消防法の改正
平成18年6月1日から、
すべての住宅に住宅用火災警報器を設置することが義務づけられます。
既存住宅についても、平成23年6月1日までに設置しなければなりません。
市町村でも火災予防条例などの条例が改正されています。
しかし、この改正を不適切な価格で販売したり、
設置義務のない場所(寝室でない居室など)に設置しなければならないと説明したりする
悪質な訪問販売が発生しています。
住宅用火災警報機は、電気店やホームセンターなどで概ね5,000~15,000円程度
で販売されているそうで、取り付けのための資格も不要です。
なお、火災警報機の訪問販売に関しては、クーリングオフ制度の適用がありますので、
契約日(書面交付日)から8日間は、無条件で解約することができます。















