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2006年01月31日

TOB

オリジン東秀に対し、
ドン・キホーテがTOBを仕掛けたところ、
オリジンが反発、
イオンが白馬の騎士として登場し、
友好的TOBを仕掛けました。

TOBは、take over bidの頭文字をとったもので
不特定多数の株主に呼びかけて、
取引所外で株式の買付を行うことです。

オリジン東秀という会社、
関西人の小島には全くなじみがありませんが、
やはり非友好的・敵対的TOBというのは
なかなか難しいようです。

2006年01月30日

ビジネスモデル特許を担保に融資

日本政策投資銀行が
ビジネスモデル特許を担保にした融資を始めたそうです。
第一弾となった企業には、他にめぼしい担保がないため、
ビジネスモデル特許と商標権を担保にして融資するとのこと。

ビジネスモデル特許は、数年前のITブーム時に
盛んに取り上げられました。
ビジネスの仕組みを特許化したもので、
もうかるアイデア自体を内容とするものです。

ビジネスモデル特許という特別のカテゴリーがあるわけではなく、一般の特許権と同じ要件のもとで、ビジネスの仕組みに特許化が認められます。
したがって、新規性、進歩性などが必要なわけです。

Amazon.comのワンクリック特許などは身近ですが、
最近はブームも下火かな、という印象です。

2006年01月29日

ゆったりの週末

金曜日、かなり悪寒を感じて、
帰宅途中に病院に寄ったら、すごい混雑。
風邪が流行っているようですね。

結局1時間半ほどかかりましたが、
お薬をもらってぐっすり眠ったら、
次の日には随分ラクになりました!

土曜日は、2月8日オープン予定の
フレンチのお店にご招待頂きました。
ウェスティンホテル大阪の総料理長だった
馬淵誠シェフのお店です。
祇園の町屋、扉を開けると、真っ白なドアが出現!
まずは、このギャップにびっくりでした。

私はアルコールが頂けないのですが、
ワインとの相性もGoodなお料理でしたよ。
キュイジーヌ トランティアン

2006年01月25日

株式の譲渡制限

株式は自由に譲渡できるのが原則ですが、
小規模の会社においては、
株式が見知らぬ人に移転していくのは、
会社運営上好ましくありません。

そこで、小規模の会社では、
株式の譲渡について取締役会の承認を
要するとの「制限」を定款に設けるのが一般的で、
上場企業などを指す「公開会社」に対し、
「閉鎖会社」と呼ばれます。

譲渡制限のある会社の株式を譲渡するには、
取締役会に譲渡の承認を求めることになりますが、
「譲受人」とされた人に対する譲渡を取締役会が認めない
こともあります。

このような場合、株式を譲渡しようとする人は、
会社に対し、
別の譲渡先を指定するように求めることになります。

したがって、譲渡制限があるからといって、
株式処分の途を絶たれるということではありません。

2006年01月24日

堀江社長、逮捕

ライブドアの堀江社長が逮捕。
堀江社長は、私と同い年。
ここ1年の活躍に感心するばかりでしたので、
とても残念です。

逮捕事実は、証券取引法違反。
偽計取引や風説の流布があったという。

偽計とは、人を欺く行為。
風説の流布とは、根拠のないことや噂(ウソを含む)を
流すこと。

市場、特に個人投資家に与えた影響は
とてもつもなく大きいですね。
まさに、ライブドアショック。

2006年01月23日

市長選挙

友人の弁護士が某市長選挙に出馬し、昨日、投票日。
結果は・・・
予想を超える得票で、当選しました。

しかし、これからが勝負。
頑張って欲しいです。

拘置所

ライブドア社長の堀江氏が逮捕、勾留され、東京拘置所に移されました。

拘置所とは、主に、刑事裁判が確定していない未決拘禁者(被疑者・被告人)を収容する施設です。
これに対して、刑務所は、受刑者(判決を受けた服役囚)を収容して処遇を行う施設です。

なお、我が国では、逮捕された後、取り調べが終了するまでは、警察署の留置場に収容されることが多く、代用監獄と呼ばれています。

2006年01月22日

めがね

20060122.jpg
見えにくくなってきたので、メガネを新調!

最近のメガネ屋さん、すごく人気があって、なにしろ安い。
黒縁のメガネを探していて、結局、裏面が白色のメガネ。

冒険しても気にならない・・・と思って買ったのですが、どうも白い裏面が気になったりしています。
まあ、オフ専用ということで・・・。

2006年01月21日

セミナー、のち、事務所

今日は朝からセミナーの仕事。
賃貸物件のオーナーさんへのアドバイスがテーマでした。

昨年12月には、敷金問題に関する最高裁の判例が出ましたが、家主側に厳しい傾向です。

セミナー後は、事務所で法律相談が1件。
土曜日にしか時間が取れないという方も
わりといらっしゃいます。
お客さんに頂いた草餅がおいしくて、
食べ過ぎたかも。。。危険。

2006年01月18日

粉飾決算

ライブドアの強制捜査は、かなりの衝撃ですね。
ライブドア本体が粉飾決算という情報もあり、
今後、さらに衝撃が大きくなることも予想されます。

粉飾決算とは、
売上げの水増しや子会社の帳簿操作などにより、
赤字を黒字に見せ、あるいは財務体質を良好に偽装することで、
これにより、株価を維持したり(よって上場を維持したり)、
融資を引き出したりするのが目的といえます。

上場会社では、有価証券報告書に虚偽の記載をすることに
なりますから、証券取引法違反で起訴されることもあります。

近いところでは、カネボウの粉飾決算、
アメリカでは、エンロンの粉飾決算など、
後を絶ちません。

2006年01月17日

震災から11年

今日で阪神淡路大震災から11年。
私は震災の2か月後に大学を卒業したので、
卒業してもうすぐ11年。

この時期になると、防災関連の番組も多いです。

私は、震災時の帰宅に備えて、スニーカーを
ロッカーに入れていますが(普段はヒール靴なので)、

先日、テレビを見ていると、
大阪市内から出るためには
橋を渡ることが必要だけれど、その橋が損壊して、
大阪市内が孤立化する可能性があるとのこと。

また、大阪市内の食糧備蓄は、
帰宅難民を想定していないとも。

大地震への備えは、およそ無いに等しいということを
改めて感じました。

ちなみに、エレベーターに閉じこめられたら、
助けが来るまで待つしかないらしいです。
中から開かないし、外へ出ることができるような
出口はないとのこと。
ただし、窒息はしないんですって。

2006年01月16日

印鑑の位置づけ

契約書に押す印鑑は、実印でなければ効力がないなどと
いうことはありません。

契約書への押印が求められる場合、
一般的には、実印でも三文判でも同じ効力があります。
登記関係では、特に実印(印鑑登録している印鑑)が
求められたりしますが、

ただ、融資契約書などの重要書類に実印の押印が求められるのは、
通常、実印を第三者が持ち出さないように大切に保管されているため、
実印が押印されることで、本人が確かに自分の意思で契約書を作成したことの
証拠になる、という意味合いが大きいと言えます。

百円ショップで、安価に印鑑が手に入り、印影の偽造も容易になった近頃では、印鑑の意義は低くなっているといえますが、法律上は、押印されているかどうかが重要になることも多いので、印鑑の取扱は慎重に・・・。

2006年01月15日

利息制限法に定める超過利息分の返済

利息制限法は、利息の上限を15~20%と
定めています。

通常、債務者は毎月一定額を支払うことで
借入金を返済します。
この一定額には、総額に対する利息が含まれており、
しかもその利息部分は、利息制限法の上限を超えるものです。

返済が滞った場合は、利息を含めて一括払いを
しなければならない、との特約(利益喪失特約)を
締結しているため、
一括払いを避けようと、毎月の支払を事実上強制されています。

ただし、貸金業法では、法定書面を交わし、
債務者が自分の意思で支払うなどの要件を満たせば、
上限を超える利息の支払いも有効と認めています。

このような契約に関し、最高裁の判断が出ました。

最高裁は、

本来、利息制限法の上限を超える部分の支払を
怠ったとしても本来は期限の利益を喪失することはないけれども、
この特約の存在は、債務者は、残元本全額を直ちに一括して
支払い、これに対する遅延損害金を支払うべき義務を負うことになるとの
誤解を与え、その結果、このような不利益を回避するために
制限超過部分を支払うことを債務者に事実上強制することに
なっている。

したがって、本件期限の利益喪失特約のもとで、
債務者が、利息として、利息の制限額を超える額の金銭を支払った場合には、このような誤解が生じなかったといえるような特段の事情のない限り、債務者が自己の自由な意思によって制限超過部分を支払ったものということはできないと解するのが相当である

として、超過部分の利息に支払につき、無効と判断しました。

つまり、高利息を支払ってきた場合、その利息の超過部分について、元本に充当して計算し、それを超える部分については、業者に対し、債務者に返還するように求めることが可能といえます。

2006年01月12日

接見禁止

今日は当番弁護士の担当日。
当番弁護士は、逮捕・勾留された被疑者が希望すれば、
一度限り無料で
弁護士に面会を求めることができる制度です。

勾留されている被疑者が弁護士以外との接見を
禁止されることがあり、これを「接見禁止」といいます。
接見禁止は、
「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」
主に検察官の請求により、裁判所が決定します。

接見禁止が付されている場合、
外部とのやりとりはできなくなってしまいます。
犯罪事実を否認している場合などに付されることが多いのです。

2006年01月11日

所有者の変更と賃貸借

賃貸中の不動産が売却された場合、
その物件を借りている人の地位は変わるのでしょうか。
つまり、新所有者に「出て行け」と言われたら、
対抗できないのでしょうか。

不動産が売却された場合、
その所有者が負担していた「賃貸人たる地位」は
新所有者にそのまま引き継がれますので、
「出て行け」に応じる必要はありません。
(賃料不払いなどの債務不履行があれば別)

ただし、賃料の支払先が異なるなど、
変更点は出てきますので、よく確認して下さい。

なお、不動産に抵当権が設定されていて、
この抵当権の実行(競売)で所有権が第三者に移る場合は、
これとは異なります。
抵当権の設定との先後関係で決まってしまうので、
新所有者に賃借権を対抗することができないケースが
多いといえます。

2006年01月10日

もし陪審制だったら・・・

ドラマシティで上演中の
12人の優しい日本人」(三谷幸喜作・演出)を観てきました。

最後はスタンディングオベーションでした。

日本にもし陪審員制度があったら、という設定。

小笑いも入れると、台詞の2つに1つは笑っているようなコメディで、自分の意見を言えない人、すぐに他人の意見に左右されている人がおもしろく演出されていました。
ただし、これから裁判員制度が始まって、裁判員になった人たちは同じような悩みを抱えるのかなとちょっと考えてしまいました。

2006年01月09日

定期借地権

定期借地権は、50年以上の賃貸期間を設定し、
その間、借地人は賃料(地代)を支払い、
期間満了後は、土地上の建物を取り壊して、
土地を返還するものです。

賃貸借契約の開始時に、地主に保証金を
預け入れるのが通常です。

これまで、いったん土地を貸すと、
その返還を受けるのが困難な場合も多く、
土地の所有者にとっては悩みのタネだったのですが、
定期借地契約では、期間満了により確実に
賃貸借契約を終了させることができ、更新がないことから、
この制度の創設により土地を貸しやすくなったといえまう。

なお、期間満了時に建物を取り壊すのが原則ですが、
取り壊し費用も相応にかかります。
そこで、建物がまだ使用できる場合は、
取り壊しせず、そのまま地主に引き渡してもよいと
いう契約を結ぶ場合もあり、

地主は再利用でき、借地人は取り壊し費用を免れる
というように双方にメリットが認められます。

2006年01月06日

ファイナンス・リース

一般にリース契約といわれるものは、
顧客が選択した商品(物件)をリース会社が
メーカーや販売会社から購入し、
リース会社が顧客に貸す、という仕組みです。

つまり、商品(物件)の所有権はリース会社に
帰属します。

高額の資金を一気に投入することなく、
商品(物件)を利用できる点が大きなメリットです。

販売会社からすると、
リース会社から販売代金を得ることができるため、
売掛金の回収に関する不安がありません。

このように当事者がそれぞれメリットを有するため、
広く利用されています。

しかし、リース契約では、途中解約が認められず、
たとえ、その物件が不要になったとしても、
所定期間のリース料総額を支払わなければなりません。

リース契約を締結するに際しては、
毎月の支払額だけでなく、必ずリース契約期間中に支払う「総額」も考慮して下さい。

2006年01月05日

下請代金の不当減額

昨年末、公正取引委員会が福山通運に対して、
不当に下請代金を減額したとして、
下請代金支払遅延等防止法(下請法)違反で勧告しました。

福山通運は、コスト削減のため、
下請業者に対して運送単価の引き下げを要請し、
これに応じない業者に対しては、
「協力費」と称して下請代金から一定額を差し引く
ことにより下請代金を減額していたとのことです。
(減額した金額は下請事業者130名に対し2億874万円あまりで、すでに全額を返金済みです)

平成16年4月に情報成果物作成委託及び役務提供委託が
法律の適用対象に追加されたのですが、
役務提供委託分野では、初めての勧告です。

2006年01月04日

広告詐欺

私は今日から仕事始めでした。
あきないえーど(大阪市中小企業支援センター)の
法律相談へ。

そこでまた「広告詐欺」の被害相談。
新聞に名刺広告を載せたのをきっかけに、
次々と広告会社からFAXが送られてきて、
代金を請求されるというモノ。

先方は「もう掲載してしまった」と言うらしく、
それに押されて、仕方なく支払ってしまうケースもあります。

そもそも、広告を掲載するのも契約ですから、
契約が存在しない以上、
見知らぬ業者が勝手に掲載して、一方的に
請求をしてくるなどあってはならないことです。
アダルトサイトの詐欺のように、一度支払うと、
さらなる請求や名前を変えての請求が続くこともありますから、
安易な対応は避けて下さい。

この手の悪徳商法では、結果的に
小規模に商売をされている高齢者の方が
ターゲットになってしまいますが、
日常業務での契約も慎重に対応することが必要です。

2006年01月03日

今年もよろしくお願いします

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あけましておめでとうございます。
今年もコジマとコジマのブログをよろしくお願い致します。

年末は、契約書整備をお手伝いしたところ、良い契約を締結できた、とお知らせを頂きました。
そんなうれしいお知らせを糧に、今年も頑張って参ります。