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取締役

現行の商法では、株式会社には3名以上の
取締役を置かなければなりません。
なお、定款に取締役の員数について規定がある場合は、
定款記載の員数の取締役が必要です。

したがって、員数が欠けると、
株主総会で新たな取締役の選任が必要です。

なお、法律または定款に定められた取締役の人数が
欠けた場合、
任期満了または辞任によって退任した取締役は、
新たに取締役が選任され就職するまで
取締役の権利義務を有するとされています。

また、必要あると認められるときは、
裁判所は、利害関係人の請求によって、
一時、取締役の職務を行うべきものを選任することが
できます(仮取締役)。

そのような場合に備えて、
補欠の取締役を選任しておくこともあります。

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