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2006年 7月

2006.07.31

土曜日の朝、事務所で番組のコメント収録を。。。
DVC00027.JPG その後は、大学での懇談会へ。
思いがけずゼミの教授とお話しができました。
夜は「東京タワー」を読み終えました。
出張のお供に買った本ですが、残り100ページになったころから、
これは家で読まなくてはまずい、と思い取り置きしていたもの。
とにかくストレートに伝わってくるので、大泣きしながら読みました。
予想通り、日曜日は目が腫れて、ひどい状態でした。

2006.07.27

賃貸借契約に伴う敷引特約の有効性については、
ケースによって裁判所の判断も分かれています。
7月26日、大阪高裁の上告審判決がありました
(1審が簡易裁判所で扱われたため、
堺簡裁→大阪地裁→大阪高裁と移ってきています)
このケースは、月額賃料8万3千円のマンションの賃貸借契約について、
保証金から50万円(賃料の6ヶ月分超)が差し引かれるというものだったそうです。
二審の大阪地裁は、
敷引特約については有効と認めた上で、
敷引金が賃料の6カ月分以上に及んでおり、本来の趣旨を逸脱していると判断し、
この賃貸借に関する敷引特約を無効と判断しており、
この判断が是認されたことになります。

2006.07.26

7月25日、経済産業省は、訪問販売によりビジネス用電話機の
リース契約締結のための勧誘を行っていた事業者に対して、
特定商取引法上の違反行為があったとして、
業務の一部を停止するように命じました。
訪問を受けていたのは、
事業所が自宅と同一等のため、電話機を事業用に利用することはほとんどなく、
主に個人用として使用している小規模事業者の方々や、
既に廃業した方々が多いのです。
大手電話会社からきました、
電話料金が安くなります、
といった言葉で勧誘し、
リース契約の法的な仕組みも正確に伝えていませんでした。
電話機リースの問題については、
京都や大阪で弁護団が結成されるとのこと。
これからの動きが注目されます。

2006.07.25

DVC00025.JPG 今日は天神祭本宮。
そろそろ花火が始まるので、人が増えてきました。
真下の道路は通行止めで、ピーピーと交通整理の笛の音が聞こえます。
事務所はビルの8階ですが、残念なことに前のビルに遮られ、
花火は見えないらしいです。
もし見えたなら、毎年確実に宴会ですけどね。

2006.07.24

従業員が業務中に過失により自動車事故を起こした場合、
これにより「会社」が被った損害を従業員に賠償請求できるでしょうか。
判例上、会社から従業員に対する損害賠償請求は制限されるものとされています。
会社は従業員の活動により利益を上げており、ここから発生した損害について、
そのすべてを従業員に負担させることは
公平の観点から受け入れられないということです。
制限されるとして、どの程度請求ができるかは、事案により異なります。
割合を決定する際には、
労働者の過失の程度、会社の管理体制、損害賠償による補填の有無、
労働者の勤務態度・資力などが考慮されます。

2006.07.22

事務所は、大阪天満宮のすぐ近くです。
24,25日は「天神祭」で周囲はにぎやかになります。
DVC00024.JPG もよりの郵便局は、天神橋筋商店街の中にあるので、
郵便を出すついでに、ちょっとのぞいてきましたが、準備中のようでした。

2006.07.21

仮差押えとは、債務名義を得るための間に、
債務者の財産が逸失し、将来強制執行をしても回収が不能となることを防ぐため、
処分をさせないように保全する制度です。
例えば、
A社がBさんに対して、貸金債権を持っているが、支払ってもらえない場合、
A社はBさんに対して、訴訟を起こし、勝訴判決を得て強制執行しようとします。
ところが、Bさんの財産といえば、勤め先からもらう退職金しかない、
こんな場合は、A社はBさんの退職金の仮差押えします。
Bさんの勤務先に仮差押え決定が送達されれば、
勤務先はBさんに対して退職金を支払ってはならない
(仮に支払ったとしてもA社には対抗できず、A社に対して支払う義務を負う)
とされます。
最高裁は、20日、
仮差押え命令が送達される前日に、退職金の振込依頼をすませており、
仮差押え命令が送達された後に、全額(Bさんの口座に)送金されたケースについて、
仮差押え命令の送達を受けた時点で、振込依頼の撤回が著しく困難な
特段の事情がない限り、撤回すべきと指摘し、仮差押えは有効と判断しました。
つまり、勤務先はA社に対して、仮差押え債権相当額の支払いを
しなければならないのです(「二重払い」)。
仮差押え命令を受け取ったときには、その取り扱いに注意が必要です。

2006.07.20

7月20日付けの日経新聞によれば、
派遣労働に関する法令違反で是正指導した件数が急増しているとのこと。
いわゆる偽装請負が多く見られるようです。
B社がA社からシステム開発を請け負って、B社の社員がA社内で
作業をする場合、この社員は、本来B社の指揮命令により作業するべきですが、
実際には、B社を通さずA社から直接指揮命令を受けるというものです。
このような態様は、
職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)に違反することになりますので
注意が必要です。

2006.07.19

商品を売ったものの、代金がもらえない場合、
「取り込み詐欺だ」と言われますが、
刑法上の詐欺が成立するかどうかは必ずしも明らかではありません。
代金を支払うつもりがないにもかかわらず、
あたかも代金を支払うように偽って、商品を仕入れる場合がこれにあたりますが、
「はじめから代金を支払うつもりなく、仕入れたのだ」という
立証はなかなか困難です。
通常は、いきなり大きな額の取引をするのではなく、
小口の取引を数回誠実に行って信用させるのです。
結局、相手と取引に入って良いかどうかを見極めて自衛せざるを得ません。

2006.07.15

7月3日付、動産を担保にした融資について紹介したブログで、
米ゴードン・ブラザーズ社について触れたところ、
株式会社ゴードン・ブラザーズ・ジャパン殿より、会社のご案内を頂きました。
ありがとうございます。
動産を担保にする場合、その評価が最重要ですから、
米ゴードン社の実績から「即日換金可能な評価額」を出せるというのは
やっぱり強いです。

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