定期借家契約の期間が満了した際、再契約せずに、
そのまま家賃をもらい続けている場合は、どのような契約関係になるでしょうか。
定期借家契約においては、
賃貸人から賃借人へ、「終了の通知」をしなければ、
賃貸人は「契約の終了」を対抗することはできません。
この通知は、契約期間が1年未満の場合は必要ありませんが、
契約期間が1年以上の場合は
期間満了の1年前から6か月前までの間に行うことが必要です。
ただし、この期間経過後に通知した場合には、
その通知の日から6か月間は
賃借人は建物を引き続き使用することができるとされています。
しかし、その後は、再契約が整わなければ、
賃借人は建物から退去しなければなりません。
なお、この通知に、「再契約の意思があること」を明記するなどして、
賃貸人側から再契約を促すことも考えられますし、
双方の合意があれば、もちろん、賃貸借を継続することができます。
ただし、定期借家契約はいったん終了しますので、
その後の契約を定期借家契約として成立させるためには、
全く新しく定期借家契約を締結するのと同じように
書面を整え、説明を行うことが必要です。
定期借家には、更新という概念がないからです。
では、定期借家契約で再契約もせず、賃料をもらい続けている場合、
この契約は、従前からの賃貸借契約なのか、定期借家契約なのか、
どちらの状態にあるのでしょうか。
法律上は、契約期間満了後も、賃貸人から通知を行えば、
その6ヶ月後に契約が終了すると規定されています。
この通知ができる期間について、規定はされていないため、
永久に定期借家契約が継続した状態と考えることも可能です。
しかし、その通知が、2年も3年もたってからなされた場合であっても、
賃貸人が通知さえすれば、賃借人は6ヶ月後には退去しなければならないと
捉えることは、借地借家法の趣旨に照らして、妥当でない場合がありうる、
と考えられます。
そこで、賃借人が、「これからもずっと住み続けたい」と願い、
私が賃借人の代理人だとすれば、
定期借家契約の期間満了後、相当な期間が経過した場合は、
「賃貸人はこの契約が定期借家契約であることを理由として、
契約の終了を主張することは、信義則上できないはずだ」と
主張することになると思います。
この主張が認められた場合、賃貸人が契約を終了させたくなったときは、
従前からの賃貸借契約のルールに従うことになります。
つまり、契約終了に際しては、賃借人保護の観点から「正当な理由」が必要とされ、
結果的に定期借家契約を締結したメリットが失われます。
したがって、今後の賃貸借契約を「定期借家契約」として維持したい場合は、
期間満了の通知を行い、賃借人との間で再契約を手続をとるべきです。