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取り込み詐欺

商品を売ったものの、代金がもらえない場合、
「取り込み詐欺だ」と言われますが、
刑法上の詐欺が成立するかどうかは必ずしも明らかではありません。

代金を支払うつもりがないにもかかわらず、
あたかも代金を支払うように偽って、商品を仕入れる場合がこれにあたりますが、
「はじめから代金を支払うつもりなく、仕入れたのだ」という
立証はなかなか困難です。

通常は、いきなり大きな額の取引をするのではなく、
小口の取引を数回誠実に行って信用させるのです。
結局、相手と取引に入って良いかどうかを見極めて自衛せざるを得ません。

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