後遺障害の出現
例えば交通事故や傷害事件により負傷し、
治療を行ったけれども、それ以上
症状の改善が望めないという状態になった時点で、
「症状固定」とされ、その時点で残った障害については、
後遺障害と認定されることになります。
示談交渉の際には、後遺障害はないとされて
示談が成立した後に、障害が出現した場合、
たとえ、「すべて解決したものとする」との示談が
成立していたとしても、
この後遺障害については、慰謝料等を請求することが
可能です。
もちろん、示談成立後に慰謝料等を請求するとすれば、
被害者が事故等と障害発症との因果関係を
立証しなければなりませんが、
その立証は時の経過とともに難しくなります。
したがって、示談をする際には、
後遺障害の有無に関して、
相応の見極めをしておく必要があります















