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仮差押えの効力

仮差押えとは、債務名義を得るための間に、
債務者の財産が逸失し、将来強制執行をしても回収が不能となることを防ぐため、
処分をさせないように保全する制度です。
例えば、
A社がBさんに対して、貸金債権を持っているが、支払ってもらえない場合、
A社はBさんに対して、訴訟を起こし、勝訴判決を得て強制執行しようとします。
ところが、Bさんの財産といえば、勤め先からもらう退職金しかない、
こんな場合は、A社はBさんの退職金の仮差押えします。

Bさんの勤務先に仮差押え決定が送達されれば、
勤務先はBさんに対して退職金を支払ってはならない
(仮に支払ったとしてもA社には対抗できず、A社に対して支払う義務を負う)
とされます。

最高裁は、20日、
仮差押え命令が送達される前日に、退職金の振込依頼をすませており、
仮差押え命令が送達された後に、全額(Bさんの口座に)送金されたケースについて、
仮差押え命令の送達を受けた時点で、振込依頼の撤回が著しく困難な
特段の事情がない限り、撤回すべきと指摘し、仮差押えは有効と判断しました。
つまり、勤務先はA社に対して、仮差押え債権相当額の支払いを
しなければならないのです(「二重払い」)。

仮差押え命令を受け取ったときには、その取り扱いに注意が必要です。

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