「非公知性」(営業秘密の保護要件)
「営業秘密」として保護されるための3つ目の要件は、
「非公知性」です。
その情報が刊行物等に記載されていないなど、
保有者の管理下以外では、
一般に入手できない状態に
あることが必要です。
つまり、
書物や学会発表などから容易に引き出せることが
証明できる情報は、非公知とはいえないのです。
他方、
人数の多少にかかわらず、
その情報を知っている者に
守秘義務が課されていれば、
非公知といえます。
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「営業秘密」として保護されるための3つ目の要件は、
「非公知性」です。
その情報が刊行物等に記載されていないなど、
保有者の管理下以外では、
一般に入手できない状態に
あることが必要です。
つまり、
書物や学会発表などから容易に引き出せることが
証明できる情報は、非公知とはいえないのです。
他方、
人数の多少にかかわらず、
その情報を知っている者に
守秘義務が課されていれば、
非公知といえます。
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