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2005年12月30日

談合防止!

来年1月4日に改正独占禁止法が施行されます。
改正の主眼は、談合防止。

違反行為に対する課徴金の大幅引き上げ、
自主申告した場合の課徴金の減免です。

今年も旧日本道路公団の橋梁工事に関する談合が
取り上げられました。

「談合」は、独占禁止法が禁止する
「不当な取引制限」(カルテル)にあたります。
(カルテルという言葉は、独占禁止法の条文中には出てきませんが、
通常、2以上の同業者が市場支配を目的として、
価格や生産販売数量などを制限する協定・合意をいいます)

カルテルは、価格を不当につり上げ、
非効率企業を温存し、経済全体を停滞させる
などの弊害をもたらすのです。

ただ、談合は「必要悪」などと称され、
相次ぐ摘発によっても根絶が困難でした。
建設業界では、 改正独禁法施行にあわせて、
法令遵守を徹底する方針が打ち出されています。

「受注と独禁法の二者択一を迫られたら、
迷いなく独禁法(遵守)をとるように」
「売上高が減ってもかまわない。会社のためという
弁解は許さない」と前項の支店長に指示
(日経新聞、鹿島に関する記事から)
といったように、強い意思が試されるときといえます。

他方、昨日のニュースを聞いていると、
談合がなくなると、競争が激化して価格が下がり、
それによって、特に中小規模の建設会社では経営が厳しくなる、
つまり倒産が増大する、との見方が述べられていました。
談合防止とともに下請業者保護も強く望まれます。

2005年12月28日

受動喫煙の防止義務

タクシーの車内での喫煙を防止しなかったため、
受動喫煙で健康を害したとして、
タクシー乗務員や利用者が、
国を被告に損害賠償請求を求めた訴訟について
判決がありました。

国には車内喫煙を許容した事業者を規制する権限も
行政指導する義務もないとされたため、
国に対する損害賠償請求は認められなかったものの、

判決の理由中では、
事業者が、乗務員の健康を保護する義務(安全配慮義務)を
負っていることを前提に、

タクシーの禁煙化は他の交通機関に比べて著しく遅れており、
事業者の自主性に任せたのでは早急な改善は困難で、
国の適切な対応が期待される

と言及がありました。

2005年12月26日

「投資サービス法」制定へ

金融審議会(首相の諮問機関)は、
「投資サービス法」を提言しました。

新種の金融商品が続々と登場しているにもかかわらず、
これを規制する法律がなかったのですが、
「投資サービス法」は、
国債、社債、投資信託、株式、投資ファンド、
変額年金保険、外貨建て保険など、
広く規制対象とします。

事業者には、「リスク説明」が義務づけられます。
特に個人が投資を行う場合、自己責任が強調されますが、
自己責任の前提として、正しい商品説明が行われ、
それを理解することが必要であることは言うまでもありません。

投資サービス法は、
「貯蓄から投資」に金融資産をシフトさせるための
基盤作りの一つと位置づけられ、
2007年中の施行を目指すということです

2005年12月25日

クリスマス三連休

クリスマス3連休。
予定していた温泉旅行は、
雪の影響で目的地までたどり着けず、
キャンセルに・・・(涙)。
経験したことのない渋滞(停滞)で、
12時間、車に乗っていました。
全く前へ進まない時間があまりに長く、
思わず車の中でパソコンを取り出して、
不本意ながら仕事をしていました。
こんなはずじゃなかったのに~。

数日前から割と楽しみに仕事をがんばったつもりで、
その分、がっくり。

暇になってテレビで女子フィギュアスケートを
見てましたが、あまりに美しくて目が離せない。
誰がトリノに行ってもおかしくない、と
言われているのがよく分かりました。

2005年12月22日

自社株を買う

会社が自社の株式を市場などで買うことが
あります。
もともと、自社の資本で自社の株式を購入する
ことは、資本の流出につながるとして、
禁止されていましたが、
平成6年に解禁。
自己株式は、速やかに消却することが
必要でしたが、
その後、「金庫株」も認められ、
必ずしも消却する必要はなく、
そのまま保有しておくことも認められるように
なりました。

会社が自己株式を取得後、消却することで、
発行済み株式が減り、一株あたりの価値を
高めることになります。

他方、金庫株は、ストックオプションや
M&Aにおける株式交換にも利用できます。

2005年12月21日

サブリース

サブリースとは、
地主が建物を建築し、その建物を不動産会社に
一括賃貸して、不動産会社がテナントに
賃貸(転貸)するシステムです。

一括賃貸のため、地主には賃料が保証されます。
その賃料を、建築費の返済などに見込んでいたのですが、
地価の下落やテナントの退去によって、
不動産会社が賃料の値下げを要求するようになったことから、
このような減額請求が認められるのかが
訴訟で争われていました。

最高裁では、
サブリースにも借地借家法が適用され、
賃借人(不動産会社)にも
賃料を減額請求する権利があるとしました。

このたび、東京高裁で、
地主と賃借人との間で和解が成立しましたが、
適正な賃料額の算定については、
近隣の賃料相場のみならず、
地主が銀行から融資を受けた際の
返済計画なども考慮されて定められたようです。

2005年12月18日

黄金株の条件付き容認

先日、東京証券取引所が
黄金株(株主総会における拒否権を有する株式)を
原則禁止するとの方針を打ち出したところ、
買収防衛を意識する企業側から、
かなりの反発が出ていました。

また、経済産業省は一定の条件のもと
黄金株の発行を認めていました。

結局、東証は、
企業からの反発に配慮する形で、

株主や投資家の利益を損ねる恐れが少ないと
東証が認める場合、という条件付きで、
上場企業に、
黄金株の発行を認めることとなりました。

黄金株の有効期間が限定される
株主総会の決議で無効にできる
取締役会で無効にできる、
という条件が課され、安易な黄金株の発行には
一応の歯止めがかけられるようです。

2005年12月15日

後遺障害の出現

例えば交通事故や傷害事件により負傷し、
治療を行ったけれども、それ以上
症状の改善が望めないという状態になった時点で、
「症状固定」とされ、その時点で残った障害については、
後遺障害と認定されることになります。

示談交渉の際には、後遺障害はないとされて
示談が成立した後に、障害が出現した場合、
たとえ、「すべて解決したものとする」との示談が
成立していたとしても、
この後遺障害については、慰謝料等を請求することが
可能です。

もちろん、示談成立後に慰謝料等を請求するとすれば、
被害者が事故等と障害発症との因果関係を
立証しなければなりませんが、
その立証は時の経過とともに難しくなります。

したがって、示談をする際には、
後遺障害の有無に関して、
相応の見極めをしておく必要があります

2005年12月14日

受動喫煙

たばこ税が引き上げられる方向です。
税率が上がれば、喫煙を止める人も増えるのでしょうか。

健康増進法が施行され、
受動喫煙の防止対策が義務づけられたこともあって、
今や、、禁煙・分煙が常識になりました。
一方で、残業時間になるとモラルがなくなるという話も
ききます。

例えば、受動喫煙で病気になったとして、
勤務先に対して、損害賠償請求をする場合、
立ちはだかるのは、「因果関係」です。
受動喫煙によって、病気になった、あるいは悪化した
という立証は難しいと思われます。

勤務先に分煙を求めるのであれば、
一般的なリスクを理由とすることも可能であり、
損害賠償請求よりは容易と思われます。

2005年12月13日

婚姻費用

民法上、戸籍上の夫婦間には扶養義務があり、
相手方に自分と同一水準の生活を維持するための
給付(生活費や子どもの養育費)をする義務があります。
婚姻費用は、
「資産、収入その他一切の事情を考慮して」算出されます。

一般的には、夫から妻へ支払うことが多いのですが、
例えば、妻が突然家を出て別居が始まった場合などは、
夫には相当の抵抗があり、紛争になることもあります。

一方の配偶者から任意の支払がない場合は、
家庭裁判所に調停や審判を申立て、
妥当な金額を合意したり、
決定してもらうことになります。

2005年12月12日

エクソンモービルの減資

先日、税理士さんのセミナーで、
「エクソンモービル(非上場)が資本金を500億円から
1億円に減額すると発表した」ということを聞きました。
資本金を1億円以下にすることによって、
節税効果があるとのことでした。

へぇ~と感心したのもつかの間、
結局、減資は撤回となりました。

「これほどの極端な減資は、企業イメージを悪化させる」
「課税逃れ」
との批判があったことが理由だそうです。

資本金は必ずしも企業の実態を示すものではない、
ともいわれていますが、

いわば、「違法」でなくても、
それが社会から承認されるとは言えないこと
のあらわれといえるのではないでしょうか。

2005年12月11日

法的責任と道義的責任

マンションの耐震強度偽装問題や、
温風機の一酸化炭素中毒事故などに対する
企業の対処が大きく取りざたされています。

企業に対する消費者の期待と
各種法律に基づいて負う法的責任とは、
ときに、ギャップを生じることがあります。

例えば、
耐震強度偽装されたマンションの購入者が
建設業者に対して損害賠償請求したとしても、
その業者が破産すれば、
一般債権者と同じ扱いになり、
配当は数%にとどまることが予想されます。
これは破産という手続の中ではやむを得ないことです。

また、一般的には国に対する法的な責任追及は
難しいのではないかとの見方が多いとも思われます。

しかし、法的責任が認められるか否かによらず、
企業としての社会的責任、道義的な責任は
しっかりと負うべきだというのが、
一般市民の感覚に沿うものです。

かつて公害事件では、長期にわたる裁判で
企業の過失の有無が争われてきました。
アスベスト禍では、
その被害の甚大さに鑑みて、
いわば、法的責任の有無に関する判断を曖昧にしたまま
社会的・道義的責任を重視して
被害者に対する補償策が検討されていますが、まさに
社会の変化であろうと思います。

2005年12月07日

電話機リーストラブルに朗報!

個人事業者が被害者となる悪質な電話機リース商法。
「付近がデジタル回線になるため、今の電話機が使えなくなる」
「電話代が安くなる」などと不実告知による勧誘し、
高額のリース契約を締結させる手法です。

中には、すでに廃業した屋号を用いて契約させるなど、
「事業者」に特定商取引法の適法がないことを
逆手に取ったことが明らかなケースもあったのです。

個人事業主には、原則として、
クーリングオフが認められないことから、
「泣き寝入り」を余儀なくされるケースも多かったのです。

しかし、画期的な救済策が打ち出されました。

一見、法人や事業主名で契約していても、
事実上家庭用の場合には、特定商取引法の適用を認める、
つまりクーリングオフ(無条件の解約)が
できることとされました。

また、これまでは、電話機を購入するに際して、
締結されているリース契約が契約関係を複雑にしていました。
つまり、形式的には、
電話機は販売業者からリース会社に売却され、
それが事業者にリースされる形であるため、
リース会社は、勧誘態様によるクレームを
聞き入れなかったのです。
しかし、このような契約も総合してみれば
1つの訪問販売を行っているという場合には、
いずれも販売業者に該当することとされ、
リース会社に対してもクーリングオフの主張が
できることになりました。

2005年12月06日

名古屋はやっぱり好景気?

今日は東京出張。
私が帰阪に利用する時間帯は、いつも
空席が目立つのですが、今日は満席でした。
しかし、名古屋でたくさんの人が下車して、
いつものようにガラガラに。

東京←→名古屋が利用者が多いということは、
やはり名古屋好景気のあらわれ?

2005年12月05日

下請いじめ

公正取引委員会が、本年度上半期に
下請法違反として行政指導(勧告または警告)
した件数は、2339件と、
前年度の年間実績に迫る件数となったようです。

警告が発せられた2334件中、
1529件が役務提供委託等におけるものであり、
平成16年4月、
下請法の適用範囲が
情報成果物作成委託(ソフト作成など)及び
役務提供委託(貨物運送業務等)にまで
拡がったことが件数増大の原因と思われます。

下請法では、企業が下請事業者に対して、
代金の支払い遅延や不当返品をすることなどを禁じており、
例えば、役務提供に関しては、
役務提供を受けた日から
60日以内に代金を支払うことが義務づけられています。

2005年12月04日

知財の勉強会が終了

今日の午後は、知財の勉強会、最終日でした。
弁護士と弁理士が一緒に参加していました。
課題もハードでしたが、得られたものもたくさんです。
弁理士さんたちともいろいろ話せましたしね。

勉強会のあとは、おきまりの打ち上げ!でしたが、
明日が月曜日なのは、ちょっとつらいかも。

2005年12月03日

競売

競売とは、不動産を担保に入れた場合や、
債務を払えないために、差押えをされた場合に、
債権者からの申立により、国が不動産を強制的に
売り、その売却代金から担保権者や債権者が
弁済を受ける手続のことです。

誰でも競売物件の買受人になることができます。
自分が希望する買受価格を示して入札し、
最も高値を入れた人が取得するのです。

競売によって、不動産につけられていた抵当権は
すべて抹消され、
買受人は担保権の負担のない不動産を
取得することができます。

競売物件は安いといわれていましたが、
最近は、人気のある物件で入札価格が
相当高くなっているようです。

競売の場合、不動産に瑕疵があっても保護されず、
自己責任となります。
買い受けを希望する場合は、
裁判所に備え置かれている
物件明細書や現況調査報告書などを閲覧して、
物件をよく調べておくことが必要です。

小太郎の不調

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小太郎がまた捻挫をしたらしく、元気がないです。
たぶん、走り回ったときにぐねったのだと思います。

そういえば、初めて捻挫したときは、
かなりびっくりしました。
「キューン、キューン」と
声を切ない声で鳴く(泣く?)
小太郎にはらはらしましたが、
病院へ連れて行くと、
「とりあえずあまり動かさないで下さい」といわれ、
「え?それだけ?」という感じでした。
しかし、そのとおり、翌日にはピンピンしてました。

今回の不調は、食欲には波及していないので、
明日にはたぶん元気になっていると思います。