談合防止!
来年1月4日に改正独占禁止法が施行されます。
改正の主眼は、談合防止。
違反行為に対する課徴金の大幅引き上げ、
自主申告した場合の課徴金の減免です。
今年も旧日本道路公団の橋梁工事に関する談合が
取り上げられました。
「談合」は、独占禁止法が禁止する
「不当な取引制限」(カルテル)にあたります。
(カルテルという言葉は、独占禁止法の条文中には出てきませんが、
通常、2以上の同業者が市場支配を目的として、
価格や生産販売数量などを制限する協定・合意をいいます)
カルテルは、価格を不当につり上げ、
非効率企業を温存し、経済全体を停滞させる
などの弊害をもたらすのです。
ただ、談合は「必要悪」などと称され、
相次ぐ摘発によっても根絶が困難でした。
建設業界では、 改正独禁法施行にあわせて、
法令遵守を徹底する方針が打ち出されています。
「受注と独禁法の二者択一を迫られたら、
迷いなく独禁法(遵守)をとるように」
「売上高が減ってもかまわない。会社のためという
弁解は許さない」と前項の支店長に指示
(日経新聞、鹿島に関する記事から)
といったように、強い意思が試されるときといえます。
他方、昨日のニュースを聞いていると、
談合がなくなると、競争が激化して価格が下がり、
それによって、特に中小規模の建設会社では経営が厳しくなる、
つまり倒産が増大する、との見方が述べられていました。
談合防止とともに下請業者保護も強く望まれます。
















