TOBと株主代表訴訟
TOBとは、株式公開買付のことで、
ある企業の経営権取得(買収)等のため、
あるいは、ある企業を子会社化するために
買い取りする株数や価格を公表して、
不特定多数の株主から
株式市場外で株式を買い集める制度です。
TOBという言葉は、フジVSライブドア以降
よく耳にするようになりました。
ところで、
フジテレビがニッポン放送株の公開買付をアナウンスし、
それに応じた企業の一つである、東京電力に対しては、
個人株主から、
市場より安価で株の買取に応じ、会社に損害を与えたとして、
役員への損害賠償請求訴訟を起こすよう求めが
なされていました。
そして、先日、
TOBに応じることを決めた取締役17人に
損害額約1億円を会社(東京電力)に支払うよう求める
株主代表訴訟を起こしたとのこと。
確かに市場価格との差があったことは事実ですが、
フジのTOBに応じた企業と応じなかった企業があり、
TOBを実施した企業との友好関係等も当然考慮され、
難しい経営判断だと思います。
訴訟はどんな結論を導くのでしょうか。
















