TOPページ » 2006年 2月

2006年 2月

2006.02.28

告訴も告発も、
捜査機関に対して、犯人の処罰を求める意思表示を
指します。
ただ、告訴ができる者は、
犯罪の被害者、法定代理人、親兄弟(被害者が亡くなったとき)
など、限定されているのに対し、
告発は、「何人でも」、犯罪があると思料するときは、
行うことができるのです(刑事訴訟法239条)。
告訴または告発は、
書面または口頭で、捜査機関(検察官又は司法警察員)に
対して行うものとされ、
口頭でなされた場合は、捜査機関は、調書を作成すること
とされています。
ただ、弁護士が告訴・告発に関与する場合は、
犯罪事実を具体的に指摘して、
告訴状(告発状)を提出することになります。

2006.02.26

現行の商法では、株式会社には3名以上の
取締役を置かなければなりません。
なお、定款に取締役の員数について規定がある場合は、
定款記載の員数の取締役が必要です。
したがって、員数が欠けると、
株主総会で新たな取締役の選任が必要です。
なお、法律または定款に定められた取締役の人数が
欠けた場合、
任期満了または辞任によって退任した取締役は、
新たに取締役が選任され就職するまで
取締役の権利義務を有するとされています。
また、必要あると認められるときは、
裁判所は、利害関係人の請求によって、
一時、取締役の職務を行うべきものを選任することが
できます(仮取締役)。
そのような場合に備えて、
補欠の取締役を選任しておくこともあります。

2006.02.26

20060226.jpg 小太郎は、
先週6歳になりました。
少し遅れましたが、
毎年恒例の
サツマイモケーキをプレゼント。
小太郎にとっては、
「ドッグフードじゃないの?」
くらいのもんだと思うけど・・・

2006.02.23

あきないえーどで法律相談を担当しておりましたが、
今日が最後の担当日でした。
あきないえーどは、大阪市のコンサルティング機関で、
さまざまなサービスを受けることができるので、
起業家のみなさんがよく活用されます。
4年間はなんだかあっという間でした。

2006.02.23

宅地建物取引業者が賃貸物件の媒介をして
得ることのできる報酬は、
貸主+借主≦賃料の1か月分
と定められています。
賃貸物件が成約したとき、
借主が手数料として1が月分支払うことが
多いのですが、
居住用建物の賃貸借の媒介の場合、
当該依頼者の承諾あるときを除き、
依頼者の一方から
1か月の借賃の2分の1を超える報酬を受け取ることは
できません。(建設省告示

2006.02.22

今日は、弁護士会の法律相談を担当日。
4月から司法修習に入る司法試験合格者が
「事前修習」として同席されました。
私は修習52期ですが、いよいよ60期なのだ
そうです。
今年は、新司法試験の1期生も誕生し、
いよいよ弁護士量産時代に突入なのですね。

2006.02.21

仕事で心斎橋方面へ行ったついでに
心斎橋そごうへ行ってみました。
再オープンしてから初めてです。
回ったのは1階と地下だけでしたが、
照明が明るくて、新しいだけに気持ちよかったです。
お客さんが少ない気がしたけれど・・・
今度はもう少し時間を掛けて見て回りたいですね。
とはいえ、洋菓子エリアで足がとまり、
クイーンアリスで、マンゴープリンを買ってしまいました。
ごほうび、ごほうび・・・

2006.02.20

2月は、3週連続で東京出張でしたが、
今日で一段落。
さて、
麻原彰晃こと松本智津夫被告の
刑事事件控訴審において、
「裁判を受ける能力がある」との鑑定結果が
出されました。
一審で死刑判決がなされ、
被告人側が控訴している状態ですが、
控訴審で昨年8月に提出期限が定められた
控訴趣意書がまだ提出されていないそうです。
控訴申立人は、
控訴の理由を記載した控訴趣意書を提出しなければならず、
期限までに提出しないときは、控訴は棄却されます。
ただし、その後控訴趣意書が提出された場合、
控訴趣意書の提出が遅延したことについて、
やむを得ない事情に基づくものと裁判所が認めたときは、
期限内に提出されたものとして審判をすることができます。
今回のケースは、
まず、弁護人から控訴趣意書が提出されるのかどうか、
提出されたとして、
裁判所が「やむを得ない事情に基づく遅延」と判断するか
どうかがポイントになります。

2006.02.19

今日(2月19日付)の日経新聞には、
シニア向けに
弁護士の探し方、選び方を考えるという記事が
掲載されています。
記事の隅には、
「弁護士を頼む場合の心得」というメモがあり、
①事実関係は隠さず話す
②予め報酬を決めておく
③準備に積極的に協力する
④時間を厳守すること
とあります。
なお、④は弁護士との打ち合わせの日時、
というよりは、
裁判所へ出頭する際に遅刻しないで頂きたい
ということです。
いずれも、弁護士が仕事を進めていく上で、
お願いしたい事項といえ、
依頼者と弁護士が信頼関係を高めるための
ポイントなのだと思います。

2006.02.16

「全国小売酒販組合中央会」の元事務局長が
背任容疑で逮捕されました。
背任罪は、
他人のためにその事務を処理する者が
信任関係に違反して財産を侵害する犯罪です(判例)。
金銭などを管理している立場を利用して、
自ら懐に入れてしまう行為は、「横領」です。
今回の事件は、
年金資金144億円を、
正規の手続きを経ないまま、
投機性の高い外債に投資し、
運用先が破綻したことにより144億円の
年金共済事業資金を回収不能にさせたことが逮捕事実で、
この資金が元事務局長の懐に
そのまま入っているわけではないので、
背任となるわけです。

このページの先頭へ