社外取締役の独立性
最近、企業の社外取締役にスポットが当たることが
多いように思います。
楽天vsTBSでは、その構成にも
興味が持たれています。
社外取締役は、独立した立場から、業務執行を
監督するためにおかれます。
したがって、その独立性が保たれることが
重要です。
日本取締役協会は、先日、
「独立取締役コード」を発表し、
その中では、独立性に疑義が生じる場合が
列挙されています。
1 その会社の大株主か、その利益を代表する者
2 その会社の経営者か従業員(であった者)
3 グループ会社の経営者か従業員(であった者)
4 その会社と(過去に)重要な取引関係があった会社の
経営者か従業員
5 その会社のアドバイザーとして高額の報酬を受けている者
6 上記のいずれかに該当する2親等以内の親族を有する者
7 取締役の相互兼任関係がある会社の取締役
8 独立取締役となってから長期が経過した者
この項目に該当する者を独立取締役と判断するときは、
その理由を説明する責任は特に重いとされています。























