家」を構成するすべての人の記載がありました。
例えば、戸主の弟も同じ戸籍に入っているわけです。

他方、前戸主(家長)以外(例えば戸主の弟)
の相続については、
現在の民法と同様に、
法律で相続分が定められた「遺産相続」が発生する
こととなっていました。

戦後、旧民法が廃止され、
現在は家督相続という制度はなくなり、
相続分は同じ身分(例えば「子」)
ならば法律上は平等とされています。

2005年08月16日

いじめに対応する技術

今日は、大阪子どもネットワークの
講演に参加してきました。

いじめ・不登校の専門家の講演でしたが、
もう少しいろんなことを聞きたかった・・・
というくらい、興味深かったです。

いじめがテーマだったのですが、
これは、企業内の種々の問題に通じます。

いじめというのは、当然ながら、
「加害行為」から把握されることは少なく、
被害申告から明らかになります。

したがって、
被害者の話をじっくりと聞くことが大切。

たとえ、その話が大げさに聞こえたとしても、
大げさに話すにはそれなりの事情がある。

また、いじめそのものよりも、
いわば二次被害の方が、回復しがたい被害を
与えることがある。

(子どもの場合は)
「おまえがしっかりしていないから、いじめられるんだ」
「男の子のくせに、しっかりしなさい」
などの言葉で、

自分の評価がさがり、あるいは、
自分の存在を否定される

ことにつながってしまう。

いじめ等を止めさせることができるのは、
周りの者たち。
しかし、日本では、年齢に比例して、
「傍観者」の割合が増えます。

「自分に不利なことはしない」というのは、
小学生から植え付けられる感情なんだそうです。

企業内でも、同じ状況があり得ます。
心の病を抱える従業員も増えており、
セクハラ、パワハラ、いじめ等の
対策もまた軽視してはならないと、
改めて感じました。

2005年08月12日

所有権留保とは

所有権留保とは、
よく自動車の割賦販売(分割払い)で、
用いられる担保のしくみです。

代金を完済するまでは、
売主に所有権を留め置き、
完済して初めて、その所有権が
買主に移転するものです。

普段は、自由に自動車を利用できるので、
外見上は全く変わりませんが、
実は売主から借りていることになるわけです。

仮に、代金の支払が途中で止まった場合は、
売主は所有権に基づいて「返還請求」し、
それを他に売却して、換金し、
代金の弁済に充てることができます。

このような仕組みから、所有権留保は、
「担保」の役割を担うのです。

ヒカリ導入

今日は、すでにお盆休みに入った会社も
多いようで、
電車もかなり空いていました。

今日は、事務所のPC入れ替えと
光ファイバーへの移行作業をしてもらいました。

光への移行は、
随分前から切望していたので、ようやくと言う感じです。

事務局のPCもすべて新しくなり、
スリム化した分、さっぱり。

やっぱりインターネットも快適ですね。

2005年08月10日

消化器トラブル

「消化器の点検です」と言って、
会社を訪れ、

「この用紙にサインをもらえますか」と
会社の一社員のサインを得て、

社内の消化器を引き上げ、
中身の注入代金等を請求してくる

消化器トラブル

は未だになくなりません。

会社としては、消化器の備え付けが義務づけられているため、
その消化器を返してもらいたいのですが、

代金が不当に高額であったり、
先方が威圧的態度に出て、
返還に応じてもらえないという相談です。

先に一社員がサインした用紙、

よく読むと、中身を交換(注入)することを
依頼するような内容になっているのですが、

多くの会社にはいつも点検をしてもらっている
おきまりの業者さんがいるので、
「そんなことが分かっているならば、
サインなんかしなかったです」と言うのです。

しかし、こういった業者は
「確かにサインをもらっていますから、
代金を支払って下さい」の一点張り。

結局は、やむなく代金を支払って、
消化器の引渡を受けたり、
代金支払いは拒絶しつつ、新しい消化器を入れたり、
することが多いようです。

こういった、トラブルに巻き込まれないよう
やはりちゃんと内容を確認しておきましょう。

職場でも、日頃の注意喚起が必要です。

2005年08月09日

期限の利益

期限の利益とは、
支払期限までは、支払わなくてもよいという
債務者(例えば借りた側)の利益を
いいます。

例えば、
100万円を借りた人は、
100万円を貸主に返済しなければならないのですが、
約定の返済期限までは、支払わなくてもよいですよね。

また、それを分割で返済することにして、
翌月から、毎月末日、
10万円ずつ返済することになった場合、
その人は、毎月10万円ずつを支払えばよく、
100万円を一度に返済する必要はないわけです。

しかし、分割払いの場合、
わざわざ期限の利益を認めてあげたのに、
債務者が返済を怠るような人には、
全額の請求をしたいと考えるのが普通です。

そこで、
契約書には、
「この契約で定めた分割払いを2回分怠った場合は、
本契約上の債務全額につき
期限の利益を喪失し、一時に支払わなければならない」
といった、

期限の利益喪失約款

を盛り込むのが通常です。

その他、期限の利益を喪失する事由として、

差押、仮差押、仮処分を受けたとき、
破産や民事再生の申立をしたとき、またはされたとき
手形不渡の事実があったとき、

等の例示をしておくことが多いです。

東京出張のランチ

今日は、東京出張。
いつもランチは、新大阪で調達するのですが、
今日は、カツサンドを。
20050809.jpg
カツサンドと言えば
「まい泉」なのかな~と
思っていたのですが、

このKYKのカツサンド、
かなりお気に入りになりました。

ケチャップ風のちょっと
酸味のあるソースがGOODでした。

欲張って「カツサンド大」を買ったら、
半分でリタイア。

これからは
「カツサンド小」にします。

2005年08月08日

雨のち解散

今日は、久しぶりに京都の事件。

で、帰ろうとすると、
まさに「バケツをひっくり返したような雨」

嵐のようで、
仕方なく、タクシーを呼びましたが、
タクシーの前が見えないくらいの雨でした。

帰りのJRでは、途中高槻あたりで、
ウソのように晴れ間がのぞきました。
局地的な豪雨って、このことですね。

大阪駅に着くと、
「衆議院解散、総選挙」の号外が配られていました。

ついに選挙!

政治学科卒の同期の友人も、
2度目の挑戦をします。
頑張って欲しいです。

2005年08月07日

預金者保護法案が可決

今年に入ってようやく被害の深刻さが
認識され、預金者の不安を解消するために、
金融庁・銀行が動き出していましたが、
先日、
議員立法である「預金者保護法」が成立しました。

この法律は、
不正に預貯金が引き出される被害に対し、
原則として、
金融機関が被害を全額補償するものです。

万一、預金者に過失がある場合でも、
その「過失」の立証責任は、金融機関が負います。

そして、預金者の過失を2段階に分け、
「重過失」の場合は、補償なし、
「軽過失」の場合で、偽造カードによる場合は、全額補償、
盗難カードによる場合は、75%の補償となります。

なお、金融機関側が「過失」が立証できなければ、
全額補償することとなります。

この「重過失」にあたる場合としては、
暗証番号を他人に知らせる、
暗証番号をカードに記す、
カードを安易に他人に渡す
といったことが想定されています。

また、盗難カードに関しては、
「軽過失」の有無が問題となりますが、
暗証番号を書いたメモをカードと一緒に
携帯し盗まれたときなど、
が想定されています。

なお、補償の対象は、
金融機関に盗難を届け出た日から
30日前までの被害とされています。

施行は平成18年2月の見通しです。

2005年08月06日

民事上の「詐欺」

契約の相手(例えばセールスマン)の
説明が全くの虚偽であれば、
「詐欺」として、契約の取消が可能です。

しかし、「詐欺」であったことの立証は、
こちらで行わなければなりませんん。

これがなかなか困難です。

そのセールスマンが最初からだます意思であったことは、
そのセールスマンの頭の中の問題なので、
周辺の事情から裏付けていくしかないからです。

交渉の過程では、ある程度のセールストークは当然
認められるわけですから、
ある一線を越えているかどうかは、
最終的には裁判所が判断するものということになります。

消費者と事業者との契約交渉過程(セールスの仕方)では、
知識が事業者に偏っています。
消費者としては、そのセールスマンが
「本当のことを言っているのか」
「それとも、ウソなのか」を
見抜く力が十分備わっているとは言えません。

そこで、
特に消費者と事業者との間の契約については、

特定商取引法や
消費者契約法によって、

事業者に適切な説明を義務づけ、
特定の契約類型においては、
消費者からのクーリングオフを認めているのです。

2005年08月04日

連帯保証人と消滅時効の中断

消滅時効を成立させないためには、
「時効を中断」しなければなりません。

中断事由は、

請求、
差押、仮差押、仮処分
承認
です。

では、例えば、
連帯保証人が、債務の存在を認めて、
いくらかでも弁済する場合、
連帯保証人は、債務を「承認」したことになりますが、
これによって、生じる「時効中断の効果」は
主債務者に及ぶのでしょうか。

この場合、
時効中断の効果は、主債務には及びません。

つまり、主債務の時効期間はそのまま進行します。

逆に、主債務者が、債務の存在を認めて、
いくらかでも弁済すると・・・

その時効中断の効果は、
連帯保証人にも及びます。

主債務と連帯保証債務は、
「主」「従」の関係にあるため、

「主」債務に生じた時効中断の効果は、
連帯保証人に及んでしまうのです。

2005年08月03日

有限責任事業組合(LLP)の活用

有限責任事業組合は、LLPと略称されます。

Limited
Liability
Partnership の略です。

LLPは、
法人や個人が共同事業をするのに活用されます。

専門家が集まって、また、大企業同士が、
共同事業を行ったり、
異業種間で共同して研究開発を行ったり、
少人数のベンチャービジネスを立ち上げたり、
あるいは、
まちづくりを模索したり、

といったことが促進されるだろうと言われています。

株式会社などとは異なり、
内部自治が尊重されているので、
意思決定も迅速となりますし、

出資ではなく、貢献度に応じて、
利益配分を決定できるためです。

ちなみに、私たち弁護士が共同事業できるかというと、
「士業」での活用は見送られています。
本来、無限責任を負うこととのかねあいでしょうか。

2005年08月02日

有限責任事業組合

8月1日、
民法上の組合制度の特例として、
有限責任事業組合の制度が創設されました。

民法の組合は、
各構成員が無限責任を負うのですが、

「有限責任事業組合」の特徴は、

□構成員全員が有限責任
□損益の配分などを自由に決められる(内部自治の徹底)
□組合の赤字を構成員の個人所得から差し引くことができる
(納税面のメリット)

です。

民法上の組合との違いは、何より、
出資額の範囲までしか事業上の責任を負わない点にあり、
「リスク」が限定されることで、
設立や参加のハードルが低くなると言えます。

さらに、
出資比率に拘束されず、

知的財産やノウハウの提供など、
その役割分担に応じて、
組織の内部で、
自由に配分が決定できることになります。

この点は、株式に応じて利益配分がなされる
株式会社とは大きく違います。

また、組合の利益に直接課税することなく、
出資者へ配分された利益に対して、
課税がなされます。

損失が出た場合は、
出資者の他の所得との損益通算が可能です。
(ただし一定の範囲に限定)

では、この制度の活用がどのように
見込まれているかについては、また次回に。

2005年08月01日

契約書の裏まで確認!

消費者の場合、

消費者と契約しようとする事業者は、
消費者に誤解を与えないよう、
契約内容を説明する義務を負います。

消費者契約法

第3条 事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、
消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が
消費者にとって
明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、
消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、
消費者の理解を深めるために、
消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての
必要な情報を提供するよう努めなければならない。

これに対し、同じ個人でも、
それが事業に関連する場合は、

商人間の取引であり、

先ほどの消費者契約法のような
ルールは適用されません。

商売をする人は、自ら率先して疑問をなくしておかなければ
ならないのです。

本来は、
契約書の裏面に小さな字で書いてある
契約内容(約款)にも目を通すべきです。

難しいことかも知れませんが、
「知らなかった」では通らないのが厳しい現実です。

最低限、重要なところ、
例えば、
金額、契約期間、中途解約、契約の更新
などは、契約の相手方に口頭で尋ねるなどして
ちゃんと確認しておきましょう。