黄金株
東京証券取引所は
黄金株を導入している企業の
新規上場を原則として認めず、
すでに上場している企業が導入した場合は、
上場廃止も検討するとの方針を固めたとのこと。
黄金株とは、
商法が認める「種類株式」に含まれます。
種類株式とは、
普通の「平等な」株式とは異なる種類の株式を指します。
そのうち、特定の株主に株主総会の議決への
拒否権を与えるものが黄金株です。
黄金株は、企業防衛策として導入されるのですが、
企業の価値を高める買収提案に対しても拒否できるとすれば、
それは過剰防衛。つまり、
経営者の保身に用いられることになってしまいます。
経済産業省は、
①効力を持つ期間を限定する
②取締役会決議で無効化できる
③株主総会決議で無効化できる
という3要件のいずれかを満たすことにより
黄金株を導入している企業の
上場を認める見解を出しています。
これに対して、東証では、
投資家の平等が重視され、
自由な投資に対する抑制となる黄金株を
禁止する方向を明確に打ち出したことになります。















