9月28日付日経新聞によれば、
人材派遣業界では、紹介予定派遣の需要が急拡大し、
価格競争にさらされず手数料も安定しているとのこと。
紹介予定派遣は、「派遣契約満了時もしくはその前に、
派遣先会社と派遣労働者の双方に派遣期間が終了した後の
直接雇用(正社員)の意思を確認し、双方が了承すれば、
直接雇用をすること」を予定して始まる派遣です。
通常の人材派遣とは異なり、
事前面接・履歴書の送付も可能で、
派遣期間は最長6ヶ月間です。
この期間に企業側は労働者の適性等を、
労働者側は仕事内容や職場の雰囲気をそれぞれ見極めることができ、
採用後のミスマッチの発生を防止できると期待されています。
2006年 9月
亡くなられた方(被相続人)に借入金のような債務があった場合、
相続人は、不動産のようなプラスの財産とともに、
このようなマイナスの財産も相続します。
相続人は、法律で定められた相続分(法定相続分)に
従って相続するか、遺産分割協議をすることになりますが、
金銭債務については遺産分割の対象にならず、何ら取り決めをしなくても
法定相続分に従って、当然に承継されます。
例えば、亡くなったお父さんが長男Aさんの事業資金に充てるため、
借り入れをしていたことから、お父さんが亡くなった後、
相続人であるABC(例えばBCはAさんの兄弟)の間で、
「借金はAだけが支払う」と合意したとしても、債権者には対抗できず、
Aさんが約束通り支払わなければ、債権者はBさんやCさんにも
法定相続分の限度で請求ができるということになります。
会社にセクハラ相談窓口を設けているでしょうか。
平成19年4月に施行される改正男女雇用機会均等法では、
事業主にセクハラに関する対応「措置」を義務づけています。
現行法では、
セクハラに関する雇用管理上必要な「配慮」が義務づけられていますが、
さらに積極的な対応が求められます。
現行法下での指針では、配慮義務の内容として、
1)方針の明確化(社内広報)
2)担当者の設置
3)事後の迅速・適切な対応
などと具体化されています。
改正法によって、予防、解決のための積極的な措置が必要となります。
なお、改正法では、男性へのセクハラも対象となり、
指針により、派遣労働者については、派遣元だけでなく派遣先にも措置を
義務づけられる見込みです。
所有不動産を売却することになったのに、権利証が見あたらない、
というケースは割と多いです。
いつの間にか紛失してしまった、あるいは盗難にあった場合、
どうなるでしょうか。
不動産の権利証は、不動産の所有権が移転された後に発行される登記済証
のことで、再発行はできません。
ただし、権利証を紛失したとしても、所有権が失われるわけではありません。
仮に第三者の手に渡ったとしても、
権利証だけでは、不動産を売却することはできません。
売却に際しては、実印と印鑑証明書が必要だからです。
万一、実印・印鑑証明書とともに権利証を紛失し、
あるいは盗難された場合は、その悪用の危険性があるため、
この不動産について登記申請があったときは知らせて欲しい旨の
法務局への上申、
司法書士会への周知依頼を行うべきこととなります。
なお、司法書士等によって、
本人確認(確かにこの不動産の所有者であることの確認)を行うことにより、
権利証がなくても不動産を売却することは可能です。
昨日頂いた大阪・北浜「五感」のお米のロールケーキ。
このシンプルな感じが人気なのだと思います。
内容証明郵便によって書面を送付する理由はさまざまですが、
この郵便が到達しなければ法律上の効果が認められないものと
この郵便そのものは特別の法律上の効果を発生させず、
単に送付する側の強い意志を示したり、念のため告げておく、という程度の
役目に過ぎないものなどがあります。
したがって、後者の場合は、その郵便が受取拒否されても、
特別な問題は発生しません。
郵便の到達が問題となる前者の例としては、
「解除」「請求」の意思表示などです。
このような郵便が配達されたとき、相手方が受取拒否をしたら、
どうなるでしょうか。
相手方が受取拒否をした場合は、判例上、「到達した」と認められています。
なお、不在の場合は、持ち帰った旨の連絡票が入っており、
その留置期間内に受取に来なければ、差出人に返送されます。
その場合、意思表示が到達したとはいえない場合も多いと思われますが、
当事者間のやりとりの経過から、相手方がその郵便の内容を推測できたことや、
受領がさしたる困難もなく容易に行うことができたことなどの事情から、
「到達した」と認めた最高裁判例もあります。
今日の話題はやはり新司法試験。
昨日合格者が発表され、合格者数1009人。合格率48%。
合格率3~4%の旧司法試験とは比較にならない夢のような合格率ですが、
問題も山積のようです。
新司法試験は、法科大学院(ロースクール)の卒業者のみが
受験でき、今年が第1回目でした。
今年受験したのは、
法学部卒業者を対象にした既修者組(2年制)です。
新司法試験は、3回しか受験できないと言う回数制限があります。
したがって、今年の不合格者は、来年再挑戦ということになりますが、
来年は、未修者組(3年制)が受験してきますので、受験者数が増え、
今年より、合格率が下がると予想されます。
合格者は1年間の司法修習を経て、来年11月に弁護士等になるはずですが、
来年は、旧司法試験組と併せて、
今年より1000人多い、2500人が修習を終えます。
2500人の受け皿(就職先)があるのかは疑問。
日経新聞には、「新旧合格者の履歴書がきたら、必ず旧試験組を採る」という
シビアなコメントも掲載されています。
一般には売り手市場のようですが、司法修習生の就職難、大問題です。
さて、昨日おみやげに「マネケン」のワッフルを頂きました。
久しぶりで、おいしかったです。
9月21日付日経新聞によれば、
ある損保会社が、今年5月頃、全社員に対し、
「弁護士に法律相談をする場合は、会社の事前承認が必要」といった内容の
「行動規範」を定め、これに従うという内容の確認書に署名を求めたことに対して、
社員15人が、行動規範の無効確認などを求める訴訟を起こしたということです。
「裁判を受ける権利を保障した憲法などに違反する」という主張です。
なお、プライベートな内容まで対象にするのか、
業務上のことがらに限定するのかどうかには、
触れられていないので分かりませんが、
違反した場合には、懲戒処分や訴追の対象になるというのですから、
それを前提にすると、かなり厳しい制約ですね。
会社側がこのような内容を盛り込んだ根拠も興味のあるところです。
昨日は東京出張。泊まりの予定が変更になり、日帰りでした。
東京からの帰りは、大丸の地下グルメを物色してから帰ることが多いのですが、
昨日は山手線経由だったので、構内をさまよって見つけたのが、
以前おみやげで頂いたことのある、御門屋の揚げまんじゅう。
中身はこしあんで、揚げてあるので“こってりめ”です。
そういえば、行きの新幹線に乗り込むときに、
ミュージシャンらしき人がいて、ファンから握手を求められていましたが、
サングラス着用のため、私には誰だか分かりませんでした。
「誰かわからん」ということが微妙にショックでもありました。
書き出すと止まらなくなったブログの後は、
小太郎でお楽しみください。
これは何?
小太郎が足にけがをしたので、履かせてみたら、
すねて(?)、動かなくなりました。
ちなみに、災害用に買ったものですが、履いてみたのは初めて。


