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給与の差押え

相手方が債務の支払を履行しない場合、
債権者としては、最終的には、
相手方の財産から強制的に回収することになります。
いわゆる強制執行です。

相手方が会社勤めをしている場合は、給与債権を
差し押さえることができます。
ただ、給与の全額を差し押さえられるとその従業員は
生活費に窮することになるため、
差押えの金額は原則として、賃金の4分の1とされています。
したがって、給与を差し押さえる旨の命令が届いたときは、
会社は4分の3を従業員に、
4分の1をその債権者に支払うことになります。

なお、このように差押えが禁じられるのは、
その従業員の生活資金を守るためなので、
高給を得ている従業員の場合は、あてはまりません。
政令で標準的な生活費として定められている額(33万円)を
超える部分の全額について、差押えが可能とされています。
つまり、33万円が4分の3にあたる「手取額44万円」を超える
給与を得ているならば、33万円のみを残して、それ以外の部分は
すべて差し押さえられることになります。

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