少年事件の保護処分
奈良で発生した少年の放火殺人事件についいて、
中等少年院送致の審判がなされました。
家庭裁判所の審判の内容は、次のようなものです。
・不処分、審判不開始
・保護観察
・児童自立支援施設・児童養護施設送致
・少年院送致
・検察官送致決定(逆送)
一定の重大な事件について、成人と同様の刑事処分を
受けさせる必要があると認められたときは、検察官に送致され(逆送)、
検察官が少年を起訴し、成人と同様の刑事手続が開始されます。
家庭裁判所は少年の資質や家庭環境が調査し、
審判の判断材料となります。
今回は、厳格な規制の下にある刑務所では、
これまでの父親による養育環境と相似形になるおそれがある
として少年院を選択したと報道されています。
今日の新聞には父の手記が掲載されていますが、
遺族の処罰感情が強くないことや、
多数の嘆願書が裁判所に寄せられるなど社会感情が厳しくないことも
指摘されたということです。
















コメント
「反対動機」っていつ形成されるものなのでしょう?
子どもにも、当然に人権があるものとしても、当然に十分理性的であると考えるのは無理がないだろうか。単に未熟というだけでなく、特に思春期は不安定なんじゃないだろうか。
当然のものが当然としてではなく、違和感として、どうにも五月蝿く感じられる。
そして、機会があれば違和感を解消しようと伺っているような感じ。
僕の場合、それを積極的に動機付ける何らの感情も伴っていなかったけれど、変わっているのかなぁ。
怒っていることもあったけれど、怒らなければどうにも精神的に奇妙だから、怒っているような感じ。
感情的でないような、感情的であるような、ばらばらな感じ。
お仕事柄、沢山の少年と接してこられたと思いますが、いかがでしょう。
いつの間にか、子どもは大人に成るんだってことを忘れてないかなぁ。
投稿者: まる、さんかく、にかく | 2008年07月21日 11:31