友人のメルマガがリニューアルしました。
かなり勉強になってます。
橋本直行「トップの視点」
法律に関する原稿のお仕事もあるのですが、
昨日頂いた校正稿を見て、思わず笑ってしまいました。
なぜなら、私の似顔絵(イラスト?)の横に
愛犬・小太郎がいたから!
ブログの写真を資料に似顔絵を描いてくれたのだと思いますが、小太郎の初仕事(働いてないけど)なので、できあがりが楽しみです。
2005年 11月
民法上、売買の目的物に隠れたる瑕疵がある場合、
買主は売主に対して
契約の解除や損害賠償の請求ができるとされています。
これを瑕疵担保責任といいます。
では、まず、瑕疵(かし)とはどのような意味でしょうか。
瑕疵とは、その種のものとして通常有すべき品質や性能を
満たさないもの、または、
当事者が表示した品質や性能が備わっていないことを指します。
さらに、「隠れたる瑕疵」とは、
買主が瑕疵を知らず、または、
知り得なかった瑕疵を指します。
通常なすべき注意をしていれば知り得た瑕疵は、
これにあたりません。
よって、瑕疵があっても、売主に対して、
民法上の瑕疵担保責任が問えないのです。
債務引受とは、文字通り債務を引き受けることを
指しますが、
引受の態様により、2種類に分けられます。
一つは、旧債務者から新債務者に債務が引き継がれ、
旧債務者は、債務を免れるもの(免責的債務引受)、
もう一つは、新債務者(債務引受人)が新しく債務者として、
加わるだけで、債権者は、もともとの債務者に対しても
債務の弁済を求めることができるもの(重畳的債務引受)です。
後者の重畳的(チョウジョウテキ)債務引受は、
併存的債務引受とも称され、
連帯保証と同様、
債務者を増やすことによって、
債権回収の実効性をあげるために用いられます。
構造計算偽装問題の渦中のH社は、
マンションを住民から買い取ることを提案しているそうですが、
住宅ローンについては、重畳的に引き受けるという内容だそうです。
確かに、融資をしている金融機関にとってみれば、
破綻懸念のあるH社のみが債務者となることは
受け入れがたいことと思われます。
この場合、住民も債務を免れることはできないため、
H社が破綻すれば、住民に対して弁済の請求がなされるのが通常です。
今日は、関学vs立命館のアメリカンフットボール
の試合を見に行くつもりでしたが、
急遽、出張が入り、朝から四国へ。
会議の途中で、立命OBさんから電話をもらったので、
直感で、「あ、関学負けたな」と思いましたが、
残念ながら的中でした。
観戦に行っていたら、悔しい思いをしたでしょうから、
ま、仕事でよかったかもしれませんね。
帰りの電車待ちの間に、
さぬきうどんも頂けたし・・・。
今日は宝塚歌劇団花組公演を
見てきました。
小さい頃に何度か行ったはずですが、今日は友人のお誘いで。
第1部、第2部に分かれていて、第1部はしっかりとストーリーのあるもの(第2次世界大戦のころのイタリアの話)で、第2部は歌と踊り。
第1部でかなり引き込まれ、
第2部でそのパワーに圧倒されました。
最後に、舞台上に階段が出現し、
ジェンヌたちが下りてくる場面では、
「あ、見たことある」と小さい頃の記憶が
戻ってきました。
客席は満席+立ち見!
当然ながら、観客の90%以上が女性。
定刻に始まり、私語が一切ないところに
ライブとの違いを感じました。
今日は、芸術的なものを見ることができたな~と
大満足のコジマでした。
少し驚いたのは、
カフェテリア方式の食堂があって、
うどん(400円くらい)やたこ焼きなんかも売っていたこと。
第1部と第2部の幕間は満席でした。
なんだか、ちょっとほっとしました。
解除と解約、よく似ていますが、
法的意味は異なります。
解除は、その契約がはじめから存在しなかったのと
同様の効果を生じさせること
解約は、将来に向かって契約の効力を
消滅させること
を指します。
つまり、マンションが欠陥であることを理由に
売買契約を始めからなかったことにしようとする行為は、
解除であり、
賃貸借契約を契約期間の途中で止めるのは、
解約です。
明日は祖父の誕生日。
最近は、仕事の帰りが遅くなってしまい
なかなか当日には会えないため、
祝日である前日に
誕生日のお祝いをすることになってます。
今日は、祖父母とランチをして、
近くの温泉まで送っていきました。
密かに人気の天然温泉らしく、
駐車場は満車。日本人は温泉好きですね~。
86歳、と微妙にさばを読むところが
気にもなるけれど、
毎日元気で過ごしているのが何よりです。
平成17年4月1日に施行された改正民法では、
書面又は電磁的記録によらない保証は無効
とされています。
ただし、
同日以前に締結された保証契約については適用がなく、
書面でなされていなくても有効です。
もっとも、書面化されていない場合は、
裁判等で保証契約の有無が問題となったときに、
立証が困難となります。
民法第446条
1 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、
その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他
人の知覚によっては認識することができない方式で
作られる記録であって、電子計算機による
情報処理の用に供されるものをいう。)
によってされたときは、その保証契約は、
書面によってされたものとみなして、
前項の規定を適用する
東京証券取引所は
黄金株を導入している企業の
新規上場を原則として認めず、
すでに上場している企業が導入した場合は、
上場廃止も検討するとの方針を固めたとのこと。
黄金株とは、
商法が認める「種類株式」に含まれます。
種類株式とは、
普通の「平等な」株式とは異なる種類の株式を指します。
そのうち、特定の株主に株主総会の議決への
拒否権を与えるものが黄金株です。
黄金株は、企業防衛策として導入されるのですが、
企業の価値を高める買収提案に対しても拒否できるとすれば、
それは過剰防衛。つまり、
経営者の保身に用いられることになってしまいます。
経済産業省は、
①効力を持つ期間を限定する
②取締役会決議で無効化できる
③株主総会決議で無効化できる
という3要件のいずれかを満たすことにより
黄金株を導入している企業の
上場を認める見解を出しています。
これに対して、東証では、
投資家の平等が重視され、
自由な投資に対する抑制となる黄金株を
禁止する方向を明確に打ち出したことになります。
今日は、有名な賞をとったというケーキを買ってみました。
ちょっと、ハリーポッター風?の
飾りに高級さを感じる
チョコレートコーティングで、
お味もお値段も大人な感じでした。
