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2006年05月31日

消防法の改正

平成18年6月1日から、
すべての住宅に住宅用火災警報器を設置することが義務づけられます。
既存住宅についても、平成23年6月1日までに設置しなければなりません。
市町村でも火災予防条例などの条例が改正されています。

しかし、この改正を不適切な価格で販売したり、
設置義務のない場所(寝室でない居室など)に設置しなければならないと説明したりする
悪質な訪問販売が発生しています。
住宅用火災警報機は、電気店やホームセンターなどで概ね5,000~15,000円程度
で販売されているそうで、取り付けのための資格も不要です。

なお、火災警報機の訪問販売に関しては、クーリングオフ制度の適用がありますので、
契約日(書面交付日)から8日間は、無条件で解約することができます。

2006年05月30日

児童虐待の通告義務

児童虐待防止法は、虐待が存在すると確信する以前の
虐待の存在が疑われる場合についても、その発見者は、
児童相談所や福祉事務所に通告しなければならないと、義務を課しています。
(法律上は、「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者」)

今日の新聞報道によれば、公立中学校教委職員の3割以上が
この通告義務を知らないということです。
日々児童と関わる現場の先生たちには、少なくとも周知徹底されるべきですよね。

なお、この義務は「発見した者」に課されるため、近隣の住民など一般の人々にも
同様に課されていることになりますが、
誰が通告したかなどは秘密が守られますし、それでも心配な場合は、
匿名でも構わないとされています。

2006年05月29日

母校・大阪女学院

週末、久しぶりに高校時代の友人とランチ会をしました。

私を除いて、みんな二人ずつ子どもがいて、
今年、小学校に入学した子どももいるため、
ゆとり教育への不安、右脳にはそろばんがいいらしい(!)、
インフルエンザの予防接種は受けるべきかどうか、などなど
普段とは少し違う話題が盛りだくさん。
結局は、高校時代の思い出話で盛り上がり、
ちょうど、「卒業生の声」というページにちょこっと私が登場したために、
学校から新しい学校案内が届いていたので、これもネタにして、
お店には、3時間以上いました。お店の方、ゴメンナサイ。

大阪女学院→http://www.osaka-jogakuin.ed.jp/

2006年05月26日

特定電子メール法

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年成立)。
激増・巧妙化する迷惑メールに対処するため、改正法が昨年11月から施行されています。

改正点は、
メール送信者に対する罰則の見直しや
電気通信事業者がその役務の提供を拒否することができる事由の拡大
など。

例えば、送信者情報を偽って送信した者には、
1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることになりました
(従前は50万円以下の罰金)。

また、電気通信事業者はどのような場合に、
このような迷惑メールを送信した者に対する役務の提供を
拒否することができるかについても、
従前は、
「電子メール通信役務の提供に著しい支障を生ずるおそれがある場合」
とされていたものが、

「自身の業務の提供に支障を生ずるおそれがあると認められるとき、
その他電子メールの送受信上の支障を防止するため役務提供を
拒むことについて正当な理由があると認められる場合」
へ拡大されました。

2006年05月25日

道交法改正

改正道路交通法が6月1日に施行されます。
気のせいかタクシーの中でラジオが流れているとこの話題が多いような。。。

話題にされているのは、
「放置車両についての使用者責任の拡充 」と
「違法駐車とりしまり関係事務の民間委託」ですね。

車両の使用者の責任が強化され、
放置駐車違反について運転者が反則金の納付をしないときなどは、
車両の使用者に対して放置違反金の納付を命ぜられることがある、というもの。

車両の使用者とは、
車両を使用する権原を有し、車両の運行を支配、管理する者です。

警察庁のホームページを見ると、

放置車両の取締りについては、違反行為を現認していないため、
違反者の特定が困難であるという根源的な問題がある。
車両の使用者等に連絡を行っても、
「誰が運転していたか分からない」などと申し立てる事例などが近年増加しており、
多大な労力を費やしているにもかかわらず、
違反者の特定に至らない場合が少なくない。
不出頭者の捕捉が十分になし得ず、このことが逃げ得という不公平を招き、
駐車違反を抑止できていない原因となっている。
そのため、使用者の責任を強化し、放置違反金制度を導入して、
違法駐車の抑止を図るのだということです。

2006年05月24日

妻の連帯保証

離婚相談とセットになることの多い、連帯保証の問題。
夫が住宅ローンや事業資金の融資を受ける際に、妻が連帯保証人になっていて、
離婚を契機にそれを解消することができるか、という問題です。

もともと、夫婦ということから必然的に連帯保証人になったわけではなく、
自分の意思で連帯保証契約を締結したものですから、
離婚と連帯保証は別個の問題です。
よって、解消できるかどうかは、債権者(貸主)の意向次第と言わざるを得ません。
離婚したことで無条件に解消に応じてもらえることもあるでしょうし、
条件を出されて(例えば、別の連帯保証人をたてるなど)、
それに主債務者(この場合、夫)が応じることができれば、
解消に応じてもらえることもあるでしょう。
しかし、連帯保証契約の解消を認めてもらえないこともあるのです。

2006年05月23日

会社のセクシュアルハラスメント対策

男女雇用機会均等法では、
職場におけるセクハラの防止のため、
事業主が雇用管理上必要な配慮をしなければならないと規定されています。
事業主が配慮すべき事項は、厚生労働大臣の指針で定められており、
次の3項目については業種や規模を問わず、すべての事業主に対し、
義務づけられています。

◇職場においてセクハラに関する方針を明確化し、
 労働者にこれを周知し、啓発すること。
◇相談・苦情への対応のための窓口の明確化し、
 相談・苦情へ適切かつ柔軟に対応すること
◇セクハラが生じた場合の事後の迅速かつ適切な対応

特別に窓口を作ることは難しくても、
人事担当者や女性の労働者など、予め処理担当者を決めておくことで
対応することもできます。
要は相談しやすい環境にしておくことです。

以前のケースでは、女性から申立を受けた労働基準局から、
「これまで1件も相談がないのはどうしてか」と聞かれたことがあります。
相談がない=相談しやすい環境にない、という判断が働く場合が
あるようです。

なお、昨日の

この法律で対象となるセクシュアルハラスメントとは、
◇職場において行われる
◇女性の意に反する性的な言動であり、
◇それに対する女性の対応により、女性労働者が、
  労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されたりするものであること
とされています。

「就業環境が害されたりする」ってどんな場面?と
お尋ねがありましたが、

上司から執拗にデートに誘われたがこれを断ったために、
労働条件面では不利益を受けなかったけれど、
部下の女性は、断れば上司との関係が悪化するのではないかと心配して、
苦痛を覚える場合があげられます。

2006年05月22日

職場におけるセクシュアルハラスメント

セクシュアルハラスメントと言われているものの態様には、
強制わいせつ罪に該当するようなものから、マナー違反の範囲に属するものまで、
非常に幅があります。

ただ、男女雇用機会均等法によって、
事業主に対し、防止のための配慮義務が課されるセクシュアルハラスメントは
一応限定されています。

この法律で対象となるセクシュアルハラスメントとは、
◇職場において行われる
◇女性の意に反する性的な言動であり、
◇それに対する女性の対応により、女性労働者が、
  労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されたりするものであること
とされています。

2006年05月20日

素敵なレストラン

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今日は友人の結婚式へ。
披露宴は芦屋のレストランでした。
緑が多く本当に素敵で、さすが芦屋って感じ(?)。
でも、レストランウェディングの楽しみは、やっぱりデザート!
白鳥風のシューの中に入ったアイスクリームもかなり美味。

2006年05月19日

破産手続の廃止

取引先が破産したという通知がきてしばらくすると、今度は、
「破産手続を廃止した」という通知が来ることがあり、
税理士さんなどから、「これって破産していないということ?」という質問を
よく受けます。

破産手続は、破産者の財産を換価し、これで税金を支払い、
債権者に配当する手続です。
しかし、破産手続は開始されたけれども、
その法人や事業者に財産がない場合、
換価・配当に至らず、破産手続が終了したことを指します。
つまり、全額回収ができないということです。

2006年05月18日

種類株式

同一の会社で、権利の異なる複数の種類の株式が発行される場合があります。
これを「種類株式」といいます。

会社法では、次のような「異なる種類の株式」を規定しています(108条)。

配当
残余財産の分配
議決権
譲渡制限
取得請求権付株式
取得条項付株式
全部取得条項付株式
拒否権付株式
取締役等の選任・解任権付株式

拒否権付株式は「いわゆる黄金株」です。
種類株式を発行するには、定款で定めるなどの要件ががあります。

2006年05月17日

個人情報の利用範囲

例えば、「読者プレゼント」に応募されたが、はずれてしまった方へ、
商品の案内などを送っていいかどうかは、
プレゼントへの応募を求める際に、個人情報の利用目的をどのように設定し、
通知しているかによります。
つまり、「当社から行う商品の紹介」等が利用目的に含まれていなければ
商品の案内をすることはできません。

個人情報を収集する際には、
その後の利用方法を検討して、利用目的を適正に通知しなければなりません。

2006年05月16日

出てきて、ipod

今日は東京出張でした。
帰りの新幹線の中で、ふと、ipodがないことに気付きました。
ありゃ~、行きの新幹線に置き忘れた!
事務所から「忘れ物取扱所」に電話してもらいましたが、「残念ですが」のメール。

ショック。ツイてない。。。無いと寂しいもんですね。

2006年05月15日

取締役会の決議の省略

6月の定時株主総会での定款変更について、
新聞でもよく取り上げられています。

取締役会の機動性を高めるための方策の一つが、ネットや書面を活用した決議。
参集しなければ取締役会決議を得ることができない、という不便を解消できます。
会社法では、
取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
(ただし、監査役設置会社において監査役の異議がないときに限る)は、
提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を
定款で定めることができるとされました。
この制度を活用する方向での定款変更も多く見られるでしょう。

2006年05月12日

真面目な大学生たち

今日は、関西学院大学での授業。
私の担当は、特定商取引法です。
通信販売や特定継続的役務提供(英会話学校など)などに関する
ルールを定めた法律で、意外に身近なので、
通販とか、絵画購入の勧誘など、授業後には質問もありました。

授業を聞いてくれた「形跡」(書き込みとか蛍光ペンでのマークとか)が
レジュメに残っているのを見て、
時間を掛けてレジュメを作った甲斐があったもんだ、思ったりしました。

2006年05月11日

株主代表訴訟に関する見直し

会社法では、
株主から取締役を相手に損害賠償の訴えを起こすよう求められたにもかかわらず、
提訴しない場合、
その理由を株主に書面等で通知しなければならなくなりました。

通知する内容は、
調査の内容や資料、取締役の賠償責任の有無の判断理由など、
法務省令で具体的に示されています。

他方、株主が不正な利益を図り、または、会社に損害を与えることを
目的とする場合は、代表訴訟の提起は制限されることが
条文に明記されました。

2006年05月10日

株主代表訴訟

取締役の過失で、会社に損害が発生した場合、
6ヶ月以上株式を保有している株主は、会社に対して、
取締役に対する損害賠償請求訴訟を提起するよう請求することができます。

会社が60日以内に提訴しなければ、
株主が会社に代わって、損害賠償請求を起こすことができます。

これが株主代表訴訟です。
会社法ではこの制度の見直しも盛り込まれました。

2006年05月09日

共謀共同正犯

国会が共謀罪の導入のための審議に入り、
日弁連からも反対意見が出ています。

現状でも、共謀しただけで、実行犯とともに「犯罪を犯した」と評価される
ことがあります。「共謀共同正犯」という概念です。
犯罪を首謀しながら、自ら手を下さない「黒幕」のような人物を処罰しようと
するものです。

共謀共同正犯の成立要件については(争いはありますが)、
①共同の意思(正犯意思)
②共謀の事実
③共謀に基づく実行行為
として、できる限り、適用範囲を厳格にするものと考えられています。

共謀共同正犯という概念も、刑法には直接規定されていないものですが、
共謀罪が曖昧なまま法律として成立してしまうことは避けなければなりません。
日弁連のホームページ→
http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/complicity_about_qa.html

2006年05月08日

公判前整理手続

最近よく新聞で見かける「公判前整理手続」は、
刑事裁判の審理を早めるために取り入れられた手続です。

一般に刑事裁判では検察側と弁護側のやりとりは
すべて公開の法廷で行われ、
裁判が始まってから検察側は証拠を提示して事実を立証し、
弁護側はそれを受けて弁護活動を行います。
複雑な事件では、審理の進行は月に1回程度のペースになり
判決までに10年以上かかることもありました。

公判前整理手続では、裁判を始める前に、
非公開で検察官と弁護士が裁判官の前でそれぞれの主張を明確にし、
争点を整理した上、証拠調べの開示や請求をし、
裁判の日程も決めてしまいます。
その結果、3日から5日間、連日法廷を開き、
合わせて1週間程度で判決まで言い渡すことを目標としています。

2006年05月02日

大学生向け法律相談

今年から、関西学院大学で、大学生向けの法律相談を行うことになりました。
関西の大学では初めてだそう。
先日、その記念講演会があり、その際の記事が、
昨日の日本経済新聞の夕刊に載っていました。
かなり怖そう顔で話している写真も(-_-;)

2006年05月01日

会社法、今日施行

新会社法は、今日、施行されます。

新しく株式会社を設立する場合の添付書類としてこれまで必要とされていた
「払込保管証明書」は、残高証明書の提出でよくなります(発起設立の場合)。
これまで、「払込金保管証明書」の発行に時間が掛かっていたのですが、
残高証明書の提出で足りるため、定款の認証を経て、
新法施行日の今日、株式会社を設立させることも可能なようです。