背任罪とは
「全国小売酒販組合中央会」の元事務局長が
背任容疑で逮捕されました。
背任罪は、
他人のためにその事務を処理する者が
信任関係に違反して財産を侵害する犯罪です(判例)。
金銭などを管理している立場を利用して、
自ら懐に入れてしまう行為は、「横領」です。
今回の事件は、
年金資金144億円を、
正規の手続きを経ないまま、
投機性の高い外債に投資し、
運用先が破綻したことにより144億円の
年金共済事業資金を回収不能にさせたことが逮捕事実で、
この資金が元事務局長の懐に
そのまま入っているわけではないので、
背任となるわけです。















