告訴と告発
告訴も告発も、
捜査機関に対して、犯人の処罰を求める意思表示を
指します。
ただ、告訴ができる者は、
犯罪の被害者、法定代理人、親兄弟(被害者が亡くなったとき)
など、限定されているのに対し、
告発は、「何人でも」、犯罪があると思料するときは、
行うことができるのです(刑事訴訟法239条)。
告訴または告発は、
書面または口頭で、捜査機関(検察官又は司法警察員)に
対して行うものとされ、
口頭でなされた場合は、捜査機関は、調書を作成すること
とされています。
ただ、弁護士が告訴・告発に関与する場合は、
犯罪事実を具体的に指摘して、
告訴状(告発状)を提出することになります。
















