派遣労働の適正化へ
7月20日付けの日経新聞によれば、
派遣労働に関する法令違反で是正指導した件数が急増しているとのこと。
いわゆる偽装請負が多く見られるようです。
B社がA社からシステム開発を請け負って、B社の社員がA社内で
作業をする場合、この社員は、本来B社の指揮命令により作業するべきですが、
実際には、B社を通さずA社から直接指揮命令を受けるというものです。
このような態様は、
職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)に違反することになりますので
注意が必要です。
7月20日付けの日経新聞によれば、
派遣労働に関する法令違反で是正指導した件数が急増しているとのこと。
いわゆる偽装請負が多く見られるようです。
B社がA社からシステム開発を請け負って、B社の社員がA社内で
作業をする場合、この社員は、本来B社の指揮命令により作業するべきですが、
実際には、B社を通さずA社から直接指揮命令を受けるというものです。
このような態様は、
職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)に違反することになりますので
注意が必要です。
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