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詐害行為取消権

多額の借り入れをし、
その返済が困難な状況にある人が、
債権者の追及を免れるため、
唯一とも言える資産を売却してしまったら、
債権者としては、
何か債権回収の手だては無いのでしょうか。

民法424条は、
債権者は、債務者が
債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを
裁判所に請求することができる、と規定しています。

ただ、その財産の買主や、
買主から、さらにその財産を取得した人(転得者)が
債権者を害することを知らなかったときは、
取消はできないとされています。

なお、この取消権にも時効のルールがあり、
債権者が取消しの原因を知った時から
2年間行使しないときは、
時効によって消滅することになります
(行為の時から二十年を経過したときも、同様)。

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