相続開始前の相続放棄
相続放棄のためには、相続が開始したことを知ったとき
(一般的には被相続人が亡くなったことを知ったとき)から
3ヶ月以内に、家庭裁判所に放棄の申述をすることが必要です。
つまり、相続開始前の放棄は認められていません。
相続開始前に、相続を放棄するとの合意をしても、
法律上は効力を生じません。
« 少しだけ模様替え | メイン | 誕生日! »
相続放棄のためには、相続が開始したことを知ったとき
(一般的には被相続人が亡くなったことを知ったとき)から
3ヶ月以内に、家庭裁判所に放棄の申述をすることが必要です。
つまり、相続開始前の放棄は認められていません。
相続開始前に、相続を放棄するとの合意をしても、
法律上は効力を生じません。
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.kojima-lawoffice.com/blog/mt-tb.cgi/408