男女雇用機会均等法では、
職場におけるセクハラの防止のため、
事業主が雇用管理上必要な配慮をしなければならないと規定されています。
事業主が配慮すべき事項は、厚生労働大臣の指針で定められており、
次の3項目については業種や規模を問わず、すべての事業主に対し、
義務づけられています。
◇職場においてセクハラに関する方針を明確化し、
労働者にこれを周知し、啓発すること。
◇相談・苦情への対応のための窓口の明確化し、
相談・苦情へ適切かつ柔軟に対応すること
◇セクハラが生じた場合の事後の迅速かつ適切な対応
特別に窓口を作ることは難しくても、
人事担当者や女性の労働者など、予め処理担当者を決めておくことで
対応することもできます。
要は相談しやすい環境にしておくことです。
以前のケースでは、女性から申立を受けた労働基準局から、
「これまで1件も相談がないのはどうしてか」と聞かれたことがあります。
相談がない=相談しやすい環境にない、という判断が働く場合が
あるようです。
なお、昨日の
この法律で対象となるセクシュアルハラスメントとは、
◇職場において行われる
◇女性の意に反する性的な言動であり、
◇それに対する女性の対応により、女性労働者が、
労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されたりするものであること
とされています。
「就業環境が害されたりする」ってどんな場面?と
お尋ねがありましたが、
上司から執拗にデートに誘われたがこれを断ったために、
労働条件面では不利益を受けなかったけれど、
部下の女性は、断れば上司との関係が悪化するのではないかと心配して、
苦痛を覚える場合があげられます。