昨年あたりから大きな問題となっている未公開株事件。
「近く上場する株を特別に提供します」という勧誘を受け、
高額の代金を支払ってしまったというものです。
確かに、「必ず儲かる」「3倍になる」など、できすぎの投資話なのですが、
実在する法人の株式で、資料なども提示され、株券の引き渡しも伴うなど、
信頼させるに値する勧誘がなされています。
また、未上場の場合、多くに株式譲渡制限が付されていますが、
「上場制限が解除された際には、名義書換をする」旨の念書などが
差し入れられ、信用する材料になっているようです。
売買代金を取り戻そうにも、詐欺等で摘発されれば、回収は著しく困難になります。
新聞報道などにより注意喚起もなされていますが、
さらに巧妙化して発現するおそれもありますので、要注意です。
2006年 8月
昨日頂いたロイヤルホテルメリッサのケーキは、
マンゴーづくしで、どれも本当においしそう。
悩んでしまいました。
昨日は、日弁連主催の
離婚時における厚生年金の分割に関する研修がありました。
これまでの実務上も、離婚訴訟等で年金を分割すべき
という内容の判決や和解がなされることがありましたが、
あくまで、一方配偶者が受け取った年金を、
他方配偶者に振り込むというものであり、
一方配偶者がこれに反して振り込まなかったり、
死亡してしまうと、年金は受け取れないという不都合がありました。
平成19年4月から始まる年金分割制度は、
これを回避し、厚生年金の保険料納付記録を分割することを認めるものです。
すなわち、離婚後に一方配偶者が死亡しても、他方配偶者は変わらず
年金を受給できます。
ただし、分割を受けた当事者は、その人自身の受給資格要件に応じて、
増えた保険料納付記録に応じた年金を受給することができるのであり、
分割を受けても、その人自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金は支給
されません。
分割の請求は、離婚後2年以内にする必要があります。
8月28日付日経新聞によれば、
大企業が自己株式を積極的に購入しているとのこと。
もともと、会社がその資金で自社の株式を購入すれば、
資本の流出となり、また、相場操縦のおそれがあるとして、
自己株式の取得は原則として禁止されており、
取得した場合には、速やかに消却することが必要でした。
ところが、平成13年の商法改正によって、自己株式の取得は原則自由となり、
会社が自己株式を取得し、それを手元に残すことが認められました(金庫株)。
近時は、金庫株を株式交換による企業買収やストックオプションへの活用に充てるほか、
流通する株式を減らすことにより、株価を上げ、
買収しにくくすること(買収防衛策)を目的とするなど、さまざまに利用されています。
朝から忙しい一日でした。
お昼は外出の帰り道でゲットした、神戸屋のサンドウィッチ。
サンドウィッチ好きですが、その中でも、サーモンが挟まれたのが最近の好み。
これもグッドでした。
8月24日付日経新聞によれば、
会社法で盛り込まれた会計参与を導入する企業が、300社にのぼるとのこと。
5月に施行された会社法は、
会社の規模に応じ柔軟な組織を作ることを可能にしました。
会計参与は、規模や組織形態にかかわらず、株式会社であれば、
設置することができる機関で、取締役と共同して決算書を作成します。
就任できるのは、税理士(税理士法人も)と公認会計士(監査法人も)です。
計算書類の正確さを確保しようとするもので、
企業の信用性向上に結びつくものと期待されていますが、
日経新聞によれば、銀行融資の際にも、
会計参与導入企業への融資条件の優遇サービスもあるそうです。
平成17年12月に発生した「株誤発注事件」について、
みずほ証券が東京証券取引所に対し、404億円の損害賠償請求をし、
東証がこれに応じない構えをとっていることから、
損害賠償請求訴訟に移行するようです。
この問題では、
・東証に重過失があるか。
・東証に重過失が認められず、過失が認められるにとどまる場合に、
過失に過ぎない場合の免責規定(重過失がない限り損害賠償義務を負わない)
に基づき、損害賠償責任を負わないのか。
が争点になりそうです。
後者の争点については、
東証会員になる際には、否応なく受け入れざるを得ないもの、
いわば、押しつけられたものであるから「無効である」という主張が出てくるのでしょう。
なお、東証が損害賠償責任を負う場合にも、
みずほ証券の発注に際しても問題があったとして、
過失相殺の対象になり、損害と認められた額に対して、
どちらにどの程度の責任があるのかが、争われるものと思われます。
こういった損害賠償請求事件は、企業間では日常的に発生しますが、
今回は、誤発注という異例の事柄で、額も大きいので注目されますね。
贈与契約は、一方が、自己の財産を無償で相手に与える意思を表示し、
相手方がこれを受諾することによって成立します。
つまり、合意のみによって成立し、
書面に残さなくても贈与契約は有効ですが、
書面によらない贈与は、各当事者が撤回できます。
これによって、軽率な贈与を防止する効果がありますが、同時に、
口頭のみによる贈与は、いつ撤回されるか分からないということになります
(ただし、履行の終わった部分については、撤回はできません)。
土地を持っていても、建物を建てることができない場合があります。
都市計画区域内で建物を建てるには、その敷地が建築基準法で定められた
道路(原則として幅員4メートル以上)に原則として2メートル以上
接していなければなりません。
建築基準法上の「道路」とは、
公道で幅員が4メートル以上のもの
特定行政庁から道路位置の指定を受けた幅員が4メートル以上の私道
(いわゆる位置指定道路)
2年以内に公道になるものとして特定行政庁が指定したもので、
幅員が4メートル以上のもの
建築基準法が施行されたときにすでに建物が建ち並んでいる道路で、
幅員が4メートル未満のもので特定行政庁が指定したもの
(いわゆる2項道路)
道路と敷地の関係は、とても重要だということになります。


