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相続開始前の相続放棄

相続放棄のためには、相続が開始したことを知ったとき
(一般的には被相続人が亡くなったことを知ったとき)から
3ヶ月以内に、家庭裁判所に放棄の申述をすることが必要です。

つまり、相続開始前の放棄は認められていません。
相続開始前に、相続を放棄するとの合意をしても、
法律上は効力を生じません。

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