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2006年09月29日

紹介予定派遣

9月28日付日経新聞によれば、
人材派遣業界では、紹介予定派遣の需要が急拡大し、
価格競争にさらされず手数料も安定しているとのこと。

紹介予定派遣は、「派遣契約満了時もしくはその前に、
派遣先会社と派遣労働者の双方に派遣期間が終了した後の
直接雇用(正社員)の意思を確認し、双方が了承すれば、
直接雇用をすること」を予定して始まる派遣です。

通常の人材派遣とは異なり、
事前面接・履歴書の送付も可能で、
派遣期間は最長6ヶ月間です。
この期間に企業側は労働者の適性等を、
労働者側は仕事内容や職場の雰囲気をそれぞれ見極めることができ、
採用後のミスマッチの発生を防止できると期待されています。

2006年09月28日

債務の相続

亡くなられた方(被相続人)に借入金のような債務があった場合、
相続人は、不動産のようなプラスの財産とともに、
このようなマイナスの財産も相続します。

相続人は、法律で定められた相続分(法定相続分)に
従って相続するか、遺産分割協議をすることになりますが、
金銭債務については遺産分割の対象にならず、何ら取り決めをしなくても
法定相続分に従って、当然に承継されます。

例えば、亡くなったお父さんが長男Aさんの事業資金に充てるため、
借り入れをしていたことから、お父さんが亡くなった後、
相続人であるABC(例えばBCはAさんの兄弟)の間で、
「借金はAだけが支払う」と合意したとしても、債権者には対抗できず、
Aさんが約束通り支払わなければ、債権者はBさんやCさんにも
法定相続分の限度で請求ができるということになります。

2006年09月27日

セクハラ相談窓口

会社にセクハラ相談窓口を設けているでしょうか。

平成19年4月に施行される改正男女雇用機会均等法では、
事業主にセクハラに関する対応「措置」を義務づけています。

現行法では、
セクハラに関する雇用管理上必要な「配慮」が義務づけられていますが、
さらに積極的な対応が求められます。
現行法下での指針では、配慮義務の内容として、
1)方針の明確化(社内広報)
2)担当者の設置
3)事後の迅速・適切な対応
などと具体化されています。
改正法によって、予防、解決のための積極的な措置が必要となります。

なお、改正法では、男性へのセクハラも対象となり、
指針により、派遣労働者については、派遣元だけでなく派遣先にも措置を
義務づけられる見込みです。

2006年09月26日

権利証の紛失

所有不動産を売却することになったのに、権利証が見あたらない、
というケースは割と多いです。
いつの間にか紛失してしまった、あるいは盗難にあった場合、
どうなるでしょうか。

不動産の権利証は、不動産の所有権が移転された後に発行される登記済証
のことで、再発行はできません。
ただし、権利証を紛失したとしても、所有権が失われるわけではありません。
仮に第三者の手に渡ったとしても、
権利証だけでは、不動産を売却することはできません。
売却に際しては、実印と印鑑証明書が必要だからです。

万一、実印・印鑑証明書とともに権利証を紛失し、
あるいは盗難された場合は、その悪用の危険性があるため、
この不動産について登記申請があったときは知らせて欲しい旨の
法務局への上申、
司法書士会への周知依頼を行うべきこととなります。

なお、司法書士等によって、
本人確認(確かにこの不動産の所有者であることの確認)を行うことにより、
権利証がなくても不動産を売却することは可能です。

ロールケーキ

昨日頂いた大阪・北浜「五感」のお米のロールケーキ。
このシンプルな感じが人気なのだと思います。

ロールケーキ.JPG

2006年09月25日

内容証明郵便の受取拒否

内容証明郵便によって書面を送付する理由はさまざまですが、
この郵便が到達しなければ法律上の効果が認められないものと
この郵便そのものは特別の法律上の効果を発生させず、
単に送付する側の強い意志を示したり、念のため告げておく、という程度の
役目に過ぎないものなどがあります。

したがって、後者の場合は、その郵便が受取拒否されても、
特別な問題は発生しません。

郵便の到達が問題となる前者の例としては、
「解除」「請求」の意思表示などです。
このような郵便が配達されたとき、相手方が受取拒否をしたら、
どうなるでしょうか。

相手方が受取拒否をした場合は、判例上、「到達した」と認められています。
なお、不在の場合は、持ち帰った旨の連絡票が入っており、
その留置期間内に受取に来なければ、差出人に返送されます。
その場合、意思表示が到達したとはいえない場合も多いと思われますが、
当事者間のやりとりの経過から、相手方がその郵便の内容を推測できたことや、
受領がさしたる困難もなく容易に行うことができたことなどの事情から、
「到達した」と認めた最高裁判例もあります。

2006年09月22日

新司法試験

今日の話題はやはり新司法試験。
昨日合格者が発表され、合格者数1009人。合格率48%。
合格率3~4%の旧司法試験とは比較にならない夢のような合格率ですが、
問題も山積のようです。

新司法試験は、法科大学院(ロースクール)の卒業者のみが
受験でき、今年が第1回目でした。
今年受験したのは、
法学部卒業者を対象にした既修者組(2年制)です。
新司法試験は、3回しか受験できないと言う回数制限があります。
したがって、今年の不合格者は、来年再挑戦ということになりますが、
来年は、未修者組(3年制)が受験してきますので、受験者数が増え、
今年より、合格率が下がると予想されます。

合格者は1年間の司法修習を経て、来年11月に弁護士等になるはずですが、
来年は、旧司法試験組と併せて、
今年より1000人多い、2500人が修習を終えます。
2500人の受け皿(就職先)があるのかは疑問。
日経新聞には、「新旧合格者の履歴書がきたら、必ず旧試験組を採る」という
シビアなコメントも掲載されています。
一般には売り手市場のようですが、司法修習生の就職難、大問題です。

さて、昨日おみやげに「マネケン」のワッフルを頂きました。
久しぶりで、おいしかったです。
ワッフル.JPG

2006年09月21日

社員に課される規範

9月21日付日経新聞によれば、
ある損保会社が、今年5月頃、全社員に対し、
「弁護士に法律相談をする場合は、会社の事前承認が必要」といった内容の
「行動規範」を定め、これに従うという内容の確認書に署名を求めたことに対して、
社員15人が、行動規範の無効確認などを求める訴訟を起こしたということです。
「裁判を受ける権利を保障した憲法などに違反する」という主張です。

なお、プライベートな内容まで対象にするのか、
業務上のことがらに限定するのかどうかには、
触れられていないので分かりませんが、
違反した場合には、懲戒処分や訴追の対象になるというのですから、
それを前提にすると、かなり厳しい制約ですね。
会社側がこのような内容を盛り込んだ根拠も興味のあるところです。

2006年09月20日

東京出張

昨日は東京出張。泊まりの予定が変更になり、日帰りでした。
東京からの帰りは、大丸の地下グルメを物色してから帰ることが多いのですが、
昨日は山手線経由だったので、構内をさまよって見つけたのが、
以前おみやげで頂いたことのある、御門屋の揚げまんじゅう。
中身はこしあんで、揚げてあるので“こってりめ”です。
揚げまんじゅう.JPG

そういえば、行きの新幹線に乗り込むときに、
ミュージシャンらしき人がいて、ファンから握手を求められていましたが、
サングラス着用のため、私には誰だか分かりませんでした。
「誰かわからん」ということが微妙にショックでもありました。

2006年09月17日

くつ

書き出すと止まらなくなったブログの後は、
小太郎でお楽しみください。
DVC00009.JPG
これは何?
くつ.JPG
小太郎が足にけがをしたので、履かせてみたら、
すねて(?)、動かなくなりました。
ちなみに、災害用に買ったものですが、履いてみたのは初めて。

定期借家契約の事前通知

定期借家契約の期間が満了した際、再契約せずに、
そのまま家賃をもらい続けている場合は、どのような契約関係になるでしょうか。

定期借家契約においては、
賃貸人から賃借人へ、「終了の通知」をしなければ、
賃貸人は「契約の終了」を対抗することはできません。
この通知は、契約期間が1年未満の場合は必要ありませんが、
契約期間が1年以上の場合は
期間満了の1年前から6か月前までの間に行うことが必要です。

ただし、この期間経過後に通知した場合には、
その通知の日から6か月間は
賃借人は建物を引き続き使用することができるとされています。
しかし、その後は、再契約が整わなければ、
賃借人は建物から退去しなければなりません。

なお、この通知に、「再契約の意思があること」を明記するなどして、
賃貸人側から再契約を促すことも考えられますし、
双方の合意があれば、もちろん、賃貸借を継続することができます。
ただし、定期借家契約はいったん終了しますので、
その後の契約を定期借家契約として成立させるためには、
全く新しく定期借家契約を締結するのと同じように
書面を整え、説明を行うことが必要です。
定期借家には、更新という概念がないからです。

では、定期借家契約で再契約もせず、賃料をもらい続けている場合、
この契約は、従前からの賃貸借契約なのか、定期借家契約なのか、
どちらの状態にあるのでしょうか。
法律上は、契約期間満了後も、賃貸人から通知を行えば、
その6ヶ月後に契約が終了すると規定されています。
この通知ができる期間について、規定はされていないため、
永久に定期借家契約が継続した状態と考えることも可能です。

しかし、その通知が、2年も3年もたってからなされた場合であっても、
賃貸人が通知さえすれば、賃借人は6ヶ月後には退去しなければならないと
捉えることは、借地借家法の趣旨に照らして、妥当でない場合がありうる、
と考えられます。

そこで、賃借人が、「これからもずっと住み続けたい」と願い、
私が賃借人の代理人だとすれば、
定期借家契約の期間満了後、相当な期間が経過した場合は、
「賃貸人はこの契約が定期借家契約であることを理由として、
契約の終了を主張することは、信義則上できないはずだ」と
主張することになると思います。
この主張が認められた場合、賃貸人が契約を終了させたくなったときは、
従前からの賃貸借契約のルールに従うことになります。
つまり、契約終了に際しては、賃借人保護の観点から「正当な理由」が必要とされ、
結果的に定期借家契約を締結したメリットが失われます。

したがって、今後の賃貸借契約を「定期借家契約」として維持したい場合は、
期間満了の通知を行い、賃借人との間で再契約を手続をとるべきです。

2006年09月15日

従業員が自己破産したら

種々の理由により多額の債務を抱え、自己破産した従業員を
「破産」を理由に解雇することができるでしょうか。
この「破産」という事実は、プライベートな問題であり、
会社に具体的影響がない限り、解雇の理由とはなりえないでしょう。

ただし、多額の債務を負っている状態によって、業務がままならない場合は、
その状況を指導することは当然に必要です。
また、このような事実が発覚した後は、経理部門に所属させることは
適当とはいえない場合が多いため、配置転換は許されるものと考えます。

2006年09月14日

身元保証人への請求

従業員の不正行為等により、会社(使用者)に生じた損害を
賠償することを約する「身元保証契約」ですが、
契約書上にはあらわれない制限もあります。

すなわち、
従業員の不正行為が認められ、身元保証人が責任を負うとされた場合でも、
その全額について請求できるとは限りません。

「身元保証に関する法律」によれば、
裁判所は、
身元保証人の損害賠償責任及びその金額を定めるに際しては、
従業員の監督に関する使用者の過失の有無
身元保証人が身元保証をするに至った事由や
身元保証するにあたって、用いた注意の程度
従業員の任務や身上の変化など
一切の事情を考慮するものとされています。

その結果、
実際の損害額に比して定額の賠償額しか認められないことも
多いといえます。

2006年09月12日

裁判上の和解

9月12日付の日経新聞によれば、
新築マンションにホルムアルデヒドを含む建材が使用されていたことが原因で、
入居後頭痛やめまい、発疹などシックハウス症候群の症状を発症したとして、
住民が売主や建材製造元に対し、
損害賠償を求めた訴訟で、訴訟上の和解が成立したそうです。
被告となった各社が連帯して解決金を支払うが金額は公表しないとのこと。

本件について詳細は把握していませんが、
一般的に、訴訟で被告の責任がまだ明確になっていない段階や、
法的責任についてはかなりの争いがある場合でも、
紛争を早期に解決し、原告側の被害の実情を考慮して、
被告が「解決金」の支払に応じることもあり、
そのような場合には、「金額を公表しない」という条項を
和解内容の一つとして盛り込むこともよく見受けられます。

昨日のおみやげ

トマト.JPG

昨日頂いた、プチトマト。
小さいながらも味が濃くて、抜群のおいしさでした。
しかも無農薬ということです。

2006年09月11日

舞子ビラ

舞子.JPG
土曜と日曜と、明石海峡大橋が大きく見えるホテルで、
子どもの権利委員会の研修会でした。
全室から橋が見える素敵なところなのですが、
日曜日は雲行き怪しく、ついには大雨に。
写真がいまいちなのは、私が下手というだけではない(はず)です。
まぁ、研修にお天気は関係なかったですけどね。

2006年09月08日

危険運転致死傷罪

福岡市で幼児3人が死亡した自動車事故について、
加害者に危険運転致死傷罪が適用される見通しだということです。

自動車事故によって人を傷つけ、あるいは死亡させた場合、
通常の事故であれば、業務上過失致死傷罪に該当しうるのですが、

1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での運転、
2)その進行を制御することが困難な高速度で、
またはその進行を制御する技能を有しない状態での運転、
3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、
その他通行中の人又は車に著しく接近し、
かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度での運転
4)赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、
かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度での運転

このような態様で人を負傷させた場合は、15年以下の懲役
人を死亡させた場合は、1年以上の有期懲役(20年以下)
に処せられます。
業務上過失致死罪では、懲役5年以下と定められていることからすると、
格段に重い犯罪類型ということになります。

2006年09月07日

昨日のおみやげ

今日は、年に1度の健康診断に行ってきました。
体重も身長も(!)、少し成長していました(笑)。
健康診断の日は、朝ご飯を抜かなければならないのが、つらいです。

さて、昨日頂いた、なんとも悩ましい和菓子です。
商品名「梅干し」
梅干し1.JPG

梅干し2.JPG
うーむ、どう見ても梅干し。
梅干し3.JPG
ところが、中は、梅干し風のお餅なんです。赤いのは餡で甘いです。
(大阪高麗橋 菊寿堂さんのもの)

2006年09月06日

定期借家契約の継続

平成12年に始まった定期借家制度。
建物の賃貸借契約は、一度契約すると更新が原則であり、
「正当事由」がないと終了することができません。
これが賃貸人(家主)の負担になってしまうことから、
契約の更新がない建物賃貸借制度として、定期借家制度ができました。

昨日の日経新聞によれば、
オフィスビルでは、定期賃貸借の期間を5年と設定しているものについて
契約の終了時期が来ており、再契約に際して、賃貸人が強気の交渉をしているとのこと。
(つまり、賃料値上げの傾向)

定期借家では、賃貸借期間が満了すると、更新なく終了しますので、
これを継続するには、「再契約」となるわけです。

定期借家契約は、書面でなされることを要します。
再契約の場合も書面を作成しなければ、
従前の(更新拒絶に際し正当事由が必要な)賃貸借契約となりますので、
注意が必要です。

2006年09月05日

認知

9月4日、最高裁は、
夫の死後、凍結精子で体外受精して出産した子を
夫の子と認知するよう求めた訴訟について、
死亡した父との法律上の親子関係を認めない(認知を認めない)判断をしました。

そもそも、認知とは、血縁上の親子関係のある子と親との間に
法的な親子関係を生じさせるものです。
父と母との間に婚姻関係がない子(非嫡出子)については、
認知という手続を経て、扶養義務、相続関係などが発生します。

父親の死後、認知の請求をすることは民法上認められています。
(認知請求の被告は父ですが、父の死亡により被告となるべきものがいないので、
検察官が被告となります)

上記最高裁判決は、

民法は父親の死後の妊娠・出産を想定していない

父親の死後に体外受精で生まれた子と父親との間に
親権・扶養・相続など基本的な法律関係が生じる余地がないので、
この問題は、生命倫理、生まれてくる子の福祉、
親子関係や親族関係を形成されることになる関係者の意識、社会一般の考え方等
多角的な観点から検討を行った上、立法によって解決すべき問題である

としています。

2006年09月04日

24-TWENTY FOUR

週末、ついに「24-TWENTY FOUR-」のDVDにはまってしまいました。
「次が気になって眠れなくなるよ~」と言われていたのに。

1話1時間、合計24話のストーリーですが、
最新はシーズンⅤですから、最新まで見尽くそうとすると、
100話以上あるってことです。ヤバイものに手をつけてしまいました。
展開が早すぎて、常に画面に真剣。
1話みるとかなり疲れますので、とても平日に見ていられない(笑)。
私の場合、週末限定です。

2006年09月01日

労働法制の改正について

以前のブログでお話しした労働法制の改正に向けての審議会は、
労使の激しい反発により中断していたのですが、
9月1日付日経新聞によれば、
このほど、厚生労働省の素案を白紙に戻して、議論を再開するとのこと。

対立点は複数あるようですが、
1)残業時間の賃金割増率の引き上げ
2)ホワイトカラーの勤務時間の自由化
が大きく取り上げられていて、労使双方の調整はやはり難航しそうですね。

今日のおみやげ

ムーラタルト.JPG

今日は、南森町近く(天神橋筋商店街内)の
「ムーラタルト」のケーキを頂きました。
フルーツですごくおいしい、甘すぎないケーキでした。