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2005年 12月

2005.12.30

来年1月4日に改正独占禁止法が施行されます。
改正の主眼は、談合防止。
違反行為に対する課徴金の大幅引き上げ、
自主申告した場合の課徴金の減免です。
今年も旧日本道路公団の橋梁工事に関する談合が
取り上げられました。
「談合」は、独占禁止法が禁止する
「不当な取引制限」(カルテル)にあたります。
(カルテルという言葉は、独占禁止法の条文中には出てきませんが、
通常、2以上の同業者が市場支配を目的として、
価格や生産販売数量などを制限する協定・合意をいいます)
カルテルは、価格を不当につり上げ、
非効率企業を温存し、経済全体を停滞させる
などの弊害をもたらすのです。
ただ、談合は「必要悪」などと称され、
相次ぐ摘発によっても根絶が困難でした。
建設業界では、 改正独禁法施行にあわせて、
法令遵守を徹底する方針が打ち出されています。
「受注と独禁法の二者択一を迫られたら、
迷いなく独禁法(遵守)をとるように」
「売上高が減ってもかまわない。会社のためという
弁解は許さない」と前項の支店長に指示
(日経新聞、鹿島に関する記事から)
といったように、強い意思が試されるときといえます。
他方、昨日のニュースを聞いていると、
談合がなくなると、競争が激化して価格が下がり、
それによって、特に中小規模の建設会社では経営が厳しくなる、
つまり倒産が増大する、との見方が述べられていました。
談合防止とともに下請業者保護も強く望まれます。

2005.12.28

タクシーの車内での喫煙を防止しなかったため、
受動喫煙で健康を害したとして、
タクシー乗務員や利用者が、
国を被告に損害賠償請求を求めた訴訟について
判決がありました。
国には車内喫煙を許容した事業者を規制する権限も
行政指導する義務もないとされたため、
国に対する損害賠償請求は認められなかったものの、
判決の理由中では、
事業者が、乗務員の健康を保護する義務(安全配慮義務)を
負っていることを前提に、
タクシーの禁煙化は他の交通機関に比べて著しく遅れており、
事業者の自主性に任せたのでは早急な改善は困難で、
国の適切な対応が期待される
と言及がありました。

2005.12.26

金融審議会(首相の諮問機関)は、
「投資サービス法」を提言しました。
新種の金融商品が続々と登場しているにもかかわらず、
これを規制する法律がなかったのですが、
「投資サービス法」は、
国債、社債、投資信託、株式、投資ファンド、
変額年金保険、外貨建て保険など、
広く規制対象とします。
事業者には、「リスク説明」が義務づけられます。
特に個人が投資を行う場合、自己責任が強調されますが、
自己責任の前提として、正しい商品説明が行われ、
それを理解することが必要であることは言うまでもありません。
投資サービス法は、
「貯蓄から投資」に金融資産をシフトさせるための
基盤作りの一つと位置づけられ、
2007年中の施行を目指すということです

2005.12.25

クリスマス3連休。
予定していた温泉旅行は、
雪の影響で目的地までたどり着けず、
キャンセルに・・・(涙)。
経験したことのない渋滞(停滞)で、
12時間、車に乗っていました。
全く前へ進まない時間があまりに長く、
思わず車の中でパソコンを取り出して、
不本意ながら仕事をしていました。
こんなはずじゃなかったのに~。
数日前から割と楽しみに仕事をがんばったつもりで、
その分、がっくり。
暇になってテレビで女子フィギュアスケートを
見てましたが、あまりに美しくて目が離せない。
誰がトリノに行ってもおかしくない、と
言われているのがよく分かりました。

2005.12.22

会社が自社の株式を市場などで買うことが
あります。
もともと、自社の資本で自社の株式を購入する
ことは、資本の流出につながるとして、
禁止されていましたが、
平成6年に解禁。
自己株式は、速やかに消却することが
必要でしたが、
その後、「金庫株」も認められ、
必ずしも消却する必要はなく、
そのまま保有しておくことも認められるように
なりました。
会社が自己株式を取得後、消却することで、
発行済み株式が減り、一株あたりの価値を
高めることになります。
他方、金庫株は、ストックオプションや
M&Aにおける株式交換にも利用できます。

2005.12.21

サブリースとは、
地主が建物を建築し、その建物を不動産会社に
一括賃貸して、不動産会社がテナントに
賃貸(転貸)するシステムです。
一括賃貸のため、地主には賃料が保証されます。
その賃料を、建築費の返済などに見込んでいたのですが、
地価の下落やテナントの退去によって、
不動産会社が賃料の値下げを要求するようになったことから、
このような減額請求が認められるのかが
訴訟で争われていました。
最高裁では、
サブリースにも借地借家法が適用され、
賃借人(不動産会社)にも
賃料を減額請求する権利があるとしました。
このたび、東京高裁で、
地主と賃借人との間で和解が成立しましたが、
適正な賃料額の算定については、
近隣の賃料相場のみならず、
地主が銀行から融資を受けた際の
返済計画なども考慮されて定められたようです。

2005.12.18

先日、東京証券取引所が
黄金株(株主総会における拒否権を有する株式)を
原則禁止するとの方針を打ち出したところ、
買収防衛を意識する企業側から、
かなりの反発が出ていました。
また、経済産業省は一定の条件のもと
黄金株の発行を認めていました。
結局、東証は、
企業からの反発に配慮する形で、
株主や投資家の利益を損ねる恐れが少ないと
東証が認める場合、という条件付きで、
上場企業に、
黄金株の発行を認めることとなりました。
黄金株の有効期間が限定される
株主総会の決議で無効にできる
取締役会で無効にできる、
という条件が課され、安易な黄金株の発行には
一応の歯止めがかけられるようです。

2005.12.15

例えば交通事故や傷害事件により負傷し、
治療を行ったけれども、それ以上
症状の改善が望めないという状態になった時点で、
「症状固定」とされ、その時点で残った障害については、
後遺障害と認定されることになります。
示談交渉の際には、後遺障害はないとされて
示談が成立した後に、障害が出現した場合、
たとえ、「すべて解決したものとする」との示談が
成立していたとしても、
この後遺障害については、慰謝料等を請求することが
可能です。
もちろん、示談成立後に慰謝料等を請求するとすれば、
被害者が事故等と障害発症との因果関係を
立証しなければなりませんが、
その立証は時の経過とともに難しくなります。
したがって、示談をする際には、
後遺障害の有無に関して、
相応の見極めをしておく必要があります

2005.12.14

たばこ税が引き上げられる方向です。
税率が上がれば、喫煙を止める人も増えるのでしょうか。
健康増進法が施行され、
受動喫煙の防止対策が義務づけられたこともあって、
今や、、禁煙・分煙が常識になりました。
一方で、残業時間になるとモラルがなくなるという話も
ききます。
例えば、受動喫煙で病気になったとして、
勤務先に対して、損害賠償請求をする場合、
立ちはだかるのは、「因果関係」です。
受動喫煙によって、病気になった、あるいは悪化した
という立証は難しいと思われます。
勤務先に分煙を求めるのであれば、
一般的なリスクを理由とすることも可能であり、
損害賠償請求よりは容易と思われます。

2005.12.13

民法上、戸籍上の夫婦間には扶養義務があり、
相手方に自分と同一水準の生活を維持するための
給付(生活費や子どもの養育費)をする義務があります。
婚姻費用は、
「資産、収入その他一切の事情を考慮して」算出されます。
一般的には、夫から妻へ支払うことが多いのですが、
例えば、妻が突然家を出て別居が始まった場合などは、
夫には相当の抵抗があり、紛争になることもあります。
一方の配偶者から任意の支払がない場合は、
家庭裁判所に調停や審判を申立て、
妥当な金額を合意したり、
決定してもらうことになります。

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