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「秘密管理性」(営業秘密の保護要件)

不正競争防止法で保護される「営業秘密」の要件
を見ていきたいと思います。

まず、
1 秘密として管理されていること(秘密管理性)

秘密管理性が認められるためには、
その情報を客観的に秘密として管理していると認識できる
状態にあることが必要で、

①情報にアクセスできる者を特定すること(アクセス制限)
②情報にアクセスした者が、「それが秘密である」と
認識できること(客観的認識可能性)の2つが要件となる

とされています(指針)。

つまり、
■アクセスできる人が限定され、
 権限のない人によるアクセスを防ぐような手段が
 とられていること
■アクセスした人が管理の対象となっている情報を
 それと認識できるような状況になっていること
 また、アクセス権限のある人が、
 それを秘密として管理することに
 関心を持ち、責務を果たすような状況になっていること
■それらが機能するように組織として
 何らかの仕組みを持っていること

となります。

具体的に判例に照らしてあげられた例を見ると、

①に関して、
□アクセス権者の限定
□施錠されている保管室での保管
□事務所内への外部者の入室の禁止
□コンピューターへの外部者のアクセス防止措置
□システムの外部ネットワークからの遮断
□電子データの複製等の制限

②に関して、
□「秘」の印の押印
□社員に対する「秘密管理責務」の教育
□就業規則における秘密保持義務についての明確な規定
□誓約書や秘密保持契約による責務の認定

このように見ると、「秘密管理性」は
かなり厳重な対策がとられた場合に限定されることが
わかります。

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