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2006年 5月

2006.05.31

平成18年6月1日から、
すべての住宅に住宅用火災警報器を設置することが義務づけられます。
既存住宅についても、平成23年6月1日までに設置しなければなりません。
市町村でも火災予防条例などの条例が改正されています。
しかし、この改正を不適切な価格で販売したり、
設置義務のない場所(寝室でない居室など)に設置しなければならないと説明したりする
悪質な訪問販売が発生しています。
住宅用火災警報機は、電気店やホームセンターなどで概ね5,000~15,000円程度
で販売されているそうで、取り付けのための資格も不要です。
なお、火災警報機の訪問販売に関しては、クーリングオフ制度の適用がありますので、
契約日(書面交付日)から8日間は、無条件で解約することができます。

2006.05.30

児童虐待防止法は、虐待が存在すると確信する以前の
虐待の存在が疑われる場合についても、その発見者は、
児童相談所や福祉事務所に通告しなければならないと、義務を課しています。
(法律上は、「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者」)
今日の新聞報道によれば、公立中学校教委職員の3割以上が
この通告義務を知らないということです。
日々児童と関わる現場の先生たちには、少なくとも周知徹底されるべきですよね。
なお、この義務は「発見した者」に課されるため、近隣の住民など一般の人々にも
同様に課されていることになりますが、
誰が通告したかなどは秘密が守られますし、それでも心配な場合は、
匿名でも構わないとされています。

2006.05.29

週末、久しぶりに高校時代の友人とランチ会をしました。
私を除いて、みんな二人ずつ子どもがいて、
今年、小学校に入学した子どももいるため、
ゆとり教育への不安、右脳にはそろばんがいいらしい(!)、
インフルエンザの予防接種は受けるべきかどうか、などなど
普段とは少し違う話題が盛りだくさん。
結局は、高校時代の思い出話で盛り上がり、
ちょうど、「卒業生の声」というページにちょこっと私が登場したために、
学校から新しい学校案内が届いていたので、これもネタにして、
お店には、3時間以上いました。お店の方、ゴメンナサイ。
大阪女学院→http://www.osaka-jogakuin.ed.jp/

2006.05.26

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年成立)。
激増・巧妙化する迷惑メールに対処するため、改正法が昨年11月から施行されています。
改正点は、
メール送信者に対する罰則の見直しや
電気通信事業者がその役務の提供を拒否することができる事由の拡大
など。
例えば、送信者情報を偽って送信した者には、
1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることになりました
(従前は50万円以下の罰金)。
また、電気通信事業者はどのような場合に、
このような迷惑メールを送信した者に対する役務の提供を
拒否することができるかについても、
従前は、
「電子メール通信役務の提供に著しい支障を生ずるおそれがある場合」
とされていたものが、
「自身の業務の提供に支障を生ずるおそれがあると認められるとき、
その他電子メールの送受信上の支障を防止するため役務提供を
拒むことについて正当な理由があると認められる場合」
へ拡大されました。

2006.05.25

改正道路交通法が6月1日に施行されます。
気のせいかタクシーの中でラジオが流れているとこの話題が多いような。。。
話題にされているのは、
「放置車両についての使用者責任の拡充 」と
「違法駐車とりしまり関係事務の民間委託」ですね。
車両の使用者の責任が強化され、
放置駐車違反について運転者が反則金の納付をしないときなどは、
車両の使用者に対して放置違反金の納付を命ぜられることがある、というもの。
車両の使用者とは、
車両を使用する権原を有し、車両の運行を支配、管理する者です。
警察庁のホームページを見ると、
放置車両の取締りについては、違反行為を現認していないため、
違反者の特定が困難であるという根源的な問題がある。
車両の使用者等に連絡を行っても、
「誰が運転していたか分からない」などと申し立てる事例などが近年増加しており、
多大な労力を費やしているにもかかわらず、
違反者の特定に至らない場合が少なくない。
不出頭者の捕捉が十分になし得ず、このことが逃げ得という不公平を招き、
駐車違反を抑止できていない原因となっている。
そのため、使用者の責任を強化し、放置違反金制度を導入して、
違法駐車の抑止を図るのだということです。

2006.05.24

離婚相談とセットになることの多い、連帯保証の問題。
夫が住宅ローンや事業資金の融資を受ける際に、妻が連帯保証人になっていて、
離婚を契機にそれを解消することができるか、という問題です。
もともと、夫婦ということから必然的に連帯保証人になったわけではなく、
自分の意思で連帯保証契約を締結したものですから、
離婚と連帯保証は別個の問題です。
よって、解消できるかどうかは、債権者(貸主)の意向次第と言わざるを得ません。
離婚したことで無条件に解消に応じてもらえることもあるでしょうし、
条件を出されて(例えば、別の連帯保証人をたてるなど)、
それに主債務者(この場合、夫)が応じることができれば、
解消に応じてもらえることもあるでしょう。
しかし、連帯保証契約の解消を認めてもらえないこともあるのです。

2006.05.23

男女雇用機会均等法では、
職場におけるセクハラの防止のため、
事業主が雇用管理上必要な配慮をしなければならないと規定されています。
事業主が配慮すべき事項は、厚生労働大臣の指針で定められており、
次の3項目については業種や規模を問わず、すべての事業主に対し、
義務づけられています。
◇職場においてセクハラに関する方針を明確化し、
 労働者にこれを周知し、啓発すること。
◇相談・苦情への対応のための窓口の明確化し、
 相談・苦情へ適切かつ柔軟に対応すること
◇セクハラが生じた場合の事後の迅速かつ適切な対応
特別に窓口を作ることは難しくても、
人事担当者や女性の労働者など、予め処理担当者を決めておくことで
対応することもできます。
要は相談しやすい環境にしておくことです。
以前のケースでは、女性から申立を受けた労働基準局から、
「これまで1件も相談がないのはどうしてか」と聞かれたことがあります。
相談がない=相談しやすい環境にない、という判断が働く場合が
あるようです。
なお、昨日の
この法律で対象となるセクシュアルハラスメントとは、
◇職場において行われる
◇女性の意に反する性的な言動であり、
◇それに対する女性の対応により、女性労働者が、
  労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されたりするものであること
とされています。
「就業環境が害されたりする」ってどんな場面?と
お尋ねがありましたが、
上司から執拗にデートに誘われたがこれを断ったために、
労働条件面では不利益を受けなかったけれど、
部下の女性は、断れば上司との関係が悪化するのではないかと心配して、
苦痛を覚える場合があげられます。

2006.05.22

セクシュアルハラスメントと言われているものの態様には、
強制わいせつ罪に該当するようなものから、マナー違反の範囲に属するものまで、
非常に幅があります。
ただ、男女雇用機会均等法によって、
事業主に対し、防止のための配慮義務が課されるセクシュアルハラスメントは
一応限定されています。
この法律で対象となるセクシュアルハラスメントとは、
◇職場において行われる
◇女性の意に反する性的な言動であり、
◇それに対する女性の対応により、女性労働者が、
  労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されたりするものであること
とされています。

2006.05.20

IMGP0928_edited.JPG 今日は友人の結婚式へ。
披露宴は芦屋のレストランでした。
緑が多く本当に素敵で、さすが芦屋って感じ(?)。
でも、レストランウェディングの楽しみは、やっぱりデザート!
白鳥風のシューの中に入ったアイスクリームもかなり美味。

2006.05.19

取引先が破産したという通知がきてしばらくすると、今度は、
「破産手続を廃止した」という通知が来ることがあり、
税理士さんなどから、「これって破産していないということ?」という質問を
よく受けます。
破産手続は、破産者の財産を換価し、これで税金を支払い、
債権者に配当する手続です。
しかし、破産手続は開始されたけれども、
その法人や事業者に財産がない場合、
換価・配当に至らず、破産手続が終了したことを指します。
つまり、全額回収ができないということです。

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