債務の相続
亡くなられた方(被相続人)に借入金のような債務があった場合、
相続人は、不動産のようなプラスの財産とともに、
このようなマイナスの財産も相続します。
相続人は、法律で定められた相続分(法定相続分)に
従って相続するか、遺産分割協議をすることになりますが、
金銭債務については遺産分割の対象にならず、何ら取り決めをしなくても
法定相続分に従って、当然に承継されます。
例えば、亡くなったお父さんが長男Aさんの事業資金に充てるため、
借り入れをしていたことから、お父さんが亡くなった後、
相続人であるABC(例えばBCはAさんの兄弟)の間で、
「借金はAだけが支払う」と合意したとしても、債権者には対抗できず、
Aさんが約束通り支払わなければ、債権者はBさんやCさんにも
法定相続分の限度で請求ができるということになります。















