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2006年03月30日

和解が成立

保育所で病原性大腸菌O157の集団感染が発生し、
これにより亡くなった園児の遺族及び
入院を余儀なくされた園児を原告として、
保育所の運営主体である市等に対して、
損害賠償を求める訴訟を提起してから、約3年。
今日、和解が成立しました。

金銭的な解決とともに、
保育施設の衛生管理について、
市と保護者が協議することが盛り込まれ、

原告のみなさんが訴訟の目的としてきた
「今後、園児に同じ苦しみを経験させない保育所」へ
一歩近づきました。

原告代理人の一人であった弁護士が
訴訟の相手方である市の選挙で当選して
市長に就任するなど、
びっくりな出来事も起こりましたが、
この和解によって、
訴訟の意義は達せられたと評価しています。

2006年03月28日

封筒の色

事務所開設の日が近づき、
日々決断しなければならないことだらけ。
ちょっと大げさですが、
かなり悩ましいのです。

今日は、封筒の色を決定。
2色に絞り込んでから、
決めるのにかなり時間がかかりました。

とはいえ、一応前向きに準備は進んでいます

2006年03月25日

ライツプラン

敵対的買収者に備え、
信託型ライツプランの導入について
株主総会の承認を求める
企業もあります。

信託型ライツプランとは、例えば
2割の株式を敵対的買収者が取得しようとする場合、
既存株主が保有する1株に対し、
信託会社を通じて、1株を割り当てるものです。

これにより、
買収者の持ち株比率が下がることになり、
会社への支配力に大きく影響します。

このような買収防衛策は、
経営陣の保身に用いられる可能性があるため、
そのような疑いを避けるべく、
できるだけ株主総会にはかり、
承認を事前に取り付けることになるでしょう。

2006年03月23日

物上保証

自分の所有している不動産を
他人の債務の担保に差し出すことを
物上保証といいます。

良くある事例は、
会社の借入の担保として、
社長個人が所有している不動産に
抵当権を設定する場合です。

仮に、会社が債務の返済に行き詰まったら、
この不動産の抵当権が実行(競売)されます。

なお、債務の担保として、
連帯保証人をつけてもらうなど、
人の支払能力を担保にしてもらうことを「人的担保」、
不動産に抵当権を設定するなど、
物を担保に入れてもらうことを「物的担保」と
言うことがあります。

2006年03月22日

保証協会が連帯保証を原則廃止

全国の信用保証協会で、今年4月から、
連帯保証が原則廃止となるそうです。

経営者が高齢者や重病の場合、
追加的な保証を受けるため、
積極的に連帯保証人を引き受ける申し出がある
などの場合は連帯保証を認める例外があるとのこと。

金融機関からの借入れについて、
保証協会の保証付きで行う場合、
保証協会からは、代表者のほか、
複数の連帯保証人を要求される場合がありました。

しかし、
会社が破綻した場合に
連帯保証人が莫大な借金を負う結果となる
連帯保証制度が是か非かは大きな問題となっていました。

今後は、連帯保証に過度の期待をせずとも
融資先ごとに異なる保証料率を適用することで、
対応していくということなのでしょう。

2006年03月21日

アフターファイブのけんか

仕事と全く関係のない飲み会のあと、
見ず知らずの人と些細なことがきっかけで、
けんかになってしまった、
これが会社にばれると、
直ちに解雇されるのでしょうか。

会社の就業規則には、
会社の名誉を傷つけ、あるいは、信用を
損ねる行為をしてはならない、
という規定がある場合が多く、

犯罪を犯して、会社の信用を大きく損ねた場合は、
たとえ、就業時間外の行為でも、
処分の対象になる可能性が高いです。

他方、犯罪を犯せば直ちに解雇の理由になるかといえば、
そうではなく、
会社の体面を著しく汚したといえる場合でなければ、
解雇の対象にはならないというのが一般論です。

そして、従業員の不名誉な行為が
会社の体面を著しく汚したというためには、
行為の性質、情状のほか、
会社の事業の種類・態様・規模、
会社の経済界に占める地位、経営方針
及びその従業員の会社における地位・職種等
諸般の事情から総合的に判断して、
会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると
客観的に評価される場合でなければならないと
されているのです(最高裁判例)。

2006年03月19日

保釈

保釈とは、拘留中の被告人の一時的な釈放を
認める制度です。
もちろん、後に予定されている公判期日への出頭を
条件にしており、公判期日への出頭を確保するため、
「保釈保証金」を納付させます。
万一、不出頭の場合は、この保証金は没収されます。

法律(刑事訴訟法)上は、

第89条 
保釈の請求があつたときは、
左の場合を除いては、これを許さなければならない。

と規定され、
保釈を認めないのは例外的なように思えるのですが、

この「左の場合」という項目に当てはまるとされ、
保釈が認められないケースは多いです。

①犯したとされる罪が重いとき、
前に犯した罪が重いとき
(死刑又は無期もしくは短期一年以上の懲役
もしくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき)
(前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役
もしくは禁錮にあたる罪につき
有罪の宣告を受けたことがあるとき)

③今回の罪に常習性があるとき
(常習として長期三年以上の懲役または
禁錮にあたる罪を犯したものであるとき)

④否認しているような場合
(罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき)

⑤御礼参りの可能性があるとき
(被害者やその親族などに危害を加えたり
脅したりするおそれがあると疑われるとき)

⑥被告人の氏名又は住居が判らないとき。

2006年03月15日

おかげさまで

ブログを書き始めて、おかげさまで1年が経ちました。
小島は、4月、新事務所を開設することとなり、
あわせてホームページをリニューアルする予定です。

新しいホームページではブログを盛り込むことに
なりそうですので、
ライブドアでブログを書き込むのも、
あとわずか。

今後ともよろしくお願いします。

2006年03月14日

景品表示法違反

景品表示法の正式名称は、
「不当景品類及び不当表示防止法」です。

不当な景品類及び表示による顧客の誘因を防止し、
公正な競争を確保して、
一般消費者の利益を保護するのが目的の法律です。

事業者は、
商品または役務の品質、規格その他の内容について、

実際のものよりも、
著しく優良であると一般消費者に示す表示をしてはならず、

事実に相違して競争事業者に
係るものよりも著しく優良であると、
一般消費者に示す表示をしてはなりません。

また、価格その他の取引条件について、

実際のものよりも、取引の相手方に著しく有利であると
一般消費者に誤認される表示をしてはならず、

競争事業者に
係るものよりも著しく有利であると
一般消費者に誤認される表示をしてはなりません。

さらに、一般消費者に誤認される恐れがあると
認められ公正取引委員会が指定する表示も禁止されます。

2004年に有料老人ホームの不当表示に
関する規定が設けられましたが、このたび、
この規定を適用して、有料老人ホームの運営会社に
排除命令が出されました。

その内容は、実際には存在しない職員数が
ホームページに表示されていた
などというもので、

誤認されるような表示を行っている旨の公示や
入居者への通知を行い、
今後は同様の表示をしないことが命令の内容です。

2006年03月13日

上場廃止

ライブドア株式について
上場廃止の決定がなされました。

上場廃止はいわゆる倒産とは異なります。
ライブドアは事業を継続していますから、
株主総会では議決権を行使できますし、
今後、事業が良い方向に進んで、
配当可能な状態になれば、配当にあずかれます。
ただし、
市場での売買ができなくなり、
処分しようとも思っても著しく困難です。

2006年03月12日

公益通報保護(事業者に求められること)

施行日が迫っている公益通報保護法について、
事業者に求められるのは次のとおりです。

◇解雇などの禁止

公益通報したことを理由として、
解雇などの不利益な取扱いをすることは禁止されています。

不利益な取扱には、
降格、減給、退職の強要なども含まれます。

◇通報・相談窓口を設置すること

通報を受け付ける窓口を設置し、
労働者に広く周知すること。
また、ある行為が法令違反行為に該当するか否か、
どのような手続きで通報が処理されるのかなどの
質問を受け付ける相談窓口を設置すること。
(二つの窓口を併せてもよい)

◇個人情報の保護

通報者や通報の対象となった者(被通報者)の
個人情報を取扱う場合に、
情報を共有する範囲を限定するなど、
通報処理に従事する者に
個人情報の保護を徹底させることが必要です。

◇通報者への処理状況の通知

通報者に対して、
調査を行うか否か、調査を行った場合は調査結果、
是正措置をとった場合は是正結果を
通知するよう努めることとしています。

通報の処理状況を通報者へ伝えることは、
通報者の通報窓口への信頼を確保するためにも必要と
考えられています。

2006年03月11日

公益通報者保護法は、4月1日施行

公益通報者保護法が平成18年4月1日から
施行されます。

公益通報者保護法の目的は、この法律の第1条に
規定されています。

①公益通報をしたことを理由として
公益通報者を解雇することはできないとし、

②公益通報者の保護をはかるために、
事業者や行政機関がとるべき措置を定めて、

③国民の生命、身体、財産、
その他の利益の保護にかかわる法令などを
守らせることによって、

国民生活の安定及び
社会経済の健全な発展に資すること、です。

この法律に関するガイドラインが公表されており、
事業者には、
法律施行までに、通報処理の仕組み作りが求められています。

2006年03月08日

成年後見

知的障害、精神障害、認知症などにより、
判断能力が不十分で、
財産管理や介護サービスなどの契約を締結することが
困難な場合や、
判断能力が不十分なために、
悪徳商法に巻き込まれるおそれがあって、
本人の利益を護必要がある場合などには、
成年後見制度を利用することになります。

成年後見制度には、本人の判断能力に応じ、
後見、保佐、補助の3種類があります。

本人の判断能力が
欠けているのが通常の状態と認められる場合は、
家庭裁判所に「後見人」の選任を申立て、
選任された後見人が、本人に代わって、
財産管理や必要な契約の締結を行うことになります。

なお、本人の状況は、
医師の診断あるいは鑑定によって判断されます。

2006年03月07日

希望退職の募集

希望退職の募集は、
従業員の「自発的な」退職の申し込みを募るもので、
企業の雇用調整の手段として行われます。

希望退職制度を実施する場合は、
目的、応募の条件(職種、年齢など)、応募期限、募集人数
などを公表します。

そして、
通常の退職よりも有利な条件が提示されることが多く、
その内容としては、
退職金の上積み、一時金の支給などがあげられます。

2006年03月06日

詐害行為取消権

多額の借り入れをし、
その返済が困難な状況にある人が、
債権者の追及を免れるため、
唯一とも言える資産を売却してしまったら、
債権者としては、
何か債権回収の手だては無いのでしょうか。

民法424条は、
債権者は、債務者が
債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを
裁判所に請求することができる、と規定しています。

ただ、その財産の買主や、
買主から、さらにその財産を取得した人(転得者)が
債権者を害することを知らなかったときは、
取消はできないとされています。

なお、この取消権にも時効のルールがあり、
債権者が取消しの原因を知った時から
2年間行使しないときは、
時効によって消滅することになります
(行為の時から二十年を経過したときも、同様)。

2006年03月04日

定款が変わる

会社の定款は、会社の基本的なルールを定めるものですが、
これまでは定型的に作成されることが多かったといえます。

(新)会社法は、
これまで商法で細かく定めていた事柄を
定款に委ねることとし、会社ごとに、
合致する経営スタイルを取り入れることができます。

例えば、
取締役の解任を普通決議で可能としましたが、
これを定款の定めにより、
従前通り特別決議(より多くの賛成が必要)と
することもできます。
→取締役を解任しにくくするということです。

定款の変更には、
株主総会で特別決議を経る必要がありますが、
多くの会社で定款変更が行われるものと思われます。

2006年03月01日

公正証書

公正証書は、公証役場で作成してもらいます。
決まった公証役場があるわけではなく、
どこでもよいのですが、
当事者が公証役場へ向かう必要があります。

ただし、代理人に依頼することも多く、
その場合は、
本人の実印を押した委任状と本人の印鑑証明書のほか、
代理人の実印と印鑑証明書が必要です。
法人の場合は、資格証明書も必要になります。

手続の流れとしては、
事前に公証役場に電話を入れ、
内容を知らせて、ひな形などをもらい、
文書を作成しておきます。
公証人に予約を入れて、その日時に出頭します。

公正証書作成には、所定の手数料などが必要です。
手数料は、
100万円まで>5,000円
200万円まで>7,000円
500万円まで>11,000円
1,000万円まで>17,000円 ・・・となっています。