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2006年07月31日

土曜日

土曜日の朝、事務所で番組のコメント収録を。。。
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その後は、大学での懇談会へ。
思いがけずゼミの教授とお話しができました。

夜は「東京タワー」を読み終えました。
出張のお供に買った本ですが、残り100ページになったころから、
これは家で読まなくてはまずい、と思い取り置きしていたもの。
とにかくストレートに伝わってくるので、大泣きしながら読みました。
予想通り、日曜日は目が腫れて、ひどい状態でした。

2006年07月27日

敷引の有効性

賃貸借契約に伴う敷引特約の有効性については、
ケースによって裁判所の判断も分かれています。
7月26日、大阪高裁の上告審判決がありました
(1審が簡易裁判所で扱われたため、
堺簡裁→大阪地裁→大阪高裁と移ってきています)

このケースは、月額賃料8万3千円のマンションの賃貸借契約について、
保証金から50万円(賃料の6ヶ月分超)が差し引かれるというものだったそうです。
二審の大阪地裁は、
敷引特約については有効と認めた上で、
敷引金が賃料の6カ月分以上に及んでおり、本来の趣旨を逸脱していると判断し、
この賃貸借に関する敷引特約を無効と判断しており、
この判断が是認されたことになります。

2006年07月26日

電話機リース販売業者に対する業務停止命令

7月25日、経済産業省は、訪問販売によりビジネス用電話機の
リース契約締結のための勧誘を行っていた事業者に対して、
特定商取引法上の違反行為があったとして、
業務の一部を停止するように命じました。

訪問を受けていたのは、
事業所が自宅と同一等のため、電話機を事業用に利用することはほとんどなく、
主に個人用として使用している小規模事業者の方々や、
既に廃業した方々が多いのです。

大手電話会社からきました、
電話料金が安くなります、
といった言葉で勧誘し、
リース契約の法的な仕組みも正確に伝えていませんでした。

電話機リースの問題については、
京都や大阪で弁護団が結成されるとのこと。
これからの動きが注目されます。

2006年07月25日

天神祭

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今日は天神祭本宮。
そろそろ花火が始まるので、人が増えてきました。
真下の道路は通行止めで、ピーピーと交通整理の笛の音が聞こえます。

事務所はビルの8階ですが、残念なことに前のビルに遮られ、
花火は見えないらしいです。
もし見えたなら、毎年確実に宴会ですけどね。

2006年07月24日

従業員に対する損害賠償請求

従業員が業務中に過失により自動車事故を起こした場合、
これにより「会社」が被った損害を従業員に賠償請求できるでしょうか。
判例上、会社から従業員に対する損害賠償請求は制限されるものとされています。

会社は従業員の活動により利益を上げており、ここから発生した損害について、
そのすべてを従業員に負担させることは
公平の観点から受け入れられないということです。

制限されるとして、どの程度請求ができるかは、事案により異なります。
割合を決定する際には、
労働者の過失の程度、会社の管理体制、損害賠償による補填の有無、
労働者の勤務態度・資力などが考慮されます。

2006年07月22日

大阪天満宮

事務所は、大阪天満宮のすぐ近くです。
24,25日は「天神祭」で周囲はにぎやかになります。
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もよりの郵便局は、天神橋筋商店街の中にあるので、
郵便を出すついでに、ちょっとのぞいてきましたが、準備中のようでした。

2006年07月21日

仮差押えの効力

仮差押えとは、債務名義を得るための間に、
債務者の財産が逸失し、将来強制執行をしても回収が不能となることを防ぐため、
処分をさせないように保全する制度です。
例えば、
A社がBさんに対して、貸金債権を持っているが、支払ってもらえない場合、
A社はBさんに対して、訴訟を起こし、勝訴判決を得て強制執行しようとします。
ところが、Bさんの財産といえば、勤め先からもらう退職金しかない、
こんな場合は、A社はBさんの退職金の仮差押えします。

Bさんの勤務先に仮差押え決定が送達されれば、
勤務先はBさんに対して退職金を支払ってはならない
(仮に支払ったとしてもA社には対抗できず、A社に対して支払う義務を負う)
とされます。

最高裁は、20日、
仮差押え命令が送達される前日に、退職金の振込依頼をすませており、
仮差押え命令が送達された後に、全額(Bさんの口座に)送金されたケースについて、
仮差押え命令の送達を受けた時点で、振込依頼の撤回が著しく困難な
特段の事情がない限り、撤回すべきと指摘し、仮差押えは有効と判断しました。
つまり、勤務先はA社に対して、仮差押え債権相当額の支払いを
しなければならないのです(「二重払い」)。

仮差押え命令を受け取ったときには、その取り扱いに注意が必要です。

2006年07月20日

派遣労働の適正化へ

7月20日付けの日経新聞によれば、
派遣労働に関する法令違反で是正指導した件数が急増しているとのこと。
いわゆる偽装請負が多く見られるようです。
B社がA社からシステム開発を請け負って、B社の社員がA社内で
作業をする場合、この社員は、本来B社の指揮命令により作業するべきですが、
実際には、B社を通さずA社から直接指揮命令を受けるというものです。
このような態様は、
職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)に違反することになりますので
注意が必要です。

2006年07月19日

取り込み詐欺

商品を売ったものの、代金がもらえない場合、
「取り込み詐欺だ」と言われますが、
刑法上の詐欺が成立するかどうかは必ずしも明らかではありません。

代金を支払うつもりがないにもかかわらず、
あたかも代金を支払うように偽って、商品を仕入れる場合がこれにあたりますが、
「はじめから代金を支払うつもりなく、仕入れたのだ」という
立証はなかなか困難です。

通常は、いきなり大きな額の取引をするのではなく、
小口の取引を数回誠実に行って信用させるのです。
結局、相手と取引に入って良いかどうかを見極めて自衛せざるを得ません。

2006年07月15日

動産を担保にした融資(2)

7月3日付、動産を担保にした融資について紹介したブログで、
米ゴードン・ブラザーズ社について触れたところ、
株式会社ゴードン・ブラザーズ・ジャパン殿より、会社のご案内を頂きました。
ありがとうございます。

動産を担保にする場合、その評価が最重要ですから、
米ゴードン社の実績から「即日換金可能な評価額」を出せるというのは
やっぱり強いです。

2006年07月13日

さよならパーティ

1年半にわたり、月2回ほど、楽しく英語を教えてもらっていたダライラ先生が
アメリカに帰国することになり、
昨日は、「さよなら焼肉パーティ」でした。
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ダライラは、名前入りうちわに “Cool!” とご満悦でした。
さみしくて、最後にはみんなうっすら涙も。。。

2006年07月12日

リバースモーゲージ

最近よく目にするリバースモーゲージという言葉ですが、
逆(リバース)抵当(モーゲージ)融資を指します。
住宅を購入する際の住宅ローンの逆です。

所有する住宅を担保にして、定期的に(年1回など)融資を受け、
生活資金などに充て、
死亡したときには、この物件を処分して借入金を一括返済するというもの。
住み続けながら、毎月の生活資金を増やすことができます。

2006年07月11日

取扱説明書

7月11日付の日本経済新聞によれば、
松下電器産業が、
白物家電の取扱説明書にカラーや写真・イラストを多用して見やすくしていくとのこと。
商品を十分に使いこなせるように工夫して商品への満足度を高めるようです。

企業側が使用方法を十分伝える努力をしていたか(警告の記載など)は、
万が一、消費者が使用方法を誤って事故や損害が発生した場合に
考慮されるポイントです。
取り扱い方法を消費者に分かりやすく伝えることは、
企業のリスク管理の側面からも重要といえるのではないでしょうか。

2006年07月10日

誕生日!

7月7日でまた一つ歳を重ねました。
今年は、一日中仕事の予定が入っていて、事務所でも落ち着くことなく、
あっという間に誕生日が終わってしまいました。

海外にいる友達から、おめでとう!メールが来ました。
「こちらで、NHKも一部見ることができますが、先日、生活笑百科で幸保を見ました!
海外からでもこれなら、幸保に会えることがわかりました。嬉しいです。」

海外でも放送しているのでした。ますます緊張します。

34歳になった翌日はコブクロのライブへ。楽しかったです。
ライブ前の腹ごしらえ(?)は
これ↓↓↓
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2006年07月06日

相続開始前の相続放棄

相続放棄のためには、相続が開始したことを知ったとき
(一般的には被相続人が亡くなったことを知ったとき)から
3ヶ月以内に、家庭裁判所に放棄の申述をすることが必要です。

つまり、相続開始前の放棄は認められていません。
相続開始前に、相続を放棄するとの合意をしても、
法律上は効力を生じません。

2006年07月05日

少しだけ模様替え

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会議室に新しい本棚を入れ、少しだけ雰囲気が変わりました!

2006年07月04日

発行可能株式数

会社が発行できる株式の数は、定款で定められるため、
これを増やすためには定款変更が必要です。
新株を発行すると、既存株式の1株あたりの価値が低下するおそれがあり、
株主に理解を得るためには、
現行の発行枠を拡大する必要性(現行枠の大部分を発行済み等)、
具体的な資金調達の必要性(設備投資資金を新株発行で調達する等)
などの説明を行うことになります。

会社からの提案であっても否決されることが珍しくなくなり、
経営陣からの説明義務は一層重要になったようです。

2006年07月03日

動産を担保にした融資

7月2日付日経新聞によれば、
企業の商品在庫や機械設備を独自に評価して売買する
世界最大手の米ゴードン・ブラザーズ・グループが日本に進出し、
日本政策投資銀行系のファンドなどと日本法人を設立して、
商品在庫や設備など、不動産以外を担保にした新型融資に取り組むそうです。

動産を担保にする融資とは、企業の在庫や売掛債権、製造設備など
不動産以外の事業資産を担保とする融資です。
動産はこれまで、法的な登記制度がなかったため、
二重に譲渡されるおそれもあり、担保価値が認められにくかった現状があります。
しかし、平成17年10月、動産譲渡登記制度が施行され、
動産を活用した資金調達を促進する基盤ができました。

不動産という固定資産がないと資金調達が困難であった企業も、
在庫や設備など事業資産で融資が受けることが可能になるのですが、
在庫や設備などは事業運営と一体となっていて評価が難しいといえます。
評価実績・手法を持った企業が参入することで、活用が促進されそうです。