製造物責任法(PL法)は、
製造物の欠陥により人の生命、身体または財産に被害が生じた場合に、
製造業者等に責任追及するための法律です。
PL法は平成7年に施行されましたが、
それ以前も民法上の不法行為として損害賠償請求は可能でした。
PL法は、製造業者等が、自ら製造、加工、輸入または一定の表示をし、
引き渡した製造物の欠陥により上記のような被害が発生したときは、
過失の有無にかかわらず、
これによって生じた損害を賠償する責任があることを定めています。
製造業者は、
その当時の知見によって欠陥を認識することができなかったことを
積極的に立証しなければ、この責任を免れることはできません。
ただし、製品が流通してから10年経てば、
除斥期間の満了により、損害賠償請求権は消滅します。
この場合は、通常の不法行為に基づく損害賠償請求をすることになり、
PL法とは違い、製造業者の「過失」を被害者が立証することになります。
2006年 10月
奈良で発生した少年の放火殺人事件についいて、
中等少年院送致の審判がなされました。
家庭裁判所の審判の内容は、次のようなものです。
・不処分、審判不開始
・保護観察
・児童自立支援施設・児童養護施設送致
・少年院送致
・検察官送致決定(逆送)
一定の重大な事件について、成人と同様の刑事処分を
受けさせる必要があると認められたときは、検察官に送致され(逆送)、
検察官が少年を起訴し、成人と同様の刑事手続が開始されます。
家庭裁判所は少年の資質や家庭環境が調査し、
審判の判断材料となります。
今回は、厳格な規制の下にある刑務所では、
これまでの父親による養育環境と相似形になるおそれがある
として少年院を選択したと報道されています。
今日の新聞には父の手記が掲載されていますが、
遺族の処罰感情が強くないことや、
多数の嘆願書が裁判所に寄せられるなど社会感情が厳しくないことも
指摘されたということです。
今月移転した大阪弁護士会館は、ガラス張りのスマートな建物です。
以前は6階建てでしたが、14階建てになって眺めもよくなりました。
13階で打合せをしたので、中之島公会堂を見下ろして一枚。
5月に施行された会社法で創設された合同会社。
10月25日付日経新聞(夕刊)によれば、
設立社数が1000社を超えているそうです。
合同会社は、出資者全員の合意に基づいて組織運営がなされます。
煩雑な手続から解放され、事業に専念できる、
また、出資会社の意向に縛られない事業運営が可能、というのが、
活用のポイントのようです。
合同会社では、
必ずしも出資額に比例せずに利益配分も決めることができるため、
出資が少なくても、事業に貢献すればそれに応じて利益配分を受ける
ことができるため、研究開発型の創業に向いていると言われますが、
これに限らず、複数の企業が共同出資して新ビジネスに着手する場合に
利用されるケースが多いようです。
火曜日に頂いたケーキは、
ピラミッド型でした(*^_^*)
取締役と会社との関係は委任契約であり、経営のプロとして
責任を負います。
法的には、委任契約から発生する善管注意義務を負い、
注意を怠って会社に損害が発生すれば個人として損害賠償責任を
負うことになります。
もちろん、難しい局面も存在し、結果として
損害を回避できなかったという場合もあります。
そこで、取締役に善管注意義務違反が認められるかを判断する際には、
当該事業の最終的な収益そのものではなく、
意思決定の過程が著しく不合理であった場合にのみ、
取締役に責任を認めるべきであるとされています(経営判断の原則)。
具体的には、
①経営判断に具体的法令違反及び公序良俗違反がないこと、
②経営判断が「会社のため」に行われたこと、
③経営判断の前提となる事実の認識に不注意な誤りがないこと、
④経営判断の内容及び経営判断に至る過程に著しい不合理がないこと
が吟味されます。
丹波の黒豆枝豆を頂きましたので、、、
早速ゆでてみました。ぷっくりしてて、おいしかったですよ!
相手方が債務の支払を履行しない場合、
債権者としては、最終的には、
相手方の財産から強制的に回収することになります。
いわゆる強制執行です。
相手方が会社勤めをしている場合は、給与債権を
差し押さえることができます。
ただ、給与の全額を差し押さえられるとその従業員は
生活費に窮することになるため、
差押えの金額は原則として、賃金の4分の1とされています。
したがって、給与を差し押さえる旨の命令が届いたときは、
会社は4分の3を従業員に、
4分の1をその債権者に支払うことになります。
なお、このように差押えが禁じられるのは、
その従業員の生活資金を守るためなので、
高給を得ている従業員の場合は、あてはまりません。
政令で標準的な生活費として定められている額(33万円)を
超える部分の全額について、差押えが可能とされています。
つまり、33万円が4分の3にあたる「手取額44万円」を超える
給与を得ているならば、33万円のみを残して、それ以外の部分は
すべて差し押さえられることになります。
家庭用製品による事故発生が相次いで明らかになったことをきっかけに、
製品事故の報告を義務づけるよう法改正が検討されています。
10月18日付日経新聞によれば、次のような流れになるようです。
1)メーカー・輸入業者は死亡事故・重傷事故発生から
10日以内に経済産業省に被害状況、製品名などを報告する。
2)経済産業省は1週間以内に製品分野や被害状況を
ホームページで公開する。
3)被害拡大が懸念されるときは、企業名、製品名も公表する。
経済産業省による情報収集が後手に回っている現状を
改善することが期待されます。
家を借りるときには、契約時に連帯保証人を要求されるのが一般的です。
ただ、最近は、保証人に頼らずに家賃不払いに備えるサービスも
広がっています。
10月17日付日経新聞によれば、
賃貸住宅仲介会社大手が、このサービスを強化するとのこと。
借主が保証会社と保証委託契約を締結して、
賃料に上乗せして保証料を支払うことになります。
不払いになったときに、保証人は突然、数ヶ月分の
賃料の請求を受けるわけですが、
保証人が絶対に支払えるというわけでもないので、
家賃保証サービスは今後も普及していくのではないでしょうか。


