公益通報の仕組みの整備
政府は、公益通報者保護法の施行に備えて、
民間事業者向けのガイドラインを作成しています。
ガイドラインをふまえて解説してみます。
○通報窓口はどのように設置する?
大規模事業者においては、
部署を横断して処理できる総務部等に
窓口が置かれる場合が多いでしょう。
小規模事業者においては、
社長直轄となると思われます。
弁護士など、外部の窓口に設置することも
考えられます。
ちなみに、
私も通報窓口になっている企業があります。
○通報処理の仕組みの整備とは?
事業者は、
通報処理に関する責任者をたて、
通報処理の仕組みを整備
しなければなりません。
同時に、労働者にその仕組みを周知させることも
必要です。
また、あらかじめ内部規定を整備することが
求められています。
そこでは、
処理の仕組みや、
通報者に対する解雇や不利益取扱の禁止を明記
すべきです。
また、通報を適切に処理するためには、
通報処理に関わる者には秘密保持を徹底させること
利益が相反する者は、通報処理に関わらないこと
が大前提です。
ガイドラインでは、
通報処理に限らず、コンプライアンスの重要性について、
広く広報を行い、あるいは、研修を実施するなどして、
十分に周知するように定められています。















