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2006年06月28日

久しぶりに中学校へ

昨日、秋に予定されている不登校問題に関するシンポジウムの調査のため、
大阪府内の中学校を訪ねてきました。
ちょうど私たちが失礼するころ、生徒も帰るところでしたが、
先生方はどの生徒とも親しげに言葉を交わし、
生徒の名前を呼んでいるのに少し驚いて、
「全員の名前を覚えているのですか」と尋ねてしまいました。

生徒の人数は徐々に減っていて、1年生は2クラスしかなく、
よって、学年の先生だけでは各教科の授業が回らず、
一人の先生が複数の学年の生徒をみるため、1年生から3年生までの
生徒と接する機会が多いとのこと。
修学旅行のときは、他の学年の教科の調整が大変だそうです。
団塊ジュニア世代とはずいぶん違うのですね~

2006年06月27日

FC契約の注意点

中小小売商業振興法の適用のあるFC事業(小売・飲食チェーンなど)では、
事前に開示すべき項目が定められています(合計22項目)。
事業である以上、すべてがうまくいくとは限りません。
また、比較的長期間の契約となるため、その間にどんな事情変更が生ずるか
容易には予測できません。
そこで、リスクをあらかじめ把握することが必要であり、
そのためには、これらを確認することは必須です。

○チェーン本部の概要(株主・子会社・財務状況・店舗数の推移・訴訟件数など)
○契約内容のうち加盟者に特別な義務を課すなど、加盟者にとって重要な事項
たとえば、
・テリトリー権の有無、周辺の出店計画など
・加盟者から定期的に徴収する金銭に関すること(ロイヤルティ)
・契約違反の場合のペナルティ
・経営の指導に関すること
・契約の期間・更新・解除に関すること

2006年06月26日

刑事訴訟で損害賠償を求めること

6月25日付日経新聞によれば、
法務省は、刑事訴訟手続の中で、損害賠償の心理を行い、
有罪の場合は、同じ裁判官が賠償命令を出す制度を導入する方針とのことです。

現行法上、民事訴訟と刑事訴訟は区別されており、
刑事訴訟の結果を民事訴訟で利用するためには、刑事訴訟で
採用された証拠を、被害者側が改めて収集して提出する必要があり、
民事訴訟の判決等を得るまでに相応の時間を要するなど、
被害者に大きな負担があるとの問題があります。

そこで、本制度は、犯罪被害者保護に資する制度として位置づけられます。
ただし、加害者の権利に配慮する観点から、
有罪かつ賠償を命ずる判断が出た後、
加害者が不服の申立をすれば、通常の民事訴訟で審理されることになるようです。

2006年06月23日

出張で

今月3回目の出張が終了。
昨日は東京へ行っていました。
今回の宿はかなり気に入りまして、リピーターになりそうな予感。
朝食に行くと、外国客が半数以上。
(枕が6つもあったのにも、なぜか納得)
部屋も備品もセンスがよかったので、思わずパチリ。
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2006年06月22日

物流業界の本

大学時代からの友人、橋本直行さんの本が出版されました。
初の著書出版、おめでとう!

最新物流業界の動向とカラクリがよ~くわかる本
アマゾンで購入はこちら→http://www.amazon.co.jp/gp/product/4798013463/250-0033761-0400206?v=glance&n=465392

2006年06月20日

経営方針発表会

顧問先会社の経営方針発表会に出席させていただきました。
再生に向けてのスタートを切ったばかりですが、
従業員・役員の気持ちが一つになった素晴らしいものとなりました。
コトが起こらないと、
従業員のみなさんに会う機会はあまり持てないので、個人的にもうれしかったです。
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なお、私はこのホテルを訪れるのは2度目で、広い庭がすてきです。
昨日からは、お天気も最高でした。
ロビーはこんなにゴージャスなんです。
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リゾートホテル パーム・ド・夢→http://plum-de-yume.jp/

2006年06月19日

「間接差別」

改正男女雇用機会均等法が、6月15日に成立し、
来年4月から施行されます。

今回の改正には「間接差別の禁止」が盛り込まれています。
間接差別は、表面上は性別に無関係とされるが、
結果的に採用や昇進の男女差別につながる処遇のことで、
その基準に合理性のない場合は差別とみなされます。

全国的な転勤を総合職の採用要件とする
身長、体重、体力を募集・採用の要件にする、
転勤経験を昇進の要件にする、
という3つの具体例が省令で示されます。

2006年06月16日

セールスレップ

6月15日の日経新聞夕刊には、女性の「セールスレップ」が紹介されていました。
Sales Representativeの略称で、メーカーから委託を受け、
顧客開拓をして、出来高に応じてメーカーから仲介手数料を受け取るもので、
契約自体はメーカーと顧客(販売先)が直接結びます。
独立営業職(自営)で、個人の専門知識や提案力が重視され、
「日本セールスレップ協会」の認定資格もあるとのこと。

レップと企業との間は業務委託契約、
企業と販売先との間は商品売買契約となります。

2006年06月15日

労働基準法改正への動き

厚生労働省が労働基準法改正へ向けて、
素案を提示しました。

残業が月30時間を超える場合に、割増率を25%→50%に引き上げ
月40時間を超える場合には、自動的に休日を1日与える
(75時間を超える場合は、自動的に2日与える)
派遣・パート社員について、雇用契約が1年以上経過するか、
3回以上連続の契約更新する場合、
希望すれば正社員として雇用することを義務づけ

など、会社の負担が増大する内容のため、
法改正等に至るまでには調整がなされる可能性が高いと思われます。

2006年06月13日

残念・・・

昨日は、午後9時30分まで、淡路島でセミナーでした。

南あわじ市商工会主催の「おのころ元気塾」。
タイトルは、「契約がわかれば会社は強くなる」

ワールドカップ日本初戦、
しかも(行って初めて知りましたが)加地選手の地元ということで、
「小島完敗か」との予想に反し、出席率は「引き分け」?

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セミナー後は、バーに移動して前半終了まで大画面で観戦し、
気分良くホテルにチェックインしました。

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部屋の小さなテレビでは、物足りない~。
結果はとても残念でしたが、まだ、あきらめないですよね。

2006年06月12日

競業避止義務契約

在職中に知り得た秘密などを利用した、他社への就職を禁止したり、
ライバル会社への就職を禁止する「競業避止義務契約」。
この契約は、憲法上の権利である職業選択の自由や営業の自由に対する
制限となりうるものです。
そこで、裁判上は、非常に厳しい要件の下でのみ契約の
有効性が認められる傾向にあります。

義務を負う期間、
職種の限定の仕方、
代償の有無(退職金の上積みなど)などが、合理性に定められているかどうか
(会社の側の利益ばかりが優先されていないか)が検討されます。

2006年06月08日

除斥期間

1950年代にドミニカ共和国へ移住した日本人及び遺族が
現地での劣悪な環境での生活を強いられたとして、
国に対して損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は請求を棄却しました(原告敗訴)。

判決では、国の法的義務違反を認めていますが、
請求権が消滅する除斥期間(20年)が経過したとされています。

除斥期間とは、一定期間内に権利を行使しないと権利が消滅する制度で、
法律関係の速やかな確定を目的としています。
消滅時効が「権利を行使しうるときから」起算されるのに対し、
除斥期間は、「権利の発生時から」起算されます。

本判決では、
原告の賠償請求権は移住した1956~59年に発生しており、
20年間を過ぎた時点で消滅した。
除斥期間の適用が著しく正義、公平に反するとは言えない
と判断しています。

除斥期間を適用することが、「著しく正義・公平の理念に反する」場合には、
一定の期間、その効果を生じさせないとする判決も出ており、
除斥期間にも「停止」を認めるべきではないかという見解も強く主張されています。

2006年06月07日

特別取締役

会社法では、特別取締役の規定が設けられました。

①取締役の数が6人以上で、
②取締役のうち1人が社外取締役である場合に、

Ⅰ重要な財産の処分・譲り受け
Ⅱ多額の借財

については、
予め選定した3人以上の取締役において決議できる旨を
定めることができるというもので、取締役会の決議要件の特則です。

なお、特別取締役会においては、書面決議は認められません。
業務執行の機動性を高める規定であり、
すぐに招集可能な取締役を選任することになります。

2006年06月06日

監査役について

昨日は、組織法研究会に参加してきました。
さまざまな経験談も聞くことができて、大変貴重でした。
議論になったのは、監査役の位置づけ。

新会社法では、取締役会を設置しない会社では監査役は不要です。
監査役を置かないということは、
株主自身が監督をしていくということです。
逆に、監査役が相応の意義を持つことを弁護士としては説明しなければならない
はずです。

監査役は大きな責任を伴う(損害賠償請求を受ける立場)のであり、
もっとシビアに考えていかなければならないのでは?
親族や知人に頼み込んで(多くは無償に近い形で)、
監査役に就任してもらうことの弊害は?
会計監査と業務監査を適切に行える人材とは?

などなど、議論はより実務的なところへ入っていきましたが、
今後も興味深い話になりそうです。

2006年06月05日

久しぶり、心斎橋

昨日は、心斎橋へ出かけました。
先週、高校時代の友人とランチした後、ちょっとぶらつく予定が、
3時間も話し込んでしまい、実現しなかったため。。。

高校時代はよく出かけていたのですが、さすがに15年も経つと、
全く変わっていますね。ただ、人が多いところだけは昔と同じ!

買い物するつもりで行ったのに、歩きまわっただけで満腹(?)になってしまい、
ケーキだけ買って帰りました。まあ、こんなのも、たまにはいいかも。

2006年06月02日

立証責任の一例

自動車が水没し、廃車になったために車両保険金の請求をする場合、
事故の発生が被保険者の意思にも基づかないものであること(保険事故の偶然性)を
請求者の側が証明しなければならないのかどうかが、
争われた事案で、最高裁は、
車両保険金の支払を請求するものは、これを
主張・立証すべき責任を負わないと判断しました。

なお、火災保険についても、平成16年に最高裁で、
保険金を請求する者は火災発生が偶然のものであることについて、
主張・立証する責任の負わないとの判断が出ています。