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2006年08月31日

未公開株事件

昨年あたりから大きな問題となっている未公開株事件。
「近く上場する株を特別に提供します」という勧誘を受け、
高額の代金を支払ってしまったというものです。
確かに、「必ず儲かる」「3倍になる」など、できすぎの投資話なのですが、
実在する法人の株式で、資料なども提示され、株券の引き渡しも伴うなど、
信頼させるに値する勧誘がなされています。
また、未上場の場合、多くに株式譲渡制限が付されていますが、
「上場制限が解除された際には、名義書換をする」旨の念書などが
差し入れられ、信用する材料になっているようです。

売買代金を取り戻そうにも、詐欺等で摘発されれば、回収は著しく困難になります。
新聞報道などにより注意喚起もなされていますが、
さらに巧妙化して発現するおそれもありますので、要注意です。

2006年08月30日

マンゴーづくし

mango.JPG
昨日頂いたロイヤルホテルメリッサのケーキは、
マンゴーづくしで、どれも本当においしそう。
悩んでしまいました。

2006年08月29日

離婚時の年金分割

昨日は、日弁連主催の
離婚時における厚生年金の分割に関する研修がありました。

これまでの実務上も、離婚訴訟等で年金を分割すべき
という内容の判決や和解がなされることがありましたが、
あくまで、一方配偶者が受け取った年金を、
他方配偶者に振り込むというものであり、
一方配偶者がこれに反して振り込まなかったり、
死亡してしまうと、年金は受け取れないという不都合がありました。

平成19年4月から始まる年金分割制度は、
これを回避し、厚生年金の保険料納付記録を分割することを認めるものです。

すなわち、離婚後に一方配偶者が死亡しても、他方配偶者は変わらず
年金を受給できます。

ただし、分割を受けた当事者は、その人自身の受給資格要件に応じて、
増えた保険料納付記録に応じた年金を受給することができるのであり、
分割を受けても、その人自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金は支給
されません。

分割の請求は、離婚後2年以内にする必要があります。

2006年08月28日

自己株式の取得

8月28日付日経新聞によれば、
大企業が自己株式を積極的に購入しているとのこと。

もともと、会社がその資金で自社の株式を購入すれば、
資本の流出となり、また、相場操縦のおそれがあるとして、
自己株式の取得は原則として禁止されており、
取得した場合には、速やかに消却することが必要でした。
ところが、平成13年の商法改正によって、自己株式の取得は原則自由となり、
会社が自己株式を取得し、それを手元に残すことが認められました(金庫株)。

近時は、金庫株を株式交換による企業買収やストックオプションへの活用に充てるほか、
流通する株式を減らすことにより、株価を上げ、
買収しにくくすること(買収防衛策)を目的とするなど、さまざまに利用されています。

2006年08月25日

神戸屋のサンドウィッチ

サンド.JPG
朝から忙しい一日でした。
お昼は外出の帰り道でゲットした、神戸屋のサンドウィッチ。
サンドウィッチ好きですが、その中でも、サーモンが挟まれたのが最近の好み。
これもグッドでした。

2006年08月24日

会計参与

8月24日付日経新聞によれば、
会社法で盛り込まれた会計参与を導入する企業が、300社にのぼるとのこと。

5月に施行された会社法は、
会社の規模に応じ柔軟な組織を作ることを可能にしました。
会計参与は、規模や組織形態にかかわらず、株式会社であれば、
設置することができる機関で、取締役と共同して決算書を作成します。
就任できるのは、税理士(税理士法人も)と公認会計士(監査法人も)です。

計算書類の正確さを確保しようとするもので、
企業の信用性向上に結びつくものと期待されていますが、
日経新聞によれば、銀行融資の際にも、
会計参与導入企業への融資条件の優遇サービスもあるそうです。

2006年08月23日

株誤発注問題が進展

平成17年12月に発生した「株誤発注事件」について、
みずほ証券が東京証券取引所に対し、404億円の損害賠償請求をし、
東証がこれに応じない構えをとっていることから、
損害賠償請求訴訟に移行するようです。

この問題では、
・東証に重過失があるか。
・東証に重過失が認められず、過失が認められるにとどまる場合に、
過失に過ぎない場合の免責規定(重過失がない限り損害賠償義務を負わない)
に基づき、損害賠償責任を負わないのか。
が争点になりそうです。

後者の争点については、
東証会員になる際には、否応なく受け入れざるを得ないもの、
いわば、押しつけられたものであるから「無効である」という主張が出てくるのでしょう。

なお、東証が損害賠償責任を負う場合にも、
みずほ証券の発注に際しても問題があったとして、
過失相殺の対象になり、損害と認められた額に対して、
どちらにどの程度の責任があるのかが、争われるものと思われます。

こういった損害賠償請求事件は、企業間では日常的に発生しますが、
今回は、誤発注という異例の事柄で、額も大きいので注目されますね。

2006年08月22日

贈与とは

贈与契約は、一方が、自己の財産を無償で相手に与える意思を表示し、
相手方がこれを受諾することによって成立します。

つまり、合意のみによって成立し、
書面に残さなくても贈与契約は有効ですが、
書面によらない贈与は、各当事者が撤回できます。
これによって、軽率な贈与を防止する効果がありますが、同時に、
口頭のみによる贈与は、いつ撤回されるか分からないということになります
(ただし、履行の終わった部分については、撤回はできません)。

2006年08月21日

敷地と道路の関係

土地を持っていても、建物を建てることができない場合があります。
都市計画区域内で建物を建てるには、その敷地が建築基準法で定められた
道路(原則として幅員4メートル以上)に原則として2メートル以上
接していなければなりません。

建築基準法上の「道路」とは、
公道で幅員が4メートル以上のもの
特定行政庁から道路位置の指定を受けた幅員が4メートル以上の私道
(いわゆる位置指定道路)
2年以内に公道になるものとして特定行政庁が指定したもので、
幅員が4メートル以上のもの
建築基準法が施行されたときにすでに建物が建ち並んでいる道路で、
幅員が4メートル未満のもので特定行政庁が指定したもの
(いわゆる2項道路)

道路と敷地の関係は、とても重要だということになります。

2006年08月20日

楽しく笑百科

週末には、パンツェッタ・ジローラモさんがゲストの生活笑百科が放送されました。
2名の弁護士が男女相談員をそれぞれ応援するというスタイルは、
私自身は初めてでしたが、とても楽しい収録現場でした。
ジローラモさんは、ベルトと靴がきらきらのシルバーでおそろい。さすが!
何より立ち姿の美しさに見とれました(笑)。
(全身がテレビに映らないので残念ですね~)

2006年08月18日

時効取得の要件(所有の意思)

さて、時効取得の要件のうち、
「所有の意思」をもって占有する、とはどんな態様でしょうか。

これは「自分のものにしよう」という内心の意思ではなく、
占有の態様によって客観的に決定されます。
例えば、土地を占有しているとして、
誰かに使用の対価を支払っていれば、それは一般的にみて、
土地を借りていることの表れといえ、所有の意思は認めがたいでしょう。

ただ、所有の意思は、法律上推定されます。
したがって、時効取得の相手方が、積極的にこの推定を覆す立証作業を
することになります。

所有の意思を否定するには、
「占有者がその性質上所有の意思のないものとされる権限に基づき
占有を取得した事実」を証明する(例えば、賃貸借契約の存在など)か、

「占有者が占有中、真の所有者であれば通常とらない態度を示し、
もしくは、所有者であれば当然とるべき行動に出なかったなど、
外形的客観的に見て、占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を
有していなかったものと解される事情」を証明する必要があります。

ビタミン

お客さんから頂いた、有名どころのケーキ。
今、桃が最高においしいですね。
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さらに、別のお菓子も頂きました。
お菓子教室を開かれるとのこと。すてきです。
これは、ガレットとかいう、さっくりした焼き菓子ですね。
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2006年08月17日

取得時効とは

例えば、自分の土地上に建物を建て、長年居住していたところ、
実は、その土地の一部が他人のものだった場合、
その一部分を明け渡さなければならないでしょうか。

この場合、取得時効が問題になります。
取得時効とは、一定期間、一定の態様で占有を続けたことを理由として、
その所有権を主張できるというものです。

占有していた者が所有権を主張できるのですから、
もともとの土地の所有者は所有権を失うことになります。
よって当然ながら、時効取得の要件が定められています。

所有権の時効取得については、
20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有することを
要しますが、
その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、
10年間の占有により、その所有権を取得するとされています。

2006年08月16日

夏期休暇でした

昨日まで夏期休暇を頂いていました。
毎年地味に過ごしますが、今年は海へ行ったりしました。
水遊び大好きの小太郎は、当然ながら大喜び。
陸へ上がって少し休ませていると、海へ入っていく子どもたちに向かって、
「自分も連れて行け」とほえる、わがままぶりでした。
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仕事をかねて、本当に久しぶりに、祖父母のいなかである香川県にも行って来ました。
香川といえば、うどん。
お盆休みは、うどん屋さんもおやすみなので、物足りなかったです。
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香川では、骨付き鳥が名物だということを初めて知りました。
これを丸ごと食べるんですが、おなかにきます。
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なんだか、食べてばかりでしたが、今日からまた仕事復帰です!

2006年08月08日

刑事事件の判決

刑事事件の判決は、口頭による宣告によって効力が発生します。
法廷で宣告された内容と、判決書の記載とが違う場合も起こりえます。

8月8日付日経新聞によれば、
恐喝未遂罪で起訴された男性について、
裁判官が、懲役1年2月の実刑を言い渡したところ、
判決書には1年6月と記載されていたことに検察側が気づき、
非常上告の結果、最高裁により、判決書の主文が破棄されました。

*非常上告
検事総長は、判決が確定した後その事件の審判が法令に違反したことを
発見したときは、最高裁判所に非常上告することができる。

2006年08月07日

契約書がないとき

口約束だけで契約書がないと、何も言えないのでしょうか。
決してそんなことはありません。
当事者の間では、「合意」(約束)が成立したのですから、この合意に基づいて、
請求等をすることができます。

ただ、口約束の相手方が、
「そんなこと約束していない」と言い出したとき、
契約書がないと、「約束が存在した」ことの証明が難しくなります。

この場合、メモは契約書に次ぐ証拠となり得ます。
(ただ、相手方のサインなどがありませんので、相手方から反論があり得ます)

また、その口約束のとき、まわりで聞いている人がいれば、
その人自身の記憶を証拠として、裁判所で述べてもらうこと(証人尋問)も
可能で、それを裁判所が「信用できる」と判断するかどうかが問題になります。
第三者でなくても、自分の記憶を証拠として述べることも、よくあります。

もっとも、契約書を作成していれば、このような迂遠な立証を避けることができます。
契約書を、「将来の紛争を避けるために作るもの」と位置づけると、
約束の段階で一手間かけるか、将来、紛争になったときの苦労を受け入れるか、
これを天秤にかけることになります。

2006年08月04日

中小企業の特許審査料

日経新聞によれば、
特許庁は、9日から、
赤字の中小企業について、審査請求料に減免するとのことです。
これまでも、
資力が十分でない個人・法人に審査請求料・特許料の減免措置がありましたが、
法人の場合、設立から10年以内の要件があるなどしていたところ、
設立からの年月に関係なく減免の対象にし、特許出願を促進しようとするものです。
現行制度について(特許庁)→
http://www.jpo.go.jp/sesaku/pdf/genmen/genmen_menu.pdf

2006年08月03日

南あわじ市にて、与信管理・債権回収セミナー

昨日は、南あわじ市商工会主催のセミナーでした。
テーマは、「与信管理と債権回収の基礎」

この前、こちらにおじゃましたのは、サッカーワールドカップの初戦、
オーストラリア戦で、小島VS日本代表でしたね。

ちなみに今回も、小島vs亀田興毅選手となってしまったのですが、
みなさん、熱心に聞いて下さいました。

夏本番になり、海水浴客でにぎわう淡路島。
特産物はタマネギです。
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2006年08月02日

事業承継と買収

オリックスはヘアカット専門店「QBハウス」を運営するキュービーネットを
買収するということです。
創業者の引退にあたり、株式公開に向け経営を支援する株主として
名乗りをあげ、経営陣と従業員も出資するMBOの形態をとっています。
MBO:マネジメントバイアウト(経営陣との共同買収)

キュービーネットは、上場を目指し出店スピードを上げるとのこと。
まさに友好的な買収です。
王子製紙VS北越製紙は、さて、どうなるでしょう。。。

2006年08月01日

会社の社員に対する責任

社員が顧客に対して訴訟を提起するに際し、
会社が支援する事例が出てきました。

7月31日付日経新聞によれば、在日コリアンの男性社員が
顧客を訪問した際に差別的発言を受けたとして会社に報告。
会社は「勤務中に起きたことであり、顧客であっても発言は許されない」
として、会社として対応することを決定。
上司が顧客に事実関係確認などの対応をしたものの、
顧客は謝罪せず。
そこで、社員は顧客に対し、慰謝料・謝罪を求める訴訟を提起することを決意し、
会社は、弁護士費用など訴訟費用全額を負担し、
本人等が裁判に出席するために職場を離れる場合、勤務時間と認めることも
決めたいうことです。

お客様は神様です、という考えからはなかなか出てこない選択でしょうか。
ニュースでも大きく取り上げられていました。
企業は社会的責任を担いますが、最も身近な被用者に対する責任を重視することで、
このような事例も増えるのではないでしょうか。