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PL法と期間制限

製造物責任法(PL法)は、
製造物の欠陥により人の生命、身体または財産に被害が生じた場合に、
製造業者等に責任追及するための法律です。

PL法は平成7年に施行されましたが、
それ以前も民法上の不法行為として損害賠償請求は可能でした。
PL法は、製造業者等が、自ら製造、加工、輸入または一定の表示をし、
引き渡した製造物の欠陥により上記のような被害が発生したときは、
過失の有無にかかわらず、
これによって生じた損害を賠償する責任があることを定めています。
製造業者は、
その当時の知見によって欠陥を認識することができなかったことを
積極的に立証しなければ、この責任を免れることはできません。

ただし、製品が流通してから10年経てば、
除斥期間の満了により、損害賠償請求権は消滅します。
この場合は、通常の不法行為に基づく損害賠償請求をすることになり、
PL法とは違い、製造業者の「過失」を被害者が立証することになります。

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コメント

 PL法って以外と新しい法律なんですね。除斥期間があることも知りませんでした。
 ところで、委員会設置会社でない会社でその発行する株式の全部の内容に関して、定款で譲渡制限規定があるものが、その規定を廃止すると取締役の任期が終了してしまいますよね?なぜんなんでしょう?

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