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景品表示法違反

景品表示法の正式名称は、
「不当景品類及び不当表示防止法」です。

不当な景品類及び表示による顧客の誘因を防止し、
公正な競争を確保して、
一般消費者の利益を保護するのが目的の法律です。

事業者は、
商品または役務の品質、規格その他の内容について、

実際のものよりも、
著しく優良であると一般消費者に示す表示をしてはならず、

事実に相違して競争事業者に
係るものよりも著しく優良であると、
一般消費者に示す表示をしてはなりません。

また、価格その他の取引条件について、

実際のものよりも、取引の相手方に著しく有利であると
一般消費者に誤認される表示をしてはならず、

競争事業者に
係るものよりも著しく有利であると
一般消費者に誤認される表示をしてはなりません。

さらに、一般消費者に誤認される恐れがあると
認められ公正取引委員会が指定する表示も禁止されます。

2004年に有料老人ホームの不当表示に
関する規定が設けられましたが、このたび、
この規定を適用して、有料老人ホームの運営会社に
排除命令が出されました。

その内容は、実際には存在しない職員数が
ホームページに表示されていた
などというもので、

誤認されるような表示を行っている旨の公示や
入居者への通知を行い、
今後は同様の表示をしないことが命令の内容です。

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