昨日触れました
優越的地位の濫用について。
加盟者は本部との取引を継続しなければ、
事業自体の継続が不可能になります。
したがって、フランチャイズシステムでは、
ほぼ必然的に本部が優越的な地位にあります。
しかし、本部がその優越的地位を利用して、
加盟者に不当に不利益を与えることは許されません。
しかし、「不当に不利益を与え」ているかどうかは
一義的に決まるものではなく、
本部と加盟者の事業規模、その他契約内容を
総合的に考慮して判断されることになります。
例えば、
<取引先の制限>
商品、原材料等の注文先や
加盟者の店舗の清掃、内外装工事等の依頼先について、
正当な理由がないのに、
本部又は本部の指定する事業者とのみ取引させ、
より安くて、品も良い他の業者と取引させないこと。
<仕入数量の強制>
返品が認められないにもかかわらず、
実際の販売に必要な範囲を超えて、
本部が仕入数量を指示し、
当該数量を仕入れることを余儀なくさせること。
<見切り販売の制限>
廃棄ロス原価を含む売上総利益が
ロイヤルティの算定の基準となる場合に、
本部が加盟者に対して、正当な理由がないのに、
品質が急速に低下する商品などの見切り販売を制限し、
売れ残りとして廃棄することを余儀なくさせること。
<フランチャイズ契約締結後の契約内容の変更>
当初のフランチャイズ契約に規定されていない
過大な費用を要する新規事業の導入を迫り、
これを導入しなければ不利益な取扱をするなどと示唆し、
その導入を余儀なくさせること。
<契約終了後の競業禁止>
必要な範囲を超えて、競業禁止義務を課すこと。
特定地域で成立している本部の商権の維持、
本部が加盟者に対して供与したノウハウの保護等のために、
一定の競業避止義務は必要だが、
地域や期間、内容において必要な範囲を超える場合は
問題である。