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2005年11月30日

おすすめメルマガと小太郎

友人のメルマガがリニューアルしました。
かなり勉強になってます。
橋本直行「トップの視点」

法律に関する原稿のお仕事もあるのですが、
昨日頂いた校正稿を見て、思わず笑ってしまいました。
なぜなら、私の似顔絵(イラスト?)の横に
愛犬・小太郎がいたから!
ブログの写真を資料に似顔絵を描いてくれたのだと思いますが、小太郎の初仕事(働いてないけど)なので、できあがりが楽しみです。

2005年11月29日

瑕疵(かし)

民法上、売買の目的物に隠れたる瑕疵がある場合、
買主は売主に対して
契約の解除や損害賠償の請求ができるとされています。

これを瑕疵担保責任といいます。

では、まず、瑕疵(かし)とはどのような意味でしょうか。

瑕疵とは、その種のものとして通常有すべき品質や性能を
満たさないもの、または、
当事者が表示した品質や性能が備わっていないことを指します。

さらに、「隠れたる瑕疵」とは、
買主が瑕疵を知らず、または、
知り得なかった瑕疵を指します。

通常なすべき注意をしていれば知り得た瑕疵は、
これにあたりません。
よって、瑕疵があっても、売主に対して、
民法上の瑕疵担保責任が問えないのです。

2005年11月28日

重畳的債務引受

債務引受とは、文字通り債務を引き受けることを
指しますが、
引受の態様により、2種類に分けられます。

一つは、旧債務者から新債務者に債務が引き継がれ、
旧債務者は、債務を免れるもの(免責的債務引受)、

もう一つは、新債務者(債務引受人)が新しく債務者として、
加わるだけで、債権者は、もともとの債務者に対しても
債務の弁済を求めることができるもの(重畳的債務引受)です。

後者の重畳的(チョウジョウテキ)債務引受は、
併存的債務引受とも称され、
連帯保証と同様、
債務者を増やすことによって、
債権回収の実効性をあげるために用いられます。

構造計算偽装問題の渦中のH社は、
マンションを住民から買い取ることを提案しているそうですが、
住宅ローンについては、重畳的に引き受けるという内容だそうです。
確かに、融資をしている金融機関にとってみれば、
破綻懸念のあるH社のみが債務者となることは
受け入れがたいことと思われます。

この場合、住民も債務を免れることはできないため、
H社が破綻すれば、住民に対して弁済の請求がなされるのが通常です。

2005年11月27日

KG、残念でした

今日は、関学vs立命館のアメリカンフットボール
の試合を見に行くつもりでしたが、
急遽、出張が入り、朝から四国へ。

会議の途中で、立命OBさんから電話をもらったので、
直感で、「あ、関学負けたな」と思いましたが、
残念ながら的中でした。
観戦に行っていたら、悔しい思いをしたでしょうから、
ま、仕事でよかったかもしれませんね。

帰りの電車待ちの間に、
さぬきうどんも頂けたし・・・。

2005年11月26日

宝塚歌劇

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今日は宝塚歌劇団花組公演を
見てきました。
小さい頃に何度か行ったはずですが、今日は友人のお誘いで。

第1部、第2部に分かれていて、第1部はしっかりとストーリーのあるもの(第2次世界大戦のころのイタリアの話)で、第2部は歌と踊り。

第1部でかなり引き込まれ、
第2部でそのパワーに圧倒されました。
最後に、舞台上に階段が出現し、
ジェンヌたちが下りてくる場面では、
「あ、見たことある」と小さい頃の記憶が
戻ってきました。

客席は満席+立ち見!
当然ながら、観客の90%以上が女性。
定刻に始まり、私語が一切ないところに
ライブとの違いを感じました。
今日は、芸術的なものを見ることができたな~と
大満足のコジマでした。

少し驚いたのは、
カフェテリア方式の食堂があって、
うどん(400円くらい)やたこ焼きなんかも売っていたこと。
第1部と第2部の幕間は満席でした。
なんだか、ちょっとほっとしました。

2005年11月25日

解除と解約

解除と解約、よく似ていますが、
法的意味は異なります。

解除は、その契約がはじめから存在しなかったのと
同様の効果を生じさせること

解約は、将来に向かって契約の効力を
消滅させること

を指します。

つまり、マンションが欠陥であることを理由に
売買契約を始めからなかったことにしようとする行為は、
解除であり、

賃貸借契約を契約期間の途中で止めるのは、
解約です。

2005年11月23日

祝・84歳!

明日は祖父の誕生日。
最近は、仕事の帰りが遅くなってしまい
なかなか当日には会えないため、
祝日である前日に
誕生日のお祝いをすることになってます。

今日は、祖父母とランチをして、
近くの温泉まで送っていきました。
密かに人気の天然温泉らしく、
駐車場は満車。日本人は温泉好きですね~。

86歳、と微妙にさばを読むところが
気にもなるけれど、
毎日元気で過ごしているのが何よりです。

2005年11月22日

保証契約

平成17年4月1日に施行された改正民法では、
書面又は電磁的記録によらない保証は無効
とされています。

ただし、
同日以前に締結された保証契約については適用がなく、
書面でなされていなくても有効です。
もっとも、書面化されていない場合は、
裁判等で保証契約の有無が問題となったときに、
立証が困難となります。


民法第446条
1 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、
  その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録
 (電子的方式、磁気的方式その他
  人の知覚によっては認識することができない方式で
  作られる記録であって、電子計算機による
  情報処理の用に供されるものをいう。)
 によってされたときは、その保証契約は、
 書面によってされたものとみなして、
 前項の規定を適用する

2005年11月21日

黄金株

東京証券取引所は
黄金株を導入している企業の
新規上場を原則として認めず、
すでに上場している企業が導入した場合は、
上場廃止も検討するとの方針を固めたとのこと。

黄金株とは、
商法が認める「種類株式」に含まれます。
種類株式とは、
普通の「平等な」株式とは異なる種類の株式を指します。

そのうち、特定の株主に株主総会の議決への
拒否権を与えるものが黄金株です。

黄金株は、企業防衛策として導入されるのですが、
企業の価値を高める買収提案に対しても拒否できるとすれば、
それは過剰防衛。つまり、
経営者の保身に用いられることになってしまいます。

経済産業省は、
①効力を持つ期間を限定する
②取締役会決議で無効化できる
③株主総会決議で無効化できる
という3要件のいずれかを満たすことにより
黄金株を導入している企業の
上場を認める見解を出しています。

これに対して、東証では、
投資家の平等が重視され、
自由な投資に対する抑制となる黄金株を
禁止する方向を明確に打ち出したことになります。

2005年11月20日

今日のケーキ

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今日は、有名な賞をとったというケーキを買ってみました。
ちょっと、ハリーポッター風?の
飾りに高級さを感じる
チョコレートコーティングで、
お味もお値段も大人な感じでした。

2005年11月19日

アメフト観戦

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今日は、友達の所属する
社会人アメフトチーム
(名古屋サイクロンズ)の試合を
長居球技場で観戦。
阪急ブルーインズに
負けてしまいました(涙)。
お天気は良かったのですが、
結構な寒さでした。

来週日曜日は、
関学-立命戦!
できればこっちも行きたい~。

2005年11月17日

有限責任事業組合(LLP)

平成17年8月1日に施行された
有限責任事業組合契約に関する法律によって、
有限責任事業組合の設立が認められ、
これを利用したベンチャーキャピタルが
設けられる見通しとなったそうです。

有限責任事業組合(LLP)の最大のメリットは、
任意組合と異なり、
出資者が出資の範囲でしか責任を負わないこと
(=有限責任)です。

また、出資額にかかわらず、
内部で自由に権限や利益分配を決めることが
できるので、
出資額の少ない組合員も
発言力が確保され得るのです。

このベンチャーキャピタルは、
資金力の不足部分を投資家から募り、
ベンチャー企業に出資するものです。
仮に事業に失敗したとしても、
投資家は出資の範囲でリスクを負うのみで、
逆に高利益も狙うことができるのです。

2005年11月16日

取引基本契約

事業者間で反復継続して取引が行われる場合に
共通して適用される内容をあらかじめ合意し
定めておくのが「取引基本契約」です。

この場合、
個別の取引は発注書や受注書のやりとりだけで
実行されますが、
予め締結した基本契約の内容が
各個別契約に適用されます。

基本契約では、
主にトラブルが生じた場合の処理を定め、
商品の特定や数量、単価、納期などについては、
各個別契約で定めるといったように、
役割分担がはっきりしています。

この基本契約の役割を軽視すると、
いざトラブルになったときに、
役に立たないということがありますので、
取引開始段階、つまり、
基本契約を締結する時点で、
しっかりとリスク評価をしておくべきでしょう。

2005年11月15日

振り込め詐欺

先日の夜、顧問先の社長夫人から電話が
ありました。

自宅に「変な」はがきが来ているとのこと。
とにかく読み上げてもらうと、
こんな感じです。

電子消費者民法特例法上、
法務省認可通達書となっておりますので、
連絡なきお客様につきましてはやむを得ず
裁判所からの書類通達書、指定裁判所への出廷となります。
また裁判後の措置といたしまして
給料差押及び動産物、
不動産差押を強制執行させていただきます
当局と執行官による「執行証書の交付」を
承諾していただくようお願いすると同時に、
債権譲渡証明書を一通郵送させていただきますので
承諾の上でご返送ください。
尚、書面での通達となりますので
プライバシー保護のため請求金額・支払い方法は
当局職員までご連絡ください。
以上をもちまして最終通告とさせていただきます。
裁判取下最終期日 (その翌日)

差出人は法務局認定法人

これ、全く訳の分からない文章です。

でも突然こんなのが送られてきたら本当に
びっくりですよね。
「なんかおかしいよ」と感じながらも、
不安なときは、とにかく誰かに
聞いてもらうと安心ですよね。
その上で、無視することです。
連絡すると、電話番号を知らせてしまうことになるので。

ただ、裁判所からの正規の文書は無視できません。
裁判を欠席すると、
詐欺犯人が「勝訴」する可能性が高いからです。

2005年11月13日

正倉院展へ

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今日は、奈良国立博物館で
開かれている正倉院展へ。

明日最終日ということで、
駆け込み客がたくさん。
30分ほど「くねくね」と並ぶという
まるでディズニーランド状態でした。

JR東京駅から丸ノ内線に
乗り換える途中に
貼ってあった、
大きな正倉院展のポスターを見て、
「あ、久しぶりに行ってみたいかも」と
思ったのがきっかけでした。
たまにはこういうのもいいですね。

2005年11月12日

法職課程講座

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今日は、母校(関西学院)で
法職課程講座。
今日は民法でした。

2コマ終わって帰る頃には
お天気がよくなっていました。

いつ来ても、
KGのキャンパスは美しい、
ということで、
思わず携帯でぱちり。

2005年11月11日

秘密保持契約の検討事項

経済産業省の指針に基づいて
秘密保持契約の内容を
検討してみたいと思います。

①対象となる情報の範囲について、
秘密の内容を具体的に示さない就業規則は
秘密管理性を充足するものにはならないとする
判例があります。

特定の方法としては、
◇「○○に関するデータ」など
情報カテゴリーによって概念を特定するもの

◇「X社から提供されたファイルYのうち
 ○ページに記載された情報」といったように
 媒体を特定するもの

◇情報そのものを記載する方法
があげられます。

②秘密保持義務及び付随義務に関しては、

◇営業秘密が記録された媒体の
 複製・社外持ち出し・送信の禁止
◇営業秘密の適正な管理及び管理への協力
◇退職の際における営業秘密記録媒体
 (複製を含む)の返還

が挙げられます。

③例外規定を必要とするのは、
必要性・合理性がある範囲に限定して
秘密保持契約の有効性を高めるためです。

例えば、
◇開示前からすでに公知であった情報
◇開示後に受領者の責めに帰すべき事由なく
 公知となった情報
◇第三者から守秘義務を課されることなく
 取得した情報
があげられます。

④秘密保持期間については、
可能な限り期限の設定を設けるべきとされています。
それが困難である場合は、
(営業秘密性が失われるまで)
無期限と明記することになります。

⑤義務違反に対する措置としては、
損害賠償請求については明記するのが一般的です。
なお、仮にこれを明記しない場合でも、
不正競争防止法の適用があるときは、
差止請求、損害賠償請求、信頼回復措置請求が
認められます。
ただし、労働基準法上、
違約金を定めたり、損害賠償額を予定することは
禁止されています。

2005年11月10日

秘密保持契約の作成

では、どのような点を意識して、
秘密保持契約を締結すればよいのでしょうか。

まず、就業規則に、
一般的な守秘義務を盛り込んでおく必要があります。
昨今の個人情報保護の流れからも
この点は必須といえます。

しかし、これまでお話ししたとおり、
不正競争防止法によって保護される
「営業秘密」はかなりレベルの高いものです。
したがって、
事業者にとって、特に保護されるべき情報を
特定して、守秘義務の対象にしておくべきなのです。

経済産業省の新指針においては、
①対象となる情報の範囲
②秘密保持義務及び付随義務
③例外規定
④秘密保持期間
⑤義務違反の際の措置
が秘密保持契約の内容として例示されています。

2005年11月08日

「非公知性」(営業秘密の保護要件)

「営業秘密」として保護されるための3つ目の要件は、
「非公知性」です。

その情報が刊行物等に記載されていないなど、
保有者の管理下以外では、
一般に入手できない状態に
あることが必要です。

つまり、
書物や学会発表などから容易に引き出せることが
証明できる情報は、非公知とはいえないのです。
他方、
人数の多少にかかわらず、
その情報を知っている者に
守秘義務が課されていれば、
非公知といえます。

2005年11月07日

「有用性」(営業秘密の保護要件)

続いて、「営業秘密」の要件の2つ目、
「事業活動に有用な技術上または営業上の情報」
であること(有用性)について検討します。

有用性が認められるためには、
その情報が客観的に有用であることが必要ですが、
企業の反社会的な行為などの公序良俗に反する
内容の情報は有用性が認められません。

つまり、
□競争優位性を基礎づけるもの
□事業に活用されたり、使用することによって、
 費用の節約、経営効率の改善に役立つもの
□将来の事業に活用できる情報
□ビジネスにとって間接的な価値のあるもの
 (ある方法を試みた場合の失敗の知識や情報など)
があげられます。

ただし、製造段階に入っている情報と、
試験段階に過ぎないものとでは、
前者、つまり商品といえるものの方が
「有用性」ありと判断される可能性が高いといえます。

公序良俗に反するものとしては、
□犯罪の手口
□脱税手法
□麻薬・覚せい剤等の金製品の製造・入手方法
などがあげられます。

2005年11月05日

「秘密管理性」(営業秘密の保護要件)

不正競争防止法で保護される「営業秘密」の要件
を見ていきたいと思います。

まず、
1 秘密として管理されていること(秘密管理性)

秘密管理性が認められるためには、
その情報を客観的に秘密として管理していると認識できる
状態にあることが必要で、

①情報にアクセスできる者を特定すること(アクセス制限)
②情報にアクセスした者が、「それが秘密である」と
認識できること(客観的認識可能性)の2つが要件となる

とされています(指針)。

つまり、
■アクセスできる人が限定され、
 権限のない人によるアクセスを防ぐような手段が
 とられていること
■アクセスした人が管理の対象となっている情報を
 それと認識できるような状況になっていること
 また、アクセス権限のある人が、
 それを秘密として管理することに
 関心を持ち、責務を果たすような状況になっていること
■それらが機能するように組織として
 何らかの仕組みを持っていること

となります。

具体的に判例に照らしてあげられた例を見ると、

①に関して、
□アクセス権者の限定
□施錠されている保管室での保管
□事務所内への外部者の入室の禁止
□コンピューターへの外部者のアクセス防止措置
□システムの外部ネットワークからの遮断
□電子データの複製等の制限

②に関して、
□「秘」の印の押印
□社員に対する「秘密管理責務」の教育
□就業規則における秘密保持義務についての明確な規定
□誓約書や秘密保持契約による責務の認定

このように見ると、「秘密管理性」は
かなり厳重な対策がとられた場合に限定されることが
わかります。

2005年11月04日

「営業秘密」の要件

改正不正競争防止法の施行に併せて、
経済産業省が営業秘密管理指針(改訂版)を
公表しています。

事業を営む上での「秘密」「ノウハウ」は
どの企業にもあるのですが、
不正競争防止法で「営業秘密」として保護されるためには、
いくつかの要件があり、
かつ、かなり厳しいと言えます。

刑罰や民事上の差止めといった手続を
もって保護すべき秘密は、一定以上のレベルのものに
限る趣旨だといえます。

その要件は、次のとおりです。
1 秘密として管理されていること(秘密管理性)
2 清算などの有効な技術や情報であること(有用性)
3 一般に知られていないこと(非公知性)

2005年11月03日

改正不正競争防止法の施行

平成17年11月1日、
改正不正競争防止法が施行されました。
改正法では、営業秘密の保護が強化されています。

①国内で管理されていた営業秘密を
海外に持ち出して使用等した者
②在職中に、第三者と営業秘密の受け渡しなどを約し、
これに基づいて、退職後、
不正に営業秘密を開示等した者
③他社の営業秘密を不正に取得し使用したような場合、
従業員のみならずその従業員が所属する法人

が刑罰の対象に加えられました。

また、

④営業秘密侵害罪の法定刑が、
5年以下の懲役または500万円以下の罰金に
引き上げられ、
⑤法人については、最大1億5000万円の罰金刑が
科されることになりました。

ただ、不正競争防止法で保護される「営業秘密」は
かなり厳格な要件のもとでのみ認定されるのです。

2005年11月02日

不動産取得税

不動産を取得した場合は、不動産取得税が課税されます、
不動産取得税は、都道府県税です。
その都道府県に所在する土地や家屋を
売買、交換、贈与、新築などによって取得した場合に、
取得した人が納めるものです。

新築した家屋について登記をしなくても、また、
贈与のように無償(タダ)でも、
不動産の「取得」にあたり、課税対象となります。

税額は、不動産の価格(課税標準額)×税率
によって算出されます。

「課税標準額」となる価格とは、
原則として、
不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に
登録されている価格ですが、
宅地等を平成17年12月31日までに取得した場合については、
固定資産課税台帳に登録されている価格の2分の1が
課税標準額になります。

なお、非課税となるのは次に該当する場合です。
1 宗教法人や学校法人が、
  その法人の本来の用に供する不動産を取得した場合
2 相続により不動産を取得した場合
3 公共の用に供する道路や保安林、
  墓地の用地を取得した場合

また、免税されるのは次に該当する場合です。
1 土地の価格が10万円未満の場合
2 建築による建物の取得の場合、
  価格が1戸につき23万円未満の場合
3 売買、交換、贈与などによる建物の取得の場合
  価格が1戸につき12万円未満の場合
   
その他、住宅については軽減措置があります。

不動産を購入した後にかかる税金への配慮も忘れずに。

2005年11月01日

今日は何の日

今日は、犬の日(わん・わん・わん)で、
おすしの日でもあります。

もう10年以上前ですが、
お持ち帰りすしチェーンの
CMの仕事をしたことがあります。
おそろいの制服を着て、確か、
床に描かれた日本地図の上に、
10人くらい並んで、
「11月1日は、おすしの日!!」と身振り付きで
何度も練習させられましたが、
なぜ、今日が11月1日がおすしの日なのかは、
教えてもらえませんでした。
しかも、ほとんど定着していませんね(涙)。

ということはさておき、

今日は、高齢者虐待防止・養護者支援法が
成立しました(施行は平成18年4月1日)。

高齢者の虐待に対する通報義務や
虐待を受けた高齢者の保護規定などが盛り込まれているほか、

介護疲れなどで、虐待の加害者になりやすい
家族に対する支援策として、
家族の負担を軽減させるため、
市町村に、高齢者を一時、緊急入所させる
居室の確保も義務づけられました。