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セクハラ相談窓口

会社にセクハラ相談窓口を設けているでしょうか。

平成19年4月に施行される改正男女雇用機会均等法では、
事業主にセクハラに関する対応「措置」を義務づけています。

現行法では、
セクハラに関する雇用管理上必要な「配慮」が義務づけられていますが、
さらに積極的な対応が求められます。
現行法下での指針では、配慮義務の内容として、
1)方針の明確化(社内広報)
2)担当者の設置
3)事後の迅速・適切な対応
などと具体化されています。
改正法によって、予防、解決のための積極的な措置が必要となります。

なお、改正法では、男性へのセクハラも対象となり、
指針により、派遣労働者については、派遣元だけでなく派遣先にも措置を
義務づけられる見込みです。

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