保証契約
平成17年4月1日に施行された改正民法では、
書面又は電磁的記録によらない保証は無効
とされています。
ただし、
同日以前に締結された保証契約については適用がなく、
書面でなされていなくても有効です。
もっとも、書面化されていない場合は、
裁判等で保証契約の有無が問題となったときに、
立証が困難となります。
民法第446条
1 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、
その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他
人の知覚によっては認識することができない方式で
作られる記録であって、電子計算機による
情報処理の用に供されるものをいう。)
によってされたときは、その保証契約は、
書面によってされたものとみなして、
前項の規定を適用する















