« 2005年08月 | メイン | 2005年10月 »

2005年09月30日

公益通報者保護法とは

平成18年4月1日から、
公益通報者保護法が施行されます。

この法律は、
企業不祥事が内部からの通報によって明らかとなる
ケースが増加している中で、
法令違反行為を労働者が通報した場合に
事業者から不利益な取扱を受けないよう
労働者を保護し、
事業者の法令遵守を強化させるために
平成16年6月18日に制定されました。

制定から施行までの2年弱の期間で、
事業者は準備期間を与えられたことになります。
(個人情報保護法も同じように制定と施行との間に
期間が設けられていました)

そこで、この法律によって、
事業者に求められる態勢づくりについて
見ていきたいと思います。

2005年09月29日

祝・優勝!

今日は、特許訴訟の勉強会でした。
宿題の講評など、
やっぱり勉強になります。

弁理士さんは、9月末、ものすごく忙しいとのこと。
半期末なんですね。

なお、勉強会では、
阪神タイガースの試合の途中経過が入り、
みなさん、ほっとした様子でした。

いやいや、
今年のタイガースは
シーズン終盤が特に強いな、という印象ですね。

ダメ虎時代にトラキチだった私には、
別モノみたいに思えます。

あ、ちなみに、私が応援していた選手は、
島田章弘(弟)さん、御子柴さん、嶋尾さんあたりです。
ピッチャー好き?
そのころは、
選手を間近でみることができる
ウエスタンの試合で、
おじさんのヤジを楽しんだりしていました。

2005年09月28日

淡路島→南大阪

昨日は、淡路島の緑町でセミナーを担当しました。

契約書のポイントと債権回収を中心にした
2時間半のセミナーでしたが、
いろいろお話ししているうちに、
あっという間に過ぎてしまいました。

夜のセミナーだったので、
プチ温泉つきの宿で一泊。
温泉が午後11時までだったので、
チェックイン後、温泉へダッシュしました。

淡路島からの帰りに、
芦屋の依頼者のお店におじゃまして、

午後からは南大阪に回り、
高齢者の方が弁護士に財産管理を依頼する内容の
契約に立ち会いました。

これは弁護士会からのお仕事で、
主査と副査(私)が一組になり、
高齢者が契約をするに十分な能力(意思能力)を
備えていることを確認する作業です。

この場の手続をご本人に丁寧に説明し、
意思能力判定テストなどのやりとりを録音して、
報告書を提出するのが立ち会い弁護士の仕事です

2005年09月26日

火事

事務所近くのオフィスビルで火災がありました。
夕刻にサイレンが鳴り響いていて、何事かと
思っていたのですが、
まさか近くのビルで火災とは・・・

法律事務所がいくつも入っているビルで、
午後9時30分ころ友人から、
「ようやくビルに入れました。すすだらけです」
との電話をもらいました。

私たちの事務所が入っていたビルも、
昨年2月に火災に遭いましたが、
そのときのことを思い出して、
どっと疲れを感じました。

2005年09月25日

川遊び

20050925.jpg
小太郎と川に出かけました。
かなり涼しくて、
少し肌寒いくらいでしたが、
小太郎はかまわず、
はしゃいでいました。

そろそろ水も冷たくて、
今年の川遊びは終了ですね。

2005年09月24日

下請法違反

公正取引委員会は、
カシオ計算機に対し、
部品製造の委託先(32社)に支払う代金から、
取引額に応じた協賛金名目で合計8714万円あまりを
減額していたとして、
下請代金遅延等防止法(下請法)違反(下請代金の減額)で、
是正措置をとるよう勧告しました。
カシオ計算機は、
すでに協賛金全額を32社に返還済みであり、
勧告の内容は、
このような下請代金の減額をしないことを
取締役会で確認するとともに、
これを下請事業者に周知することとなっています。

カシオ計算機は、
部品製造の委託先である業者について、
取引開始前に前期より低めの発注基準額を設定し、
基準額を上回った場合には
取引額の1~3%程度を協賛金として下請側が
負担するとの覚書を結んでおり、
下請代金から協賛金を差し引いていました。

下請法は
「下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、
下請代金の額を減ずること」を
禁じています。

2005年09月22日

再審

刑事手続における再審とは、
すでに確定した有罪判決について、
再度審理を行うことであり、
再審を請求しうる要件は、
刑事訴訟法に記載されています。

具体的には(刑事訴訟法435条)、

①原判決の証拠となった証拠書類等、あるいは、
証言、鑑定、通訳又は翻訳が
確定判決により偽造又は変造、虚偽であったことが
証明されたとき。
②有罪の言渡を受けた者を虚偽告訴した罪が
確定判決により証明されたとき。
但し、虚偽告訴により有罪の言渡を受けたときに限る。
③原判決の証拠となった裁判が確定判決により変更されたとき。
④特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により
有罪の言渡をした事件について、
その権利の無効の審決が確定したとき、
又は無効の判決があったとき。
⑤有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、
刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、
又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき
明らかな証拠をあらたに発見したとき

2005年09月20日

丹波の森国際音楽祭

篠山出身の知人が携わっている丹波国際音楽祭。

今年で11回目になりますが、
毎年、地域のお寺や小学校でコンサートを開き、
ファイナルコンサートはかなり豪華です。

今年の日程は、こちら。

私のお薦めは、
お菓子の里丹波 ウィーンの館での
サロンコンサート(9月24日)。

ゆったりと音楽が楽しめます。

クラッシックってよく分からない私でも
結構楽しめます。

そろそろ丹波の秋の味覚の楽しめる季節ですから、
田園風景を眺めに、是非出かけてみてください。

2005年09月19日

出資法

出資法は、正式には、
「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」
です。

不特定かつ多数の人に対し、
後日に利息(配当)などにより
元本を超える金額を支払うことを約束して、
出資金を集めることは禁止されており、

ニュースで「架空投資ばなし」等として
取り上げられるのは、
この部分ですね。

「不特定かつ多数の人に対し」ですから、
特定の個人間の出資金の受取は、
規制対象から除かれます。

また、
いわゆるヤミ金で見られる高金利も、
この法律で規制され、

29.2%を超える金利で融資する契約を結ぶと、
貸し手側は、
5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処せられる
(または併科)と定められています。

そのほか、コンサルティングにも関連し、
金銭の貸借の媒介(仲介)を行う場合、
その手数料は、
媒介の対象となる貸借金額の100分の5以内と
規制されています。

2005年09月17日

新旧交代

必需品であるボールペンを新調しました。
20050917.jpg
えんじ色のボールペンは
クロスのもの。

弁護修習でお世話になった
弁護士から頂いて、
6年あまり使ってきたのですが、

知らない間にピンが
はずれてしまい、行方不明。


書いていると自然にペンが回って、
ペン先が引っ込んでいくので、
新調しました。

ピンが見つかれば修理をして
もらえるようなので、
やっぱり出てきて欲しいです。

2005年09月15日

契約書がないとどうなる?

すべての契約に契約書が作成されるわけでは
ありません。

スーパーで買い物をするのも、
映画を見るためにチケットを買うのも、
「契約」を締結したことになりますが、
契約書など作りません。

契約書は、その契約内容が、
スーパーで買い物をするよりもずっと
複雑なので、
当事者間でのきまりごとを
書面化しておくためのものです。

したがって、契約書は証拠に過ぎないため、
契約書がなくても、
契約自体はちゃんと成立しています。

ただ、
その契約に関してトラブルが発生したときは、
契約書がないために、
当事者間で合意した契約内容を
直接に証明する書面がないということになります。

そこで、その契約を成立させるために
やりとりしたFAX文書や、
契約交渉をした担当者が証言をしたり
することで、契約内容を立証していかねばなりません。

裁判で立証作業をする労力を考えると、
契約書を作っておくべきです。
これは重要なリスクマネジメントです。

2005年09月14日

まだある、架空請求

少し前に、弁護士の名をかたる
架空請求がはやりましたが、
まだなくなりません。
支払ってしまう方がいるからでしょうね。

最近の傾向は、
○はがきである(イヤでも内容が目に入る)
○ありそうな法律事務所名が書いてある
○ありそうな理由で請求してくる
といったところです。

○ありそうな理由とは、
「あなたが支払わないから、
裁判所に仮処分(などなど)を申し立てました。
取り下げるのに△△円必要だから、
至急支払って下さい」など。

訳が分からないので、
なんなく「ありそう」って思ってしまい、
不安になるのだそうです。

弁護士がはがきで重要な請求をすることは
特別の事情のない限りまずあり得ません。

その弁護士や法律事務所が実在するかどうかは、
日本弁護士連合会のホームページ上の
「弁護士検索」でばっちり調べられます。

ふりがなも住所も事務所名も
ちゃんと出てきますので、
不安解消の手がかりになると思います。

2005年09月13日

知財訴訟の勉強会

今日から、知財訴訟の勉強会が始まりました。
弁護士2人、弁理士2人でチームを組み、
原告と被告、各4チームずつに分かれて、
特許訴訟の訴状等の書類の出来を競う企画。

締め切りががっちり設定されていたりする、
かなりハードな勉強会なので、
たくさん得られそうな予感。

支払督促と訴訟

引き続き、支払督促の流れについて。

相手から督促異議の申し立てがなされると、
相手の住所地を管轄する裁判所で、
訴訟が係属することになりますので、
申立人(原告)は、
そこまで出向かなければなりません。

したがって、支払督促は、
基本的には、その権利関係が当事者間に
争いのないケースに適していると言えます。
争いがなければ、
裁判所での中身の審理はなされず、
通常訴訟と同じ結果が得られるからです。

NHKは、
悪質と言えるまでに不払になっている人への
プレッシャーの意味合いで、
この支払督促を検討しているようですが、

支払督促に対し、
不払いの人がみんな督促異議を出せば、
それぞれの住所地を管轄する裁判所で
訴訟が係属することになり、
その数によっては、
各地の裁判所で事件を抱えることになってしまいます。

2005年09月11日

支払督促

NHKが受信料不払いの人に対して、
支払督促の手続を検討しているとのこと。

支払督促とは、
金銭債権や一定の有価証券の請求について、
裁判所書記官が発するもので、

請求の内容(実体)については審査されず、
あくまで、
申立てが適法になされているかどうかという
形式面のみが審査されるものです。

支払督促を申立てた後は、
督促異議の申し立てがなければ、
裁判所での審理がなされないので、
非常に簡便な手続といえます。

支払督促は、
債務者(相手方)に送達されたときに
効力が発生します。

しかし、この支払督促に対して、
債務者は、
督促異議の申し立てをすることができます。

適法な督促異議の申立があったときは、
その限度で、支払督促の効果は失われます。

この場合、支払督促の申立は、
通常訴訟の提起とみなされ、
以後は、
通常の訴訟と同じように審理されます。

2005年09月09日

フランチャイズシステムにおける優越的地位の濫用

昨日触れました
優越的地位の濫用について。

加盟者は本部との取引を継続しなければ、
事業自体の継続が不可能になります。
したがって、フランチャイズシステムでは、
ほぼ必然的に本部が優越的な地位にあります。

しかし、本部がその優越的地位を利用して、
加盟者に不当に不利益を与えることは許されません。

しかし、「不当に不利益を与え」ているかどうかは
一義的に決まるものではなく、
本部と加盟者の事業規模、その他契約内容を
総合的に考慮して判断されることになります。

例えば、

<取引先の制限>
商品、原材料等の注文先や
加盟者の店舗の清掃、内外装工事等の依頼先について、
正当な理由がないのに、
本部又は本部の指定する事業者とのみ取引させ、
より安くて、品も良い他の業者と取引させないこと。

<仕入数量の強制>
返品が認められないにもかかわらず、
実際の販売に必要な範囲を超えて、
本部が仕入数量を指示し、
当該数量を仕入れることを余儀なくさせること。

<見切り販売の制限>
廃棄ロス原価を含む売上総利益が
ロイヤルティの算定の基準となる場合に、
本部が加盟者に対して、正当な理由がないのに、
品質が急速に低下する商品などの見切り販売を制限し、
売れ残りとして廃棄することを余儀なくさせること。

<フランチャイズ契約締結後の契約内容の変更>
当初のフランチャイズ契約に規定されていない
過大な費用を要する新規事業の導入を迫り、
これを導入しなければ不利益な取扱をするなどと示唆し、
その導入を余儀なくさせること。

<契約終了後の競業禁止>
必要な範囲を超えて、競業禁止義務を課すこと。
特定地域で成立している本部の商権の維持、
本部が加盟者に対して供与したノウハウの保護等のために、
一定の競業避止義務は必要だが、
地域や期間、内容において必要な範囲を超える場合は
問題である。

2005年09月08日

本部と加盟者との関係(フランチャイズシステム)

FCシステムでは、
加盟店が統一的に事業を行うことが要求されるのが通常です。

加盟者が本部を通じて商品・材料等を購入する
定めがあったり、
営業時間や販売価格についても拘束されるのが通常です。

このような本部と加盟者との間の取引においても、
加盟者に一方的に不利益を与えたり、
加盟者のみを不当に拘束するものであってはならないのです。

このような条項は、
フランチャイズ・システムによる営業を的確に
実施する限度にとどまるものであれば、
直ちに独占禁止法上問題となるものではないと
されています。

ただし、その限度を超え、
加盟者に対して正常な商慣習に照らして
不当に不利益を与える場合には、
本部による優越的地位の濫用に、また、
加盟者を不当に拘束するものである場合には、
抱き合わせ販売等、または、
拘束条件付取引等に該当することがあります。

バースディパーティ

今日は、英語の先生ダライラの誕生日!
ダライラの友達もたくさん来て、
バースディパーティを開きました
20050908.jpg
かなりインターナショナル。

お店の人がケーキを
用意してくれたのですが、

おしいっ。

ラライアじゃなくて、
ダライラなんです。

2005年09月03日

フランチャイズ契約

フランチャイズ(FC)契約とは、一般に、

本部が加盟者に対して、
特定の商標、商号等を使用する権利を与えるとともに、
加盟者の物品の販売やサービスの提供
その他の事業・経営について、
統一的な方法で統制、指導、援助を行い、
これらの対価として加盟者が本部に金銭を支払う
事業形態とされています。

FC契約では、
契約締結前に説明された内容と現実が大きく異なった、
などとして、加盟者が本部に対し、
損害賠償を求めて法廷で争われるケースも
よく見られました。

FC契約では、
本部と加盟者が「本店」と「支店」のように見えるものの、
加盟者は、独立した事業者であるため
本部と加盟者の関係については、
独占禁止法が適用されるとして、
公正取引委員会が、その関係に対する「考え方」を
平成14年に公表しています。

フランチャイズ契約を締結する際の注意事項として、
確認しておくべき点といえるでしょう。
その内容は次回以降に。

2005年09月01日

ハーブティにはまる

ここ1週間、
なぜか忙しい毎日です。

そんなコジマはハーブティでほっと一息。
先日購入したハーブティにはまっています。
このハーブティ、
ショッキングピンクに近い色をしていて、
なかなかとっつきにくかったのですが、
ほんのり甘くておいしいのです。

私が買ったのは、
先日利用した
アロマリゾートホテル ポピースプリングス
ハーブティ(第45章。第1章からあります)