内容証明郵便の受取拒否
内容証明郵便によって書面を送付する理由はさまざまですが、
この郵便が到達しなければ法律上の効果が認められないものと
この郵便そのものは特別の法律上の効果を発生させず、
単に送付する側の強い意志を示したり、念のため告げておく、という程度の
役目に過ぎないものなどがあります。
したがって、後者の場合は、その郵便が受取拒否されても、
特別な問題は発生しません。
郵便の到達が問題となる前者の例としては、
「解除」「請求」の意思表示などです。
このような郵便が配達されたとき、相手方が受取拒否をしたら、
どうなるでしょうか。
相手方が受取拒否をした場合は、判例上、「到達した」と認められています。
なお、不在の場合は、持ち帰った旨の連絡票が入っており、
その留置期間内に受取に来なければ、差出人に返送されます。
その場合、意思表示が到達したとはいえない場合も多いと思われますが、
当事者間のやりとりの経過から、相手方がその郵便の内容を推測できたことや、
受領がさしたる困難もなく容易に行うことができたことなどの事情から、
「到達した」と認めた最高裁判例もあります。















