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贈与とは

贈与契約は、一方が、自己の財産を無償で相手に与える意思を表示し、
相手方がこれを受諾することによって成立します。

つまり、合意のみによって成立し、
書面に残さなくても贈与契約は有効ですが、
書面によらない贈与は、各当事者が撤回できます。
これによって、軽率な贈与を防止する効果がありますが、同時に、
口頭のみによる贈与は、いつ撤回されるか分からないということになります
(ただし、履行の終わった部分については、撤回はできません)。

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